トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 献血・くすり・医療機器 > 市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)について(薬剤師・登録販売者の方へ)

印刷

更新日:2026年3月10日

ページID:98875

ここから本文です。

市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)について(薬剤師・登録販売者の方へ)

市販薬の販売について

 医薬品医療機器等法第36条の9に規定されているとおり、第一類医薬品は薬剤師、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売する必要があります。
 医薬品の乱用を防止するためには、購入者に対する丁寧な声掛けや説明を行うことが重要です。薬剤師又は登録販売者が販売の際に声掛けや説明の必要性について個別に判断し、適切に実施するようにしてください。

 また、令和7年の医薬品医療機器等法改正により、「濫用等のおそれのある医薬品」は「指定濫用防止医薬品」に改称され、18歳未満への大容量製品の販売禁止など、販売時の規制が強化されています。(令和8年5月1日施行)

 「薬剤師・登録販売者向け医薬品の適正販売(市販薬の濫用防止対策)に係る啓発資材(PDF:555KB)」を参考に、関係法令をよくご確認の上、改正法に従った適切な販売対応を行っていただくようお願いいたします。

 薬剤師・登録販売者向け啓発資材(市販薬の濫用防止対策)1 薬剤師・登録販売者向け啓発資材(市販薬の濫用防止対策)2

参考通知

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行等について(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和8年5月1日)施行事項関係)(令和7年12月26日付医薬発1226第2号)(PDF:342KB)

指定濫用防止医薬品の販売等について(令和7年12月26日付医薬発1226第16号)(PDF:401KB)

指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について(令和8年1月30日付事務連絡)(PDF:217KB)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の適用について(令和8年2月13日付医薬発0213第1号)(PDF:82KB)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について(令和8年2月13日医薬発0213第2号)(PDF:123KB)

 

「指定濫用防止医薬品」の販売対応について

 「指定濫用防止医薬品」の販売に当たっては、法令に関する知識はもとより、乱用の実態や、乱用を目的とした購入者に対する適切な対応方法、乱用に陥った場合の相談窓口等の広範な知識を踏まえて対応する必要があります。
 このため、販売に当たる薬剤師または登録販売者が、「指定濫用防止医薬品」の販売のために必要な知識・対応方法を習得するための研修等を受講することや、地域の相談窓口や対応可能な医療機関等との連携体制を確保するようにしてください。

相談窓口

 さまざまな悩みに応じた相談窓口があります。お困りの方に気づいたら、相談窓口をご紹介下さい。
 悩みの相談窓口一覧

マニュアル 

ゲートキーパーとしての薬剤師等の対応マニュアル-OTC医薬品を販売する薬剤師・登録販売者、及び学校薬剤師向け-(外部サイトへリンク)
厚生労働省HP(一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について (薬剤師、登録販売者の方へ)(外部サイトへリンク))掲載

その他

参考:薬物乱用防止について

薬物乱用防止について、下記のページでご案内しています。
薬物乱用防止ホームページ

参考:一般の方へ

一般の方はこちら(市販薬の過剰摂取(いわゆるオーバードーズ)について)のページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?