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ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア等に係る暫定排水基準が改正されました(令和4年7月1日施行)
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア等に係る暫定排水基準が改正されました
令和4年5月17日に「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和4年7月1日から施行されます。
※「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」を「アンモニア等」と記載しています。
改正内容
「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」及び「アンモニア等」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和4年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定められたものです。