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窒素含有量(海域)、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準が改正されました(令和3年12月11日施行)
窒素含有量(海域)、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準が改正されました
令和3年9月24日に「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和3年12月11日から施行されます。
改正内容
窒素含有量(海域)、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和3年12月10日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定められたものです。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(令和3年9月24日、環境省報道提供)(外部サイトへリンク)