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更新日:2024年11月8日

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よくある質問 QAのイラスト

「人に物事を教える」という経験がありません。未経験でも対応できるか心配です。

訓練指導は一人でクラス運営を行うことはなく、複数名の職業訓練指導員で行います。入庁後は経験豊富な先輩指導員と一緒にクラス運営を行いますので、訓練生への指導方法や日頃の接し方等も一から学んでいただけるサポート体制を整えています。また、仕事の悩みや心配等も先輩指導員に気軽に相談することができます。

職業訓練指導員免許を取得するにはどうすればいいですか?

職業訓練指導員免許の取得についてはこちらをご確認ください。

【代表的な取得方法】

対応する免許職種の技能検定1級をお持ちの方や、関連学科の大学を卒業し2年の実務経験を経られた方などは、厚生労働大臣が指定する講習(通称「48時間講習」)の受講又は各都道府県で実施される職業訓練指導員試験に合格することで取得が可能です。

工業等の高等学校普通教育免許をお持ちの方は、都道府県に免許交付の申請を直接行うことで取得が可能です。

募集時期はいつですか?

その年の状況により募集時期は異なります。募集時期の最新情報についてはこちらをご確認ください。

大学を卒業してすぐに入庁する場合、初任給はどれくらいになりますか?

令和6年4月1日付採用の場合、令和6年3月大学卒業の方の初任給は月額236,000円程度(給料月給+地域手当)です。また、給料及び地域手当以外に、通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当等がそれぞれの条件に応じて支給されます。

民間企業で勤務経験があります。初任給はどれくらいになりますか?

初任給は経歴その他に応じて一定の基準により決定されます。例えば、大学卒業後、民間企業等での勤務経験が採用職種と同程度の実務経験と判断される場合、初任給(給料月給+地域手当)の目安は以下のとおりです。

民間企業等における勤務期間 初任給(給料月額+地域手当)
大学卒業後、勤務経験が5年の場合 月額269,400円程度
大学卒業後、勤務経験が10年の場合 月額295,900円程度
大学卒業後、勤務経験が15年の場合 月額320,900円程度
大学卒業後、勤務経験が20年の場合 月額338,900円程度
大学卒業後、勤務経験が25年の場合 月額345,400円程度
大学卒業後、勤務経験が30年の場合 月額349,900円程度

また、給料及び地域手当以外に、通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当等がそれぞれの条件に応じて支給されます。

勤務時間について教えてください。

原則として、午前8時45分から午後5時15分まで又は午前9時から午後5時30分まで(午後0時15分から午後1時まで休憩時間)となっており、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休みとなります。ただし、これらの条件は、勤務先により異なる場合があります。

休暇制度について教えてください。

年次休暇(年間20日、残日数は20日を限度として翌年に繰越します。ただし、採用の年は4月1日付採用の場合で、年末までの間に15日となります。なお、1時間単位で取得可能です。)のほか、病気休暇、特別休暇(夏期・結婚・出産等)、介護休暇、介護時間、子育て部分休暇及び不妊治療休暇があります。

年次有給休暇の取得状況はどれくらいですか?

職業訓練指導員の令和5年度の年次有給休暇取得日数は平均15日程度です。

月の残業時間はどれくらいですか?

職業訓練指導員の令和5年度の所定外労働時間は月平均約5時間で、仕事と生活のバランスが保ちやすい仕事です。

子育て制度について教えてください。

主な子育て制度は以下のとおりです。(令和6年4月時点)

制度 内容・期間等
出生サポート休暇 妊婦中の職員が不妊治療にかかる通院等を行う場合、5日以内で取得できます。
妊婦通勤緩和 妊婦中の職員が正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日につき1時間を超えない範囲で取得できます。
妊婦障害休暇

妊婦中の職員がつわり等の場合、2週間以内で取得できます。

妊産婦健康診査 医師や助産師等の保健指導又は健康診査を受ける際、1回につき1日以内で取得できます。

産前・産後休暇

職員が出産する場合、出産予定日以前8週間以内から出産後8週間までの期間内で取得できます。
配偶者出産休暇 配偶者の出産にかかる入院等の日から、出産日以後2週間を経過するまでの期間に、2日以内で取得できます。
配偶者育児参加休暇 配偶者の出産予定日前8週間から出産日以後1年経過するまでの期間に、5日以内で取得できます。
育児時間 生後1年6月に達しない子を育てる場合、1日2回(30分と1時間)取得できます。
育児休業 子が満3歳になるまで休業できます。
育児短時間勤務 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合、短時間勤務ができます。
部分休業 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、15分を単位とし、1日につき2時間を超えない範囲で取得できます。
子育て部分休暇 小学校の第1学年から第6学年までに在学している子を養育する場合、15分を単位とし、1日につき2時間を超えない範囲で取得できます。
子の看護休暇 中学校就学の始期に達しない子を看護する場合、1暦年に5日(2人以上の場合は10日)以内で取得できます。
早出遅出勤務 一定の要件を満たす場合、1日の勤務時間(7時間45分)はそのままで、子育てのために始業時間を早くしたり、遅くしたりできます。

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