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更新日:2020年4月1日

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過労死等防止対策

過労死等防止啓発月間

平成26年6月に制定された「過労死等防止対策推進法(平成26年11月1日施行)」では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。
また、令和3年7月30日に「過労死等の防止のための対策に関する大綱 過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ」が閣議決定されました。
厚生労働省(大阪労働局)及び大阪府では、期間中、過労死等の防止のため、広く府民への周知、啓発を図っていきます。
〈参考リンク〉
厚生労働省ホームページ(過労死等防止対策)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

大綱の概要(過労死等の防止のための対策の基本的考え方)

  • 過労死等の件数は近年高止まりの状況にある。この間の調査研究等により、一定の必要な取組が明らかになっていることから、国、地方公共団体、事業主等の関係者の相互の密接な連携の下、過労死ゼロに向けた取組を進めていく必要がある。
  • また、過労死等が多く発生している又は長時間労働が多いとの指摘がある職種・業種の調査研究が一巡したことから、調査研究の成果から実効性のある過労死等防止対策につなげるとともに、その結果を検証し、フィードバックして、より高度な調査研究を進めることによって、過労死を発生させないための更なる対策を講じていく必要がある。
  • 都道府県労働局、労働基準監督署又は地方公共団体等の「労働行政機関等における対策」に反映させ、労働行政機関等の効果的な過労死等防止対策を着実に推進していくことが必要である。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で、行政においてもデジタル化への対応がより一層求められている。行政のデジタル化は、従来、直接出向くことにより対面で実施していた業務もオンラインで取り組むことができ、事業者等の利用者の利便性の向上や行政の効率化の観点だけでなく、利用者と行政双方の時間短縮にもつながるものであり、長時間労働削減の観点からも、推し進めていく必要がある。
  • デジタル技術を活用した働き方であるテレワークについては、業務に関する指示や報告が時間帯にかかわらず行われやすくなり、労働者の仕事と生活の時間の区別が曖昧となり、労働者の生活時間帯の確保に支障が生ずるおそれがあることにも留意する必要がある。このような点にかんがみ長時間労働による健康障害防止を図ることが求められている。

関係セミナー等

【厚生労働省主催事業】
過労死等防止対策推進シンポジウム(大阪会場)⇒終了しました

日時:令和5年11月6日(月曜日)
14時から16時30分(受付:13時30分)
場所:コングレコンベンションセンター ルーム1.2.3
(大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F)
内容:報告 大阪労働局の取組について
基調講演 働く人々における巧みな休み方:オフの量と質の確保の重要性
企業からの取組み事例発表
過労死遺族の声

詳しくはで過労死等防止対策推進シンポジウムのホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

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