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更新日:2025年2月17日

ページID:23107

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毒物劇物営業者の申請届出に関するQ&A

Q 大阪府のホームページ上に申請書の様式が見つからないのですが。

関連する申請・届出一覧」の「毒物・劇物」の項目に、各申請・届出のリンクを集約しています。該当する申請・届出類の画面を開き、必要な書類をダウンロードしてください。

毒物劇物製造業・輸入業について、大阪府では厚生労働省が作成したフロッピーディスクによる申請届出システムの使用を勧めています。なお、厚生労働省の申請届出システムを使用すると、必要事項をコンピューター入力することで申請・届出書の表紙が自動的に作成されるうえ、品目等毒物劇物に係る登録事項を管理することができます(動作環境としてAccessが必須)。ご利用希望の方は、FD申請システム(厚生労働省)(外部サイトへリンク)よりダウンロードしてください。

Q 代表者(代表取締役、取締役社長)が変更したのですが。

代表者の変更は毒物及び劇物取締法上の申請・届出対象ではありません。以後提出される申請・届出書に記載する代表者名を変更してください。

Q 自家消費用に毒物劇物を製造・輸入する場合も登録の対象となるのでしょうか。

毒物及び劇物取締法第3条第1、2項にはそれぞれ「製造業(輸入業)の登録を受けた者でなければ毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造(輸入)してはならない」と記載されています。即ち、自家消費用の場合(販売・授与の目的でない場合)製造業・輸入業の登録は必要ありません。但し自家消費用であれ、毒物又は劇物を輸入する場合には、通関時に薬監証明の提示を求められます(薬監証明については近畿厚生局(06-6942-4096)にお問い合わせください)。この薬監証明は輸入通関する度に申請しなければなりませんので、輸入回数が多い場合は、自家消費用でも毒物劇物輸入業の登録を受けられることをお勧めします。

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