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更新日:2025年4月1日

ページID:105485

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排水基準のうち「大腸菌群数」が「大腸菌数」に改正されました(令和7年4月1日施行)

排水基準のうち「大腸菌群数」が「大腸菌数」に改正されました

令和7年1月25日に「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、令和7年4月1日から施行されました。

改正内容

以下について定められたものです。

  • 排水基準を定める省令第1条において定める排水基準のうち、別表第2に掲げる「大腸菌群数」が「大腸菌数」に改められ、同項目に係る許容限度が800CFU(コロニー形成単位)/mLに改められました。

詳しくは下記をご参照ください。

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(外部サイトへリンク)

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