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毒物劇物の保管管理を徹底しましょう
毒物劇物は毒性が高いため身体に害を与え、また引火性、爆発性の高いものも多いことから、事故が発生すると広く被害を及ぼすおそれがあります。
次のことに注意して、毒物劇物による事故が起こらないよう安全管理に努めましょう。
毒物劇物は、厳重に管理し、保管しましょう!
- 毒物劇物以外のものと区別して保管してください。
- 貯蔵設備(保管庫)は鍵のかかる堅固なものとしてください。
- 貯蔵設備(保管庫)は必ず施錠してください。
- 鍵の管理は徹底してください。
- 保管場所には、医薬用外毒物、医薬用外劇物の文字を表示しなければなりません。
- 保管場所は、敷地境界線から離れた場所か、一般の人が容易に近づけない場所としてください。
- 管理者が目の届くところに保管してください。
- 管理簿を作成し、在庫量の点検、使用量の把握をしてください。
毒物劇物の流出・漏えい、飛散の防止をしましょう!
- 貯蔵設備(保管庫)は転倒防止措置をとってください。
- 毒物劇物を保管または使用する床は、毒物劇物が染み込まないような構造にしてください。
- タンク貯蔵設備のまわりには、防液堤を設置する等、構造設備基準を守ってください。
- 貯蔵設備(保管庫)や容器に、腐食・亀裂・磯損等がないか定期的に確認してください。
- 流出・漏えい等の事故が起こったら、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出た上で危害を防止するために必要な応急措置を講じてください。
テロを未然に防止するために
- テロ等の違法行為を未然に防止するためには、毒物劇物取扱者である皆様のご理解ご協力が必要です。
- 過去には市販の化学物質から爆発物を製造する事案が発生しています。
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以下の物質は、毒物及び劇物取締法で規定される劇物の中でも爆発物の原料となり得る化学物質であることから、取扱いには細心の注意が必要です。
塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素
販売者の方へ
販売時には、次のことについてご留意いただきますようお願いします
- 毒物及び家庭用劇物以外の劇物を、一般消費者へ販売することは自粛してください。
やむを得ず販売する際は、保管管理、廃棄の義務について説明の上で販売してください。 - 保管管理、譲渡手続、交付制限を厳守しましょう。
- インターネット販売時、大量販売時は、購入者の連絡先・使用目的を確認してください。
また、不審者への販売は差し控えてください。 - 盗難・紛失事件、不審な動向については警察署へ届け出てください。
不審な購入の一例
- 一般的な使用量を超えた量や複数同時購入。
- 購入した物と使用目的が一致しない。
- 生活圏外(遠隔地)からの来店購入。
- 譲受書記載や身分証明書による本人確認に応じない。