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更新日:2012年3月27日

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大阪府生活排水対策推進要綱

昭和63年4月1日施行

平成22年4月1日改正

平成25年3月15日改正

(目的)
第1条 この要綱は、公共用水域の水質を保全する上において、生活排水の浄化が急務であるとの認識に立ち、下水道整備等の一層の促進を図るとともに、生活排水の浄化に関する、府、市町村及び府民の役割を定め、もって生活環境の保全と公共用水域における水質の改善に資することを目的とする。

(用語の意義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)生活排水 し尿及び生活雑排水をいう。
  • (2)生活雑排水 日常生活に伴って排出される家庭等の厨房及び浴室からの排水並びに洗濯等による排水をいう。
  • (3)家庭等 居住用の家屋及び居住用の家屋と一体となっている営業施設をいう。
  • (4)生活雑排水処理施設 生活雑排水を共同で処理する施設をいう。(下水道を除く。)
  • (5)合併処理浄化槽 し尿と併せて生活雑排水を処理する浄化槽をいう。

(基本方針)
第3条 生活排水対策の基本的な方針は、次のとおりとする。

  • (1)家庭等における生活排水対策の実施を促進する。
  • (2)下水道の整備を促進する。
  • (3)地域の実情等に応じて、合併処理浄化槽の普及及び生活雑排水処理施設の整備を促進する。
  • (4)生活雑排水の処理に関する技術の開発等を促進する。

(府の役割)
第4条 府は、次に掲げる事項を推進する。

  • (1)家庭等における生活雑排水の発生源対策の啓発
  • (2)浄化槽の適正な維持管理の指導
  • (3)合併処理浄化槽の普及啓発
  • (4)流域下水道の整備及び適正な維持管理
  • (5)生活雑排水処理施設の整備促進及び適正な維持管理の指導
  • (6)し尿処理施設の整備促進及び適正な維持管理の指導
  • (7)生活雑排水の処理に関する技術の開発、普及及び指導並びに生活雑排水に関する調査・研究及び情報の収集、提供
  • (8)市町村が行う生活排水対策に対する必要な指導及び助言
  • (9)前各号に掲げるもののほか、生活排水対策に関し必要な事項

(市町村の役割)
第5条 市町村は、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

  • (1)家庭等における生活雑排水の発生源対策の啓発
  • (2)浄化槽の適正な維持管理の啓発
  • (3)合併処理浄化槽の普及啓発
  • (4)公共下水道の整備推進及び適正な維持管理
  • (5)生活雑排水処理施設の整備推進及び適正な維持管理
  • (6)し尿処理施設の整備推進及び適正な維持管理
  • (7)府が行う生活排水対策に対する協力
  • (8)前各号に掲げるもののほか、生活排水対策に関し必要な事項

(府民の役割)
第6条 府民は、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

  • (1)家庭等における調理くず、使用済の食用油等の適正な処理
  • (2)家庭等における洗剤の適量使用
  • (3)家庭等における浄化槽の適正な維持管理及び合併処理化
  • (4)水路等の環境美化活動
  • (5)府及び市町村が行う生活排水対策に対する協力

(推進体制)
第7条 府は、別に定めるところにより、大阪府生活排水対策推進会議を設置し、生活排水対策の総合的な推進に努める。
2 府は、市町村と連携を密にし、府民の理解と協力を得て、府、市町村及び府民が一体となって生活排水対策が推進されるように努める。

(その他)
第8条 この要綱に定める事項のほか、生活排水対策の推進に関し必要な事項は、別に定める。

附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年3月15日から施行する。

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