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毒物劇物取扱責任者に関するQ&A
Q 毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法という。)第7条に規定される毒物劇物取扱責任者とは、どのような要件を備えた者ですか。
A 毒物劇物取扱責任者の該当者については、毒物及び劇物取締法第8条第1項に規定されており、その詳細は以下の場合です。
第8条1項
- 一 薬剤師
- 二 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者(毒劇物取扱責任者の資格要件について(通知)参照)(PDF:113KB)
- 三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
※最終的な可否については申請窓口へ御相談ください。
また、上記に該当しても、以下の場合は毒物劇物取扱責任者となることはできません。
第8条2項
- 一 18才未満の者
- 二 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定めるもの - 三 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 四 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終り、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
Q 毒物劇物取扱責任者の役割はどのような業務を行うのですか。
A 毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所等で保健衛生上の危害の防止に当たることです。
毒物劇物取扱責任者の業務については、下記の通知で内容が示されています。
*「毒物劇物取扱責任者の業務について」(S50年7月31日薬発第668号)
また、毒物劇物営業者は取り扱う毒物又は劇物による危害を防止するために、「毒物劇物危害防止規定」を作成し、
製造所等における毒物及び劇物の管理、責任体制を明確にする必要があります。
毒物劇物危害防止規定については、下記の通知で内容が示されています。
*「毒物劇物危害防止規定について」(S50年11月6日薬安第80号、薬監第134号)