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毒物劇物取扱手引
項目 |
法条文 |
要点 |
譲渡手続 |
法14条 |
- 毒物劇物営業者に譲渡する場合は、次の事項を書面に記載し保存すること。【5年間保存】
- (1)毒物又は劇物の名称及び数量
- (2)販売又は授与の年月日
- (3)譲受人の氏名、職業及び住所(法人の場合は、名称及び主たる事務所の所在地)
- 毒物劇物営業者以外に販売する時は、1.の事項 並びに使用目的を記載し、押印した書面の提出を受けること。
【5年間保存】
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交付の制限 |
法15条1項 |
18歳に満たない者及び取扱いに不安のある者等へは、交付してはならない。
(交付を受ける者が代理人である場合も同様) |
爆発性等のある毒劇物の販売 |
法3条の4
法15条2項から4項
法24条の4
令32条の3
規則12条の2の6
規則12条の3 |
- 塩素酸塩類・ナトリウム等の販売に際しては、相手の住所・氏名を確認したうえで販売すること。
- 確認事項(名称、交付年月日、譲受人の住所・氏名)は、帳簿に記録すること。【5年間保存】
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シンナ一等の取扱い |
法3条の3
法24条の3
令32条の2 |
みだりに摂取し、若しくは吸人し、又はこれらの目的で所持することを知りつつ、シンナ一等を販売してはならない |
保管管理 |
法11条
法12条
令38条
規則4条の4
規則11条の4 |
- 毒物劇物は他の物と区分して貯蔵・陳列しなければならない。
- 店舗において事故、盗難等ないよう注意する。(施錠のできる専用の保管庫で保管すること)
- 毒物劇物の容器として飲食物の容器として通常使用されるものを使用してはならない。
- 保管庫には「医薬用外毒物劇物」の表示を行う。
- 毒物劇物又は施行令38条に規定する物が所外へ飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は施設の地下へしみ込むことのないよう措置を講ずる。
- 運搬時において、毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出ることのないよう措置を講ずる。
(参考)固体以外の毒物及び劇物の貯蔵に関する構造設備等基準について
昭和52年10月20日付け、薬発第1175号
昭和52年10月20日付け、薬安第66号
昭和56年5月20日付け、薬発第480号
昭和60年4月5日付け、薬発第377号
昭和60年4月5日付け、薬安第73号
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表示 |
法12条
規則11条の5
規則11条の6 |
容器及び被包の表示事項
- 毒物:医薬用外+毒物(赤地に白文字)
劇物:医薬用外+劇物(白地に赤文字)
- 毒物又は劇物の名称
- 毒物又は劇物の成分及び含量
- 製造(輸入)業者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び主たる事務所の所在地)
- その他、必要事項
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廃棄 |
法15条の2
令38条
令40条 |
毒物劇物又は施行令38条に規定する物は、施行令40条に定める方法に従わなければ廃棄してはならない。
(参考)毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準について
昭和50年11月26日、薬発第1090号
昭和52年12月8日、薬発第1416号
昭和56年3月31日、薬発第330号
昭和60年4月5日、薬発第373号
昭和62年9月12日、薬発第782号
平成3年3月6日、薬発第259号
平成4年12月7日、薬発第1192号
平成6年3月14日、薬発第232号
平成7年3月16日、薬発第246号
平成8年3月15日、薬発第252号 |
事故時の措置 |
法17条 |
- 不特定又は多数の人に保健衛生上の危害が生じる恐れのある時は、直ちにその旨を保健所(薬務課)、警察署、消防機関に届け出、危害防止のため必要な応急措置を講じなければならない。
- 毒物又は劇物が盗難又は紛失した時は、直ちにその旨を警察署に届け出ること。
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運搬
(荷送り人の通知義務等) |
法11条3項
法16条
令40条の2から40条の7
規則13条の2から13条の8 |
- 運搬時は、毒物劇物が飛散・漏れ・流れ出・しみ出ることを防ぐための措置を講じること。
- 1回につき1トン以上の毒物劇物の運搬を他に依頼する場合は、あらかじめ運送人に下記の内容を記載した書面を交付すること。
1.毒物劇物の名称/2.成分/3.含量/4.数量/5.事故の際の応急措置方法
(参考)「運搬事故時の応急措置に関する基準」
昭和52年2月14日、薬発第163号
昭和56年3月31日、薬発第332号
昭和60年4月5日、薬発第375号
昭和62年9月12日、薬発第784号
平成3年3月6日、薬発第257号
平成4年12月7日、薬発第1190号
平成6年3月14日、薬発第230号
平成7年3月14日、薬発第248号
平成8年3月15日、薬発第250号
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情報提供 |
令40条の9
規則13条の9、10、11
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- 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物劇物を販売又は授与するときまでに、譲受人に対し下記の内容の情報を提供しなければならない。
- ア.情報提供者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- イ.毒物又は劇物の別
- ウ.名称並びに成分及びその含量
- エ.応急措置
- オ.火災時の措置
- カ.漏出時の措置
- キ.取扱い及び保管上の注意
- ク.暴露の防止及び保護のための措置
- ケ.物理的及び化学的性質
- コ.安定性及び反応性
- サ.毒性に関する情報
- シ.廃棄上の注意
- ス.輸送上の注意
- ア.について、販売業者は製造・輸入業者の作成した「情報」を使用する場合は、販売業者の氏名及び住所を表示すること。
- 但し、以下に該当する場合、情報提供の必要はない。
- a.同一人に対し同一の毒物劇物を継続反復して販売授与する場合で、情報に変更が認められない場合。
- b.1回につき、200mg以下の劇物を販売、授与する場合。
- c.下記(ア)(イ)に該当する物を主として生活のために使用する一般消費者に販売、授与する場合(販売業者に販売・授与する際は情報提供が必要)
- (ア)塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗剤で液体状の物に限る)
- (イ)ジメチル-2,2-ジクロルビニルホスフェイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る)
- 上記の内容に変更が生じたときは、変更後の情報を速やかに提供するよう努めなければならない。
- 情報提供の方法は以下の方法によって、邦文にて行われなければならない。
- ア.文書の交付(情報冊子を含む)
- イ.磁気ディスク等の記録媒体の交付、電子メールの送信又は当該情報が記載されたホームページアドレス(二次元コード等含む)及び当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達
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*法:毒物及び劇物取締法、令:同施行令、規則:同施行規則 |
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