トップページ > くらし・環境 > 防災 > 防災・減災 > 災害時協力井戸 > 災害時協力井戸の登録をするには?

印刷

更新日:2024年5月22日

ページID:18242

ここから本文です。

災害時協力井戸の登録をするには?

町村域での災害協力井戸の登録について

井戸の設置者の住所、氏名、連絡先(電話番号等)及び普段の井戸の利用状況などについて、
災害時協力井戸登録申請書(ワード:53KB)(PDF:56KB)に記入し、
所管の保健所まで、窓口持参または、電子メール、FAXで提出してください。
(電話で登録を申出ることもできますが、必要事項については後日書面に記載いただくことがあります。)

災害時協力井戸の登録の要件

次の要件を満たすこと。

  • 井戸の所在地が町村の区域であること。
  • 災害時に無償で井戸水を提供できること。
  • 井戸水を汲み揚げるためのポンプ(電動又は手押し)又はつるべなどがあること。
  • 井戸枠などがあり安全であること。
  • 井戸水の色、濁り、臭い等に明らかに異常があるなど、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
  • 災害時に保健所窓口などで、災害時協力井戸の所在地及び提供者氏名の閲覧や地図情報の提示による府民への井戸情報の提供について同意できること。

大阪府ホームページへの所在情報の掲載については、希望により掲載しないこともできます。
※登録申出いただきました井戸について、府保健所で現地調査を行い、井戸の設置場所や安全に利用できるかなどを確認した上で、登録通知、登録標識(プレート)を交付します。
参考:大阪府災害時生活用水確保事業実施要領(別ウィンドウで開きます)

登録標識(プレート)
登録標識の画像

(登録標識を紛失、破損により再交付を希望される場合は、登録標識再交付申出書(ワード:45KB)(PDF:17KB)をご記入の上、所管の保健所まで、窓口持参または、電子メール、FAXで提出してください。)

市域での災害時協力井戸の登録について

市域での災害時協力井戸の登録に関しては、各市担当課に直接お問い合わせください。

申出窓口・お問い合わせ先

町村域:大阪府保健所一覧(エクセル:25KB)(PDF:23KB)
市域:災害時協力井戸実施市担当一覧(エクセル:28KB)(PDF:32KB)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?