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よくあるご質問(FAQ) 移動円滑化経路(エレベーター)
カテゴリー「移動等円滑化経路(エレベーター)」
- 2階のみに利用居室が存在する場合は、エレベーターの設置義務は発生しないのでは。
- 500平米未満の施設でも、規定に適合するよう整備しなければならないのですか。
- 増築や用途変更を行う既存建築物に、あらかじめエレベーターが設置されている場合でも、1以上のエレベーターは規定に適合する仕様としなければならないのですか。
- 建築物にエレベーターが1基しかないとき、1階に案内標示(身体障がい者対応設備であることの標示)があれば、利用に支障がないものと考えられるので、着床する全ての階に案内標示を行う必要がないのでは。
- エレベーターにおいて、車椅子使用者が利用しやすい位置に設ける操作盤の設置の高さはどの程度ですか。
- エレベーターを設置する際に、通り抜け型のエレベーターとすることはできますか。
- エレベーターの代わりに、自走式昇降ロボットによる段差解消とすることは可能ですか。
- 共同住宅や老人ホームに設置するエレベーターのかごの幅は140センチメートル必要ですか。
- 床面積の合計が500平米未満のモデルルームで、1階に宅建業を営む店舗と車椅子使用者用便房があり、2階にモデルルームがある場合、エレベーターの設置は必要か。
Q.2階のみに利用居室が存在する場合は、エレベーターの設置義務は発生しないのでは。
政令第18条第1項第1号により、地上階とその直上階に利用居室を設ける場合、その間の上下の移動等に係る部分は、経路から除外されているため、500平米未満の建築物で2階のみに利用居室が存在する場合は、エレベーターの設置義務は発生しないことになります(車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車場等が1階にある場合を除きます)。(条例逐条解説P71参照)
しかし、条例第24条第2項により、政令第18条第1項第1号による1層移動の場合の除外規定を再度除外しているため、結果として、1層移動の場合でも、原則、エレベーター等の設置が必要となります(床面積の合計500平米以上の建築物に限ります)。
Q.500平米未満の施設でも、基準に適合するよう整備しなければならないのですか。
床面積の合計が500平米未満の建築物において、政令第18条第1項の規定が適用されるため政令第18条第2項第5号及び条例第24条第1項第2号に規定するエレベーターの仕様に関する規定が適用されます。(条例逐条解説P71参照)
Q.増築や用途変更を行う既存建築物に、あらかじめエレベーターが設置されている場合でも、1以上のエレベーターは規定に適合する仕様としなければならないのですか。
増築・改築・用途変更については、政令第22条及び条例第28条において、増築等を行う部分に設ける利用居室までの1以上の経路(道から利用居室、利用居室から車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設から利用居室)を移動等円滑化経路としなければならないとされています。
つまり、増築等に係る床面積の合計が500平米以上で、階をまたぐ経路が発生する場合、政令第18条第2項第5号及び条例第24条第1項第2号に適合するエレベーターを整備する必要があります。
また、増築等に係る床面積の合計が500平米未満及び路面店舗等の場合で、階をまたぐ経路が発生する場合、政令第18条第2項第5号及び条例第24条第1項第2号に適合するエレベーターを整備する必要があります。
ただし、既存エレベーターが規定を満たしている場合は、この限りでありません。
Q.建築物にエレベーターが1基しかないとき、1階に案内標示(身体障がい者対応設備であることの標示)があれば、利用に支障がないものと考えられるので、着床する全ての階に案内標示を行う必要がないのでは。
政令第19条により、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターには「障害のある人が使える設備」であることを示す標識が必要であり、着床する階が複数ある場合は、すべての階に当該標識を設置することを基本とします。
ただし、建築物にエレベーターが1基しかなく、利用者の動線がある程度限定されている場合は、1階のみの案内標示でも可とします。
なお、建築物に複数のエレベーターがある場合や、エレベーターが1基のみであっても1階以外の階からもアクセスできるような場合は、着床する全ての階に案内標示が必要となります。
Q.エレベーターにおいて、車椅子使用者が利用しやすい位置に設ける操作盤の設置の高さはどの程度ですか。
車椅子使用者が利用しやすい位置に設ける操作盤の設置の高さは、操作ボタンが床面から100センチメートル程度の位置を基本とします。(福祉のまちづくり条例ガイドライン(令和2年3月改訂版)P35参照)
Q.エレベーターを設置する際に、通り抜け型のエレベーターとすることはできますか。
政令第18条第2項第5号及び条例第24条第1項第2号は、通り抜け型エレベーターを禁止していません。
なお、政令第18条第2項第5号リ(1)により、不特定多数の者が利用する、又は主として視覚障がい者が利用する建築物に通り抜け型エレベーターを整備する場合は、開閉する扉の方向を音声により案内する設備を設けることが必要となります。(それ以外の建築物においても、同様の設備を設けることが望まれます。)
Q.エレベーターの代わりに、自走式昇降ロボットによる段差解消とすることは可能ですか。
政令第18条第2項第1号において、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除き、移動等円滑化経路上に階段又は段を設けてはならないことを規定しています。ここに規定する「エレベーターその他の昇降機」とは、
- 政令第18条第2項第5号及び条例第24条第1項第2号に規定するエレベーター
- 政令第18条第2項第6号に規定するエレベーターその他の昇降機
とされています。
よって、上記に該当するものであれば、規定に適合することとなりますが、一般的に自走式昇降ロボットは、上記規定に該当しないと思われるため、これによる段差解消は認められません。
Q.共同住宅や老人ホームに設置するエレベーターのかごの幅は140センチメートル必要ですか。
政令第18条第2項第5号チにより、不特定多数の者が利用する2,000平米以上の建築物に設ける移動等円滑化経路を構成するエレベーターのかごの幅は140センチメートル以上としなければなりません。
つまり、特定多数の者が利用する共同住宅や、主として高齢者、障がい者が利用する老人ホームなどは、当該規定は適用されません。
Q.床面積の合計が500平米未満のモデルルームで、1階に宅建業を営む店舗と車椅子使用者用便房があり、2階にモデルルームがある場合、エレベーターの設置は必要か。
モデルルームは展示場又はサービス業を営む店舗に該当します。(建築基準法に基づく判断による。)
サービス業を営む店舗に該当し、床面積の合計が200平米以上500平米未満の場合、1階の宅建業を営む店舗(利用居室)から車椅子使用者用便房までの移動等円滑化経路を確保する必要があります。1階に車椅子使用者用便房がある場合は、エレベーターの設置は任意設置となります。