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農山漁村発イノベーション整備事業(産業支援型)
(大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金)
大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金の対象事業のうち、農山漁村発イノベーション整備事業(産業支援型)(以下、「農山漁村発イノベーション整備事業」という。)では、地域資源を活用しつつ、農山漁村における農業者等の所得向上や雇用の増大を図るために必要となる農林水産物加工・販売施設等の整備を総合的かつ機動的に支援します。
事業実施主体
六次産業化・地産地消法(注1)の規定に基づき認定された総合化事業計画に従って事業を実施する農林漁業者の組織する団体、農商工等連携促進法(注2)の規定に基づき認定された農商工等連携事業計画に従って事業を実施する中小企業者又は大阪府又は市町村が6次産業化、農商工連携及び地産地消を含む農山漁村発イノベーションの取組に関して策定した戦略(以下、大阪府が策定した戦略(注3)を「大阪府戦略」、市町村が策定するものを「市町村戦略」という。)に基づき取組を行う農林漁業者の組織する団体又は中小企業者であって、この事業を実施するために、国実施要領別記2-3第3の2に定める農業協同組合や漁業協同組合、日本政策金融公庫、銀行等の金融機関からの貸付、法律又は地方公共団体の条例等に基づく貸付等が行われる資金の貸付を受け、又は貸付を受けることが確実と見込まれる方。
注1)六次産業化・地産地消法:地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
注2)農商工等連携促進法:中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
注3)大阪府が策定した戦略:6次産業化を推進するための目指すべき将来像と取組み方針〔大阪府〕(平成27年9月4日制定、令和3年4月1日改正(PDF:201KB)(別ウィンドウで開きます))
農林漁業者の組織する団体とは
主たる構成員又は出資者に、実施する事業の受益者である農林漁業者が3戸以上含まれており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体であること。
なお、当該団体のうち法人格のないものについては、代表者の定め並びに組織及び運営についての規約の定めがあり、かつ、特定の構成員の加入又は脱退と関係なく、一体として経済活動を行う単位となっているものに限る。
また、他の農林漁業者の組織する団体が主たる構成員又は出資者となっている法人並びに構成員又は出資者に3戸以上の農林漁業者を含まない団体であって農林漁業関連事業に常時従事する者を3人以上雇用し、又は常時雇用者を新たに3人以上雇用する目標及びその達成のためのプログラムが設定されているものを含む。
中小企業者とは
農商工等連携促進法第2条第1項の規定に基づく中小企業者(個人及びみなし大企業を除く。)
(注)みなし大企業とは、以下に掲げる法人をいいます。
- 発行済株式の総数又は出資金の額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
- 発行済株式の総数又は出資金の額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
- 大企業の役員又は職員を兼務する役員が役員総数の2分の1以上を占めている法人
その他の条件
六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画及び農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定制度については、以下農林水産省ウェブページでご確認ください。
府に対する本補助金に関連した手続きとは別に、関係機関に対して認定に向けた手続きを行っていく必要があり、これらの認定が受けられない場合は、本補助金を受けることができません。
対象事業
地域資源を活用しつつ、農山漁村における農業者等の所得向上や雇用の増大を図るために必要となる(1)から(4)に記載の農林水産物加工・販売施設等の整備を総合的かつ機動的に支援します。
なお、事業実施にあたっては、次の要件を満たす必要がありますので、ご確認ください。
- 多様な事業者(事業実施主体を含む3者以上)が連携するネットワークを構築し、連携の目的及び事業実施主体と連携する事業者の成果目標の達成に向けた役割分担を定めた規約その他の文書が作成されていること。
- 事業実施主体は、整備する施設等の導入効果について、農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策のうち農山漁村発イノベーション整備事業)費用対効果算定要領(令和4年4月1日付け3農振第3018号農林水産省農村振興局長通知。以下「費用対効果算定要領」という。)(PDF:344KB)により費用対効果分析を行うこととし、交付対象事業の実施に要する費用に対し得ようとする効果が適切に得られるか否かを判断し、この費用対効果分析の結果が当該要領の基準(投資効率が1.0以上)を満たしていること。
- 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(令和3年2月16日農林水産省決定)に係るチェックシートを活用した取組の点検を実施していること。
- 農林漁業者の組織する団体による取組においては、本事業で扱う農林水産物について、事業実施主体及びネットワークを構築する農林漁業者等(アに定める規約その他の文書に記載のある農林漁業者等をいう。オにおいて同じ。)が、目標年度までに50パーセント以上(取扱量又は取扱金額)の生産を行うこと(事業実施主体の構成員等が生産する場合を含む。)。
- 農林漁業者等と中小企業者が連携して行う取組においては、中小企業者が事業実施主体となる場合は、目標年度までに新商品の原材料となる農林水産物の50パーセント以上(仕入量又は仕入金額)を、ネットワークを構築する農林漁業者等から調達すること。農林漁業者等が事業実施主体となる場合は、目標年度までに新商品の原材料となる農林水産物の50パーセント以上(取扱量又は取扱金額)を、事業実施主体単独又はネットワークを構築する農林漁業者と協同して連携する中小企業者に供給すること。
(1)農林水産物の加工、流通、販売等のために必要な施設(農林漁業者等に限る。)
- 農林水産物等の集出荷のために必要な施設
- 農林水産物等の処理・加工のために必要な施設
- 農林水産物等の高付加価値化、地域の生産・加工との連携等を図る農林水産物等の総合的な販売のために必要な施設及び地域食材提供のために必要な施設
- 農林水産物等の高付加価値化、地域の生産・加工との連携等を図る農林水産物等の生産・加工体験提供のために必要な施設
(別記4(農山漁村発イノベーション推進事業(農泊推進型)及び農山漁村発イノベーション整備事業(農泊推進型))第2に定める事業を実施中又は、実施が終了した地域からの観光入込客の流入が見込める地域における取組に限る。) - 捕獲獣肉等食材提供のために必要な施設
- 収穫後用病害虫防除のために必要な施設
- 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物等の加工・流通・販売等施設へ供給するために必要な施設及び地域活性化に資する外部への給電のために必要な施設施設
(1.から6.と一体的に整備するものであり、売電を目的としない取組に係るものに限る。) - 1.から7.の附帯施設
(2)本事業の取組に不可欠な農林水産物等の生産を自らが行うために必要な施設等(農林漁業者等に限る。)
- 簡易土地基盤整備
- 農業用水のために必要な施設
- 営農飲雑用水のために必要な施設
- 農林水産物等の生産に必要な施設
(新商品の原材料となる農林水産物の生産に用いる等本事業の取組に真に必要なものに限る。) - 乾燥調製貯蔵のために必要な施設
- 育苗のために必要な施設
- 水産用種苗生産・畜養殖のために必要な施設
(漁業管理、資源回復の取組を阻害するおそれのある取組に係るもの(資源回復に取り組むべき魚種に対して過剰漁獲が生ずる場合など)を除く。) - 堆肥製造のために必要な施設
- 新技術活用種苗等供給のために必要な施設
- 特用林産物生産のために必要な施設
- 農林水産物等運搬のために必要な施設
- 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物等の生産施設へ供給するために必要な施設
- 1.アから12.の附帯施設
(3)農林水産物以外の地域資源を活用した新事業・サービス提供等のために必要な施設
- 農林水産物以外の地域資源の処理・加工のために必要な施設
- 農林水産物以外の地域資源の高付加価値化、地域の生産・加工との連携等を図る農林水産物以外の地域資源の総合的な販売のために必要な施設
- 農林水産物以外の地域資源の高付加価値化、地域の生産・加工との連携を図る農林水産物以外の地域資源の生産・加工体験提供のために必要な施設
- 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物以外の地域資源を活用した新事業・サービス提供施設に供給するために必要な施設
(1.と一体的に整備するものであり、売電を目的としない取組に係るものに限る。) - 地域資源を活用した起業のために必要な施設
- 1.から5.の附帯施設
(4)食品等の加工・販売のために必要な施設(中小企業者に限る。)
- 農林漁業者等と連携する中小企業者が行う食品等の加工・販売のために必要な施設、食材提供施設、農林水産物等の生産・加工体験施設
- 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物等の加工・流通・販売等施設へ供給するために必要な施設
((3)の1.と一体的に整備するものであり、売電を目的としない取組に係るものに限る。) - 1.から2.の附帯施設
補助率
補助率は、定額(補助対象経費の10分の3以内)とする。
ただし、国実施要領別記2-3の第3の3(1)のただし書に該当する事業については、定額(補助対象経費の2分の1以内)とする。
なお、補助額は、次のうち最も低い額の範囲内です。
- 補助対象経費に交付率(10分の3。条件により2分の1)を乗じて得た額
- 補助対象経費に充てるため国要領別記2-3の第3の2に定める農業協同組合や漁業協同組合、日本政策金融公庫、銀行等の機関から貸付を受ける資金又は地方公共団体の条例等に基づいて貸付等が行われる資金の額
- 補助対象経費からイの額及び地方公共団体等による助成金の額を控除して得た額
補助限度額は1億円(条件により2億円)です。
補助金の活用に必要な手順
補助金を活用して事業完了後までの流れは概ね以下のとおりです。時期は目安です。詳細は下記お問い合わせ先までご確認ください。
時期 |
内容 |
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随時 |
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事業実施年の前年(令和5年)9月頃まで |
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9月頃 |
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12月末まで |
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事業実施年1月から2月頃まで |
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4月頃 |
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4月頃(内示から約1か月後) |
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6月初旬(交付申請から約1か月) |
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交付決定後、事業実施計画で定めた計画期間 |
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事業完了後30日以内又は実施の翌年4月5日もいずれか早い時期 |
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4月(状況により5月)まで(確定後約1か月後) |
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以降、それぞれ定められた時期 |
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問合せ先
大阪府環境農林水産部流通対策室ブランド戦略推進課産業連携グループ
住所:大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲州庁舎(さきしまコスモタワー)23階
電話番号:06-6210-9606(直通)