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更新日:2026年10月22日

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食品営業許可制度

営業許可制度について

令和3年6月1日の改正食品衛生法の施行により、営業許可の対象となる業種が見直され、現在は32業種に区分されています。
食品の営業を始める場合は、営業内容に応じて、営業許可の取得又は営業届出が必要です。

令和3年5月31日以前に取得した営業許可をお持ちの方へ

旧制度に基づく営業許可は、その有効期間が満了するまで引き続き有効です。
ただし、その許可により行うことができる営業は、旧制度で認められていた範囲に限られます。

食品衛生法改正の主なポイント

(1)新たに営業許可が必要となった業種

これまで営業許可が不要であった営業の一部が、新たに営業許可の対象となりました。

  • 漬物の製造(漬物製造業)
  • そうざい半製品の製造(そうざい製造業)
  • あじの開き、明太子などの水産製品の製造(水産製品製造業)
  • 常温で保存できる密封包装食品の製造(密封包装食品製造業)
  • 液卵の製造(液卵製造業)
  • 既製品の小分け包装(食品の小分け業)など

経過措置期間は終了しています

令和3年5月31日以前からこれらの営業を行っていた事業者に適用されていた経過措置期間は、すでに終了しています。
営業許可を取得していない場合は、営業施設を管轄する保健所へ速やかにご相談ください。

(2)営業届出の対象へ移行した業種

リスクが低いと考えられる次の営業は、営業許可から営業届出の対象に移行しました。

  • 包装済みの魚介類のみを販売する営業
  • 包装済みの食肉のみを販売する営業
  • 乳類販売業
  • 氷雪販売業
  • 一定の要件を満たすコップ式自動販売機
  • 角氷・水の自動販売機
  • 冷凍・冷蔵により食品の保管のみを行う営業
  • 従来のソース類製造業のうち、常温で長期間保存するために密封包装した食品を製造しない営業

令和3年6月1日時点で有効な営業許可を有していた場合は、営業届出を行ったものとして取り扱われるため、改めて届出を行う必要はありません。

営業内容を変更する場合

旧制度の包装済みの魚介類のみを販売する営業又は包装済みの食肉のみを販売する営業の許可を有する事業者が、非包装の食肉又は魚介類も販売する場合は、新たに営業許可の取得が必要です。

(3)一つの許可で取り扱える食品の範囲の拡大

一部の許可業種では、一つの営業許可で取り扱うことができる食品の範囲が広がりました。
この取扱いは、令和3年6月1日以降に取得した営業許可に適用されます。

主な例

  • 菓子製造業の許可を取得している施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要。
  • 清涼飲料水製造業の許可を取得している施設で、生乳を使用しない乳飲料を製造する場合、乳製品製造業の許可は不要。

旧制度の営業許可をお持ちの場合

旧制度の営業許可は、その有効期間満了まで引き続き有効です。
ただし、製造などを行うことができる食品は、旧制度の許可で認められていた範囲に限られます。
改正後に取り扱えるようになった食品を製造する場合は、改正後の制度に基づく営業許可への切替えが必要です。

(4)原材料や製造工程が共通する業種の統合

原材料や製造工程が共通する次の業種が統合されました。

  • みそ製造業としょうゆ製造業
    →みそ又はしょうゆ製造業
  • 食用油脂製造業とマーガリン又はショートニング製造業
    →食用油脂製造業

同一施設において統合前の2種類の営業許可を取得しており、それぞれの許可期限が異なる場合は、特例として、長い方の許可期限まで従前の許可により営業できます。

営業許可業種(32業種)

食品衛生法に基づく営業許可業種は、次の32業種です。

表の見方

この表は、各許可業種の概要を示したものです。
実際に必要となる営業許可は、取り扱う食品、製造工程、施設の状況などによって異なります。
営業を始める前に、営業施設を管轄する保健所へご相談ください。

調理・販売関係

 

No. 許可業種 主な営業内容
1 飲食店営業
解説(PDF:517KB)
  • 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
  • 本業種の許可で特別な要件を満たした施設のみがフグ処理可能
2 調理機能を有する自動販売機新設
解説(PDF:572KB)
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
3 食肉販売業
解説(PDF:470KB)
鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業
4 魚介類販売業
解説(PDF:401KB)
  • 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業
  • 本業種の許可で特別な要件を満たした施設のみがフグ処理可能
5 魚介類競り売営業

鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対による取引で販売する営業

主な留意事項

飲食店営業
  • 調理とは、その場で客に飲食させるか、又は短期間のうちに消費されることを前提として、飲食に最も適するように食品を加工成形すること。
  • 喫茶店営業(露店を含む)及び露店の菓子製造業は、飲食店営業に統合されます。
    なお、露店で営業する場合は、飲食店営業(露店)の許可が別途必要です。
調理機能を有する自動販売機
  • 自動販売機による営業を統合し、単独の業種として規定。
  • 屋内設置、自動洗浄装置の有無等一定の要件を満たす場合は届出業となります。
食肉販売業
  • 包装済の状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は届出業となります。
  • 未加熱のとんかつ、コロッケ等の半製品の調製は可能。これらを調理し完成品を販売する場合は飲食店営業の許可が必要。
魚介類販売業
  • 包装済の状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は届出業となります。
  • 附帯的な調理(魚介類を茹でる、焼くなど)も可能。
魚介類競り売営業

仲卸は魚介類販売業となり、本業種には含まれません。

食肉・乳・水産関係

No. 許可業種 主な営業内容
6 集乳業 生乳を集荷し、これを保存する営業
7

乳処理業

解説(PDF:348KB)

生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む)をする営業
8 特別牛乳搾取処理業 牛乳を搾取し、特別牛乳に処理する営業
9 食肉処理業 食用の目的で鳥若しくは獣畜をとさつ・解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割・細切する営業
13

乳製品製造業

解説(PDF:440KB)

乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業

15 食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業
16 水産製品製造業新設
  • 魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業
  • 本業種の許可で特別な要件を満たした施設のみがフグ処理可能
18 液卵製造業新設 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分けを含む)する営業

主な留意事項

集乳業
  • 生乳とは、搾乳後殺菌等の処理が行われていない動物の乳。
  • 生牛乳、生山羊乳だけでなく動物乳全般が対象。
  • 豆乳は動物の乳ではないため対象外。
乳処理業
  • 乳製品(飲料に限る、乳酸菌飲料含む)、清涼飲料水の製造も可能。
  • 牛乳、山羊乳だけでなく動物乳全般が対象。
食肉処理業
  • 鳥とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥以外の鳥をいう。
  • 獣畜とは、と畜場法に規定する獣畜以外の獣畜をいう。
  • 細切した食肉の小売販売も可能。
乳製品製造業
  • 乳等命令に規定する乳製品の製造が対象。
  • 乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%未満を含む)の製造も可能。
  • 固形物の乳製品を仕入れ小分けのみを行う業は、食品の小分け業となります。
食肉製品製造業
  • 食肉・食肉製品を使用したそうざい及びそうざい半製品(牛肉コロッケ、肉ギョウザ、生ハンバーグ等)の製造も可能。
  • 食肉製品製造のための食肉の処理も可能。
水産製品製造業
  • 水産動物とは、魚、貝類、イカ、タコ等に加え、クジラ、カエル、カメ等を含む。ワカメ等の海藻は対象外。
  • 魚肉練り製品(かまぼこ、ちくわ等)の製造を含む。
  • 水産動物等若しくは水産動物等を主原料とした食品を使用したそうざいの製造も可能。
液卵製造業
  • 液卵とは鶏の卵殻を割って内容物のみを集めたもの。
  • 卵白だけ、卵黄だけのものも対象。

菓子・飲料・酒類関係

No. 許可業種 主な営業内容
11 菓子製造業

解説(PDF:324KB)

菓子(パン類及びあん類を含む)を製造する営業
12 アイスクリーム類製造業 アイスクリームその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
14 清涼飲料水製造業 生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品(飲料に限る)を製造(小分けを含む)する営業
17 氷雪製造業 氷を製造する営業
21 酒類製造業

酒類を製造(小分けを含む)する営業

主な留意事項

菓子製造業
  • あん類製造業は、本業種に統合されました。
  • 露店の菓子製造業は、飲食店営業に統合されました。
  • 完成品を製造する営業であり、菓子種(冷凍パン生地、もなかの皮等)の製造は含まれません。
  • 調理パンの製造も可能。
  • 客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供することも可能。
アイスクリーム類製造業
  • 対象となる食品には、アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー等があります。
清涼飲料水製造業
  • 生乳を使用しない乳酸菌飲料製造業は、本業種に統合されます。
  • 生乳を使用しない乳飲料も製造可能。
氷雪製造業
  • 仕入れた氷の小分け、小売業者等への販売のみは届出業となります。

調味料・豆腐・麺類・漬物関係

No. 許可業種 主な営業内容
19 食用油脂製造業

食用油脂を製造する営業

20 みそ又はしょうゆ製造業

みそ又はしょうゆを製造する営業

22 豆腐製造業 豆腐を製造する営業
23 納豆製造業 納豆を製造する営業
24 麺類製造業

麺類を製造する営業

29 漬物製造業新設 漬物を製造する営業

主な留意事項

食用油脂製造業
  • マーガリン又はショートニング製造業は、本業種に統合されます。
  • 動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂の製造が対象。
みそ又はしょうゆ製造業
  • みそ製造業としょうゆ製造業が本業種に統合されます。
  • みそ加工品(粉末みそ、調味みそ等)の製造も可能。
  • しょうゆ加工品(原料に占めるしょうゆの重量割合が上位3位以内かつ5%以上のもの。つゆ、たれ、だし入りしょうゆ等)の製造も可能。
豆腐製造業
  • 豆腐又は豆腐の製造に伴う副産物(おから等)を主原料とする食品(油揚げ、がんもどき、おからドーナツ等)の製造も可能。
麺類製造業
  • 生麺、ゆで麺、乾麺、そば、マカロニ等の製造が対象。
  • 調理麺(麺にねぎ、天ぷら、油揚げ、チャーシュー、コロッケ、カレー等を添付したもの)の製造も可能
漬物製造業

漬物を主原料として調味加工した漬物加工品の製造も可能(高菜漬炒め、味付けザーサイ等)。

そうざい・冷凍食品関係

No. 許可業種 主な営業内容
25 そうざい製造業

解説(PDF:396KB)

煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物及びあえ物等、通常副食物として供されるもの又はこれらの食品と米飯その他主食と組み合わせた食品を製造する営業
26 複合型そうざい製造業新設
  • そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業
  • 本業種の許可で特別な要件を満たした施設のみがフグ処理可能
27 冷凍食品製造業新設 そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業
28 複合型冷凍食品製造業新設
  • 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業
  • 本業種の許可で特別な要件を満たした施設のみがフグ処理可能

主な留意事項

そうざい製造業
  • そうざいに米飯やパンを組み合わせた食品(弁当、サンドイッチ等)の製造も可能。
  • 喫食に際して調理が必要な、そうざい半製品(油で揚げる前のコロッケ等)の製造も本業種の営業許可が必要です。
複合型そうざい製造業
  • HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。
  • 高度な衛生管理を行うことを条件として、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造を除く)、麺類製造業の許可取得を免除。
  • 魚肉練り製品を製造する場合は、水産製品製造業の営業許可が必要です。
冷凍食品製造業
  • 「食品、添加物等の規格基準」に規格基準が定められた冷凍食品の製造が対象。冷凍や冷蔵で食品の保管のみを行う業は届出業となります。
  • 小売販売用に包装された農水産物の冷凍品も対象。
複合型冷凍食品製造業
  • HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。
  • 高度な衛生管理を行うことを条件として、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業の許可取得を免除。
  • 「食品、添加物等の規格基準」に規格基準が定められた冷凍食品の製造が対象。

その他の製造業

No. 許可業種 主な営業内容
10 食品の放射線照射業 放射線を照射する営業
30 密封包装食品製造業

解説(PDF:392KB)

密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって常温で保存が可能なものを製造する営業

31 食品の小分け業

解説(PDF:460KB)

許可を要する製造業において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業
32 添加物製造業

添加物を製造(小分けを含む)する営業

主な留意事項

食品の放射線照射業
  • ばれいしょの発芽防止の加工のみ認められています。
密封包装食品製造業
  • 他の営業許可業種に該当するものは除く。
  • 食酢(すし酢含む)、はちみつなど省令で定めるものを除く。
  • 従来のソース類製造業のうち、常温で長期間保存するために密封包装した食品を製造する場合、本業種の許可が必要です。
  • その他は、届出業となります。
食品の小分け業
  • 許可を要する製造業とは、菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業をいいます。
  • 製造に付随した小分け行為については、本業種の営業許可は不要。
  • 調理や小売販売における小分け行為についても本業種の営業許可は不要。
添加物製造業
  • 添加物とは、食品衛生法第13条第1項の規定により、規格が定められた添加物が対象です。
  • 規格が定められた添加物の小分けを行う場合も対象。
  • 規格が定められた添加物を用いた添加物製剤の製造も対象。

施設基準・手数料

旧制度の許可を継続する場合

令和3年5月31日以前に取得した営業許可の有効期間満了後も、引き続き同じ営業を行う場合は、改正後の制度に基づく営業許可申請が必要です。
この場合は、更新手数料が適用されます。詳しい手続きは、次の資料をご確認ください。

申請方法

営業許可の申請方法は、営業形態によって異なります。該当する手続きページをご確認ください。

関連資料

食品衛生法改正のお知らせ表

食品衛生法改正のお知らせ裏

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