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更新日:2020年4月1日

ページID:6129

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多様な働き方

正規雇用

正社員、正規社員、正職員、正規職員など

期間に定めのない労働契約のもとで、中核的な業務を遂行する労働者です。

定年までの長期的な雇用関係が前提となること、企業内での系統的な教育訓練を受けること、労働条件では定期昇給が実施されること、賞与や退職金が支払われる場合が多いこと、などが特徴です。

非正規雇用

パートタイム労働

パートタイム・有期雇用労働法が令和2年4月1日に施行され、正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差が禁止されています。
※パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれます。
法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
パートタイム・有期雇用労働法において、パートタイマー(短時間労働者)とは「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者」と定義しています。

短時間労働者は、「パートタイマー」「アルバイト」「臨時社員」「契約社員」など、様々な呼ばれ方をしていますが、その呼ばれ方に関わらず、労働者である以上、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法等の労働関係法令の適用を受けています。

派遣労働者

労働者派遣法に定められている派遣労働者とは、「人材派遣会社(派遣元)に雇用され」「派遣元と派遣先との労働者派遣契約に基づいて、派遣元から派遣先に派遣され」「派遣先の指揮命令を受けて働く労働者」です。この形態でなければ、派遣という呼び名であっても、法律上の派遣労働者にはなりません。

契約社員

専門的または特定の職種に従事させる場合など、有期労働契約で雇用されている労働者です。

高度の専門的知識を有する者が雇用されている場合もあります。

アルバイト

本業とは別に収入を得るために、一時的・季節的に就労する労働者です。

典型的な例として、学生が学業の合間に臨時的に働く「学生アルバイト」があります。

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