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更新日:2024年5月24日

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労働に関するお役立ち情報

職場での様々なトラブル防止及び解決に役立つ情報をまとめました。

労働相談ポイント解説

「労働相談ポイント解説」は、誰かに雇われて働く方々、誰かを雇われている使用者の方々、府民の皆さまにぜひ知っておいてほしい労働契約、労働条件等をめぐる法規定や法的な基礎知識をまとめたものです。皆さまの働く生活の参考にしていただければ幸いです。

しかし、実際に労働問題のトラブルが発生すると、相手方との関係があったり、さまざまな事情が絡み合ったりして、なかなか希望するとおりに物事が進まないことも多いと思われます。

そのような場合など、個別の状況についてのアドバイスをご希望される場合は、事実関係などの具体的状況を正確に把握する必要がありますので、電話や来所でのご相談をご利用ください。

労働相談ポイント解説

労働者・使用者の皆様に役立つ啓発冊子・リーフレット等

「賃金を払ってくれない」、「突然、辞めろと言われた」、「労働条件を一方的に変更された」、「職場のハラスメントに何とか対応したい」など職場での様々なトラブル防止と解決を支援するため労働相談センターでは各種冊子を発行しています。

各冊子はダウンロード可能です。ぜひお役立てください。

啓発冊子・リーフレット等

アルバイトを始める方・アルバイトを雇う方へ

事業主の労働基準法違反等により学生が不利益を被ったり、学業に支障を来す、いわゆる「ブラックバイト」が社会問題になっています。アルバイトを雇う方は雇用にあたり、労働関連法規の遵守の再確認をお願いします。また、アルバイトを始める方は労働条件を確認しましょう。

アルバイトを始める方・雇う方の詳細はこちら

パワーハラスメントの防止措置について

令和元年6月に改正・公布された労働施策総合推進法(※)では、職場におけるパワーハラスメント防止のために、使用者に雇用管理上の防止措置が義務付けられました【労働施策総合推進法第30条の2】。

また、同法の施行と併せて、「パワーハラスメント防止のための指針」(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年1月15日 厚生労働省告示第5号))が定められ、令和2年6月1日から適用されました。

この法律では、「職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの要素の全て満たすもの」とされています。

詳しくは、厚生労働省HP「職場におけるハラスメントの防止のために」(外部サイトへリンク)をご参照ください。

あわせて、「職場のハラスメント防止・対応ハンドブック」もご参照ください。

雇用均等・両立支援について

「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保」や「職場における仕事と家庭の両立支援」について、関係法令を中心に、セミナーや企業の取組事例等について掲載しています。

労働関係各種相談窓口・施設ご案内

労働に関する各種相談窓口及び施設をまとめています。ダウンロードも可能ですので、ぜひご利用ください。

相談窓口・施設案内(ワード:416KB) 相談窓口・施設案内(PDF:1,150KB)

お問い合わせ

大阪府労働環境課(労働相談センター)

Tel 06-6946-2600

Fax 06-6946-2635

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