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更新日:2024年9月17日

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農山漁村発イノベーション推進事業(農山漁村発イノベーション創出支援型)農山漁村発イノベーション推進支援事業
(大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金)

大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金の対象事業のうち、農山漁村発イノベーション推進事業(農山漁村発イノベーション創出支援型)農山漁村発イノベーション推進支援事業(以下「推進支援事業」という。)は、2次・3次産業と連携した加工・直売の推進、新商品開発・販路開拓の実施、直売所の売り上げ向上に向けた多様な取組、多様な地域資源を新分野で活用した、農山漁村発イノベーションの取組を支援します。
事業の実施にあわせて、施設の耐用年数が3年以下など、軽微な施設整備も可能です。

事業実施主体

農林漁業者またはこれらの者の組織する団体(以下「農林漁業者等」という。)、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、⼀般社団法人、⼀般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、市町村、市町村協議会(市町村が管轄区域内の農林漁業者等、食品産業の事業者その他の商工業者、金融機関、国等の関係行政機関等の参加を得て組織する協議会をいいます。複数の市町村で農山漁村発イノベーション・地産地消推進協議会を組織する場合には、当該複数の市町村の区域で4の市町村戦略を策定することができる。)、特認団体、コンソーシアム(対象事業(5)に限ります。)

特認団体とは

法人格を有さない団体であって、以下の要件を全て満たすものをいいます。

  • 主たる事務所の定めがあること。
  • 代表者の定めがあること。
  • 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約があること。
  • 年度ごとの事業計画、収支予算等が総会等において承認されること。
  • 知事が近畿農政局長と協議の上で、特に必要であると認める団体であること。

コンソーシアムとは

以下の要件を全て満たす事業化共同体(特定の目的のために複数の団体で形成する組織)をいいます。

  • 構成員の中から代表者又は代表団体が選定されており、当該代表者又は代表団体が交付金交付に係る全ての手続等を担うこと。
  • 定款、組織規程、経理規程、組織運営に関する規約があること。
  • 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されること。
  • 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「六次産業化・地産地消法」という。)第7条又は第8条の規定に基づく認定を受けた認定研究開発・成果利用事業者又は当該事業者を含む関係者で構成されるものであること。

その他

  • 事業実施主体が市町村の場合は、市町村協議会を設置し、かつ、市町村戦略を定めていること。
  • 事業実施主体が市町村協議会の場合は、市町村協議会を組織する市町村が市町村戦略を定めていること。
  • 事業実施主体が市町村協議会の構成員の場合は、事業実施計画の内容が市町村戦略に基づいて行われる取組であること。
  • 事業実施主体が、農林漁業者等、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、市町村協議会の構成員及び特認団体市町村、市町村協議会、または市町村協議会の構成員以外の者の場合、事業の実施にあたっては、農林漁業者等を必ず含む3者以上を構成員とする、多様な事業者による連携体制(ネットワーク)を構築済み又は構築することが見込まれること。

地域要件

この補助金の対象となる取組は、原則として以下のいずれかの地域において行われる取組に限られます(地域要件)。
なお、これらの地域の中には、大阪府内に該当する地域がないものも含まれます。

  1. 特定農山村地域
    特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第2条第4項の規定に基づき公示された特定農山村地域をいいます。
  2. 振興山村
    山村振興法(昭和40年法律第64号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村をいいます。
  3. 過疎地域
    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第2条第1項(同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域をいいます。
    なお、同法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第41条第1項若しくは第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)、第42条又は第44条第4項の規定により過疎地域とみなされる区域を含み、令和3年度から令和8年度までの間に限り、同法附則第5条に規定する特定市町村(同法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)を、令和3年度から令和9年度までの間に限り、同法附則第5条に規定する特別特定市町村(同法附則第6条第2項、第7条第2項及び第8条第2項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)を含みます。
  4. 半島振興対策実施地域
    半島振興法(昭和60年法律第63号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域をいいます。
  5. 離島振興対策実施地域
    離島振興法(昭和28年法律第72号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域をいいます
  6. 沖縄地域
    沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第3条第1号に規定する沖縄をいいます。
  7. 奄美群島
    奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第1条に規定する奄美群島をいいます。
  8. 小笠原諸島
    小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第4条第1項に規定する小笠原諸島をいいます。
  9. 特別豪雪地帯
    豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯をいいます。
  10. 指定棚田地域
    棚田地域振興法(令和元年法律第42号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第7条第1項の規定に基づき指定された指定棚田地域をいいます。
  11. 旧急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和27年法律第135号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第3条第1項の規定に基づき指定された急傾斜地帯又は受益地域内の平均傾斜度が15度以上の地域(水田地帯を除きます。)
  12. 中山間地域
    農林統計に用いる地域区分の制定について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」(平成13年11月30日付け13統計第956号農林水産省大臣官房統計情報部長通知)における中間農業地域又は山間農業地域の基準に該当する地域をいいます。
  13. 農業振興地域
    農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域をいう。
  14. 漁業集落
    漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第6条第1項から第4項までの規定に基づき指定された漁港の背後集落及び漁業センサスの対象となる漁業集落をいいます。

対象事業

(1)2次・3次産業と連携した加工・直売の推進

農林漁業者等と2次産業・3次産業が連携した加工・直売を推進するため、次の取組を行う。

  • 地域で生産された農林水産物等を使用した業務用一次加工品等の製造・販売のために必要な調査・検討
  • 業務用一次加工品等の新商品開発、安全性を確保するための成分分析
  • 実需者評価会 等

(2)新商品開発・販路開拓の実施

  • 新商品開発
    農林水産物等を活用し、消費者等の需要に即した新商品の開発に必要な試作やパッケージデザインの開発、安全性を確保するための成分分析等を行うこと。なお、本取組は、確実に産業として成り立つ新商品を開発する観点から、事業実施期間中において3回を限度として、試作品の改良や分析を行うことができる。
  • 販路開拓
    新商品として開発された試作品の試食会及び試験販売を行い、消費者等の評価の集積を行うこと。
    地域で生産された農林水産物等を活用した商品の販路を開拓するための商談会等への出展を行うこと。

(3)直売所の売上げ向上に向けた多様な取組

農林水産物等の直売所の売り上げ向上に向け、次の取組を行う。

  • 直売所の運営体制強化及び経営改善を図るための検討会及び研修会の開催
  • 農林水産物等を活用したインバウンド等需要向け新商品の開発及び消費者評価会の開催
  • 観光事業者等とのツアー等の企画及び直売所の販売額向上のための料理講習会等のイベントの実施
  • 効率的な集出荷システムを構築するための実証の実施

(4)多様な地域資源を新分野で活用する取組

地域資源を活用した新事業や付加価値の創出を図るため、次の取組を行う。

  • 農山漁村発イノベーションの実施に必要な経営戦略の策定
  • 多様な事業主体と連携するための事業実施体制の構築
  • ワークショップ等を通じたビジネスアイディアの創出
  • 新事業・サービスの展開 等

(5)多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の促進

地域資源を活用した新事業や付加価値の創出を図るため、実用化の可能性がある研究開発成果の利用を促進するため、次の取組を行う。

  • 新技術等の導入実証現場段階における新技術等の導入実証や利用体系の確立、コスト分析等を行う取組
  • 試作品の製造・評価、新商品等の生産・製造手法の確立、商品化に向けた品質・機能性成分等の分析や試作品の製造、評価等を行う取組
  • 新技術等を活用した新商品等の試験販売、販路開拓新商品等の開発、商品デザインの作成、試験販売及びマーケティング等を行う取組

補助率

対象事業(1)から(4)は2分の1以内、対象事業(5)は定額です。

補助限度額は500万円です。

補助金の活用に必要な手順

補助金を活用して事業完了後までの流れは概ね以下のとおりです。時期は目安です。詳細は下記お問い合わせ先までご確認ください。

時期

内容

事業実施年の前年9月頃まで

  • 補助金を活用して実施する事業の内容について、大阪府等へ相談。
9月頃
  • 大阪府が実施する要望調査で、相談内容を踏まえ、所定の調査票を大阪府に提出。
  • 要領に定める事業実施計画(案)は、この後、相談内容を踏まえて大阪府と協議しながら作成していきます。
12月末まで
  • 事業の内容について大阪府、国と相談し、事業実施計画(案)の内容を調整し、国が実施する要望調査に向けた準備
事業実施年1月から2月頃まで
  • 国が実施する要望調査で、事業実施計画(案)及び添付書類を大阪府へ提出

4月頃

  • 大阪府を通じて国に要望を提出します。
  • 国から大阪府あてに内示があり、事業採択の有無(事業実施の可否)について、大阪府から各事業者あてに通知。
  • 事業採択された場合、事業実施計画(添付書類を含む。)等の必要書類を大阪府を通じて国に提出。
  • 計画申請後、大阪府あてに国から計画承認の通知があり、大阪府から各事業者あてに計画承認を通知しますので、大阪府が定める時期までに補助金の交付申請書を提出します。
  • 事業着手が可能になるのは、交付決定を受けてからが原則ですが、事業実施計画が承認された後は、「交付決定前着手届」を大阪府を通じて国あてに提出することで、交付決定を受ける前でも、事業に着手することができます。
4月から5月頃
  • 国から大阪府あてに交付決定の通知があり、大阪府から各事業者あてに補助金の交付を決定し、通知します。
  • 事業着手が可能になるのは、交付決定を受けてからが原則です。
交付決定後、事業実施計画で定めた計画期間
  • 事業実施計画に基づいて事業を実施します。
  • 実施期間内の12月末までの状況について、1月には、遂行状況報告の提出が必要です。
  • また、それ以外にも、随時、実施状況について確認させていただくことがあります。
  • 事業の実施にあたって実施内容を変更する必要が生じた場合や、疑問が生じた場合などは、必ず、大阪府にご相談ください。内容により、事業実施計画の変更手続きが必要な場合や補助金の交付ができなくなる場合もありますので、ご注意ください。
事業完了後30日以内又は実施の翌年4月5日もいずれか早い時期
  • 事業は、原則として単年度で実施することになり、事業実施年度の2月末までに事業を終了し、定められた時期まで大阪府に実績報告書を提出してください。
  • 実績報告書に基づいて事業の実施内容や経費支出について、検査(実施内容の確認)を受け、問題がなければ補助金額を確定します。
  • 検査は、実績報告書など書面での確認のほか、事業所や事業を実施した場所などに大阪府職員が赴いて、補助事業の成果物や関係書類の実物を確認します。

4月(状況により5月)まで

  • 補助金の確定後、大阪府から補助金の確定の通知をします。
  • その後、大阪府から、確定額を口座振込により交付します。
以降、それぞれ定められた時期

府の要綱、国の要領等に基づいて、事業完了の報告、事業実施状況の報告、消費税仕入れ控除税額の報告などを、事業実施内容ごとに、それぞれ定められた時期に提出しなければなりませんので、必ず提出してください。

問合せ先

大阪府環境農林水産部流通対策室ブランド戦略推進課産業連携グループ
住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲州庁舎(さきしまコスモタワー)23階
電話番号:06-6210-9606(直通)

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