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電子処方箋普及促進事業の実施について
トピックス
- 電子処方箋普及促進事業の1次募集(令和6年7月29日~令和6年10月31日)が終了しました。なお、2次募集の期間は令和6年12月2日から令和7年1月31日を予定しています。(令和6年11月1日)new!
- 電子処方箋普及促進事業の1次募集(令和6年7月29日~令和6年10月31日)を開始しました。(令和6年7月29日)
概要
大阪府では、電子処方箋及びその新たな機能を導入した医療機関及び薬局に対し、導入に要する費用の一部を補助しますので、お知らせします。
交付要綱・案内チラシ
申請にあたっては、必ず下記のページをご確認ください。
補助対象
- 府内の保険医療機関(病院、医科・歯科診療所)
- 府内の保険薬局
補助対象事業及び条件
補助対象事業
(1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業((3)を除く)
(2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充に係る事業
(3)(1)と(2)を同時導入に係る事業
補助条件
電子処方箋管理サービスを導入した上で、電子処方箋の普及促進における周知、啓発に協力している保険医療機関等であり、社会保険診療報酬支払基金から電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金交付決定通知を受けていること。
申請及び報告の流れ
(1)システム事業者へ連絡
(2)電子処方箋管理サービスの導入完了
(3)システム事業者等への支払い、領収書受領
(4)国(ICT基金※)に電子処方箋導入に係る補助金を申請
ICT基金:社会保険診療報酬支払基金が設置が設置している基金
(5)国の交付決定
(6)府に補助金を申請及び報告(大阪府行政オンラインシステムによる申請)
注意事項
府に補助金を申請する前に、国における電子処方箋管理サービスの導入に関する補助金を申請し、補助金交付決定を受ける必要があります。電子処方箋管理サービスの運用開始まで少なくとも1ヶ月以上、国の補助金手続に約2ヵ月程度の時間を要しますので、府の補助金の活用を検討される場合は、早めにシステム事業者等に導入をご相談ください。
国における電子処方箋管理サービスの導入に係る補助に関しては下記のページをご確認ください。
社会保険診療報酬支払基金医療機関等向け総合ポータルサイト電子処方箋(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電子処方箋に関する説明は下記のページをご確認ください。
厚生労働省電子処方箋(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
補助金の交付額の算定方法
補助金額
申請について
申請期間
- 1次募集(令和6年7月29日~令和6年10月31日) 受付終了しました。
- 2次募集(令和6年12月2日~令和7年1月31日)
予算上限に達した場合は申請期間に関わらず、受付を終了する場合があります。
申請及び報告方法
大阪府行政オンラインシステムにより申請及び報告をしてください。
下記のリンク若しくは二次元コードにより大阪府行政オンラインシステムにアクセスしてください。
大阪府電子処方箋普及促進事業補助金交付申請書(兼)実績報告書(外部サイトへリンク)
添付書類
- 電子処方箋管理サービス導入に関する領収書(写し)及び領収書内訳書(写し)
- 国(支払基金)から発行された補助金交付決定通知書(写し)
- 通帳(写し)など振込口座が確認できるもの
- 電子処方箋に関する取組に協力していることを示す資料※
電子処方箋に関する周知素材(厚生労働省作成ポスター等)を施設内に掲示している写真等を想定しています。
詳しくは、下記の申請にあたっての注意事項のをご確認ください。
申請にあたっての注意事項
申請にあたっては、必ず下記のページをご確認ください。
お問い合わせ先
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課内「電子処方箋普及促進事業担当」
06-4397-3286
受付時間(平日9時30分~12時00分 13時00分~17時00分)