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更新日:2025年1月6日

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市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)について(薬剤師・登録販売者の方へ)

市販薬の販売について

 医薬品医療機器等法第36条の9に規定されているとおり、第一類医薬品は薬剤師、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売する必要があります。
 医薬品の乱用を防止するためには、購入者に対する丁寧な声掛けや説明を行うことが重要です。薬剤師又は登録販売者が販売の際に声掛けや説明の必要性について個別に判断し、適切に実施するようにしてください。

「濫用等のおそれのある医薬品」とは

 医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は次のとおりです。

 以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
 1.エフェドリン
 2.コデイン
 3.ジヒドロコデイン
 4.ブロモバレリル尿素
 5.プソイドエフェドリン
 6.メチルエフェドリン

 なお、令和5年2月8日付け薬生発0208第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知により、「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が、令和5年4月1日より変更されました。コデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリンについて、鎮咳去痰薬に限る指定範囲でしたが、令和5年4月1日より、鎮咳去痰薬に限らず指定範囲となりましたので、ご留意ください。

「濫用等のおそれのある医薬品」の販売時の確認等の徹底について

 医薬品医療機器等法施行規則第15条の2、第147条の3及び第149条の7のとおり、「濫用等のおそれのある医薬品」の販売時には、薬剤師又は登録販売者が以下の事項を確認し、その情報を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り販売する必要があります。
 ・若年者が購入しようとする場合は、氏名及び年齢
 ・他の薬局、店舗等での濫用等のおそれのある医薬品の購入状況
 ・適正使用のために必要な数量(原則として1包装単位)を超えて購入しようとする場合は、その理由

 これらを確認の上での販売を徹底してください。
 なお、特定販売(インターネット販売を含む。)を行う際にも確認が必要であるため、必ず確認出来る手法を用いて下さい。

「濫用等のおそれのある医薬品」の販売対応について

 「濫用等のおそれのある医薬品」の販売に当たっては、「濫用等のおそれのある医薬品」に関する知識はもとより、乱用の実態や、乱用を目的とした購入者に対する適切な対応方法、乱用に陥った場合の相談窓口等の広範な知識を踏まえて対応する必要があります。
 このため、販売に当たる薬剤師または登録販売者が、「濫用等のおそれのある医薬品」の販売のために必要な知識・対応方法を習得するための研修等を受講することや、地域の相談窓口や対応可能な医療機関等との連携体制を確保するようにしてください。

相談窓口

 さまざまな悩みに応じた相談窓口があります。お困りの方に気づいたら、相談窓口をご紹介下さい。
 悩みの相談窓口一覧

啓発資材等

参考:薬物乱用防止について

薬物乱用防止について、下記のページでご案内しています。
薬物乱用防止ホームページ

参考:一般の方へ

一般の方はこちら(市販薬の過剰摂取(いわゆるオーバードーズ)について)のページをご覧ください。

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