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亜鉛含有量に係る暫定排水基準の適用期間が延長されました(令和6年12月11日施行)
亜鉛含有量に係る暫定排水基準の適用期間が延長されました
令和6年11月11日に「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和6年12月11日から施行されました。
改正内容
以下について定められたものです。
- 亜鉛に係る暫定排水基準が適用されている1業種(電気めっき業)について、現行の暫定排水基準(4mg/L)の適用期間が令和11年12月10日まで延長されました。
詳しくは下記をご参照ください。
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布について(外部サイトへリンク)