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高額医療・高額介護合算療養費制度について
医療費と介護サービス費に係る自己負担額がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の自己負担額の合計額が高額になるときは、申請に基づき、自己負担限度額(※下表)を超える額が支給されます。
所得要件 |
限度額 |
---|---|
年間所得(※1)901万円超 |
2,120,000円 |
年間所得600万円超901万円以下 |
1,410,000円 |
年間所得210万円超600万円以下 |
670,000円 |
年間所得210万円以下 |
600,000円 |
市町村民税非課税(※2) |
340,000円 |
所得要件 |
限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 |
2,120,000円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
1,410,000円 |
課税所得145万円以上380万円未満 |
670,000円 |
課税所得145万円未満 |
560,000円 |
住民税非課税 |
310,000円 |
市町村民税世帯非課税(所得が一定以下) |
190,000円 |
所得要件 |
限度額 |
---|---|
課税所得145万円以上 |
670,000円 |
課税所得145万円未満 |
560,000円 |
住民税非課税 |
310,000円 |
市町村民税非課税(所得が一定以下) |
190,000円 |
※1 年間所得 : 旧ただし書所得(前年度の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰り越し控除額は控除しない)
※2 市町村民税非課税 : 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の人
注意事項
- 医療保険または介護保険のいずれかに係る自己負担額が0円の場合は、対象となりません。
- 「自己負担の合算額-自己負担限度額」が500円を超えない場合は、対象となりません。
- 食費・居住費及び差額ベッド代等については、別途負担が必要となります。
- 70歳未満の人の医療費は、月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。
支給に際しては、申請が必要です
この支給を受けるためには申請が必要です。
申請の受付は、お住まいの各市区町村担当窓口で行っています。
申請先・お問い合わせ先
- 国民健康保険にご加入の方
- 後期高齢者医療制度にご加入の方
- 申請に関するお問い合わせ・・お住まいの市区町村後期高齢者医療担当窓口(→大阪府後期高齢者医療広域連合HPより一覧を表示(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))
- 制度全般に関するお問い合わせ・・大阪府後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) (給付課)電話06-4790-2031