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更新日:2026年9月1日

ページID:32099

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医療費が高額になったら?

家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、例えば、令和8年8月からの制度においては、70歳未満・年収約370万円~約510万円の方であれば、医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられます。

また、長期にわたって療養を受けられる方には、負担を更に軽減する仕組み(※)も設けられています。
(※)直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される「多数回該当」という仕組みがあります。

さらに、令和8年7月までの制度では、月単位の上限額となっていますが、令和8年8月からは新たに年単位の上限額を設ける「年間上限」が設けられ、長期療養者などの負担が更に軽減されるケースもあります。

具体的に支給される高額療養費の額や、申請方法などの詳細については、ご加入の国保保険者までお問い合わせください。

なお、今般の制度見直しに関するご質問は、厚生労働省コールセンターが設置されています。
設置期間:令和9年3月まで(※日曜日、祝日、年末年始は除く)
対応時間:9:00~18:00
電話番号:0120-617-111(フリーダイヤル)
<参考>厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ(外部サイトへリンク)
 

高額医療・高額介護合算療養費制度についてはこちら

高額療養費

(1)70歳未満の方(後期高齢者医療制度加入対象者を除く)

(表1)70歳未満の方の場合の高額療養費の表です ※令和8年8月~令和9年7月

所得要件

自己負担限度額

多数回該当(※3)

年間上限額

年間所得(※1)901万円超 適用区分「ア」

270,300円+(医療費-901,000)×1%

140,100円

1,680,000円

年間所得600万円超-901万円以下 適用区分「イ」

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

93,000円

1,110,000円

年間所得210万円超-600万円以下 適用区分「ウ」

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

44,400円

530,000円

年間所得210万円以下 適用区分「エ」

61,500円

44,400円

530,000円

住民税非課税(※2) 適用区分「オ」

36,900円

24,600円

290,000円

※1 年間所得 : 旧ただし書所得(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)
※2 住民税非課税 : 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の人
※3 多数回該当 : 直近12ヵ月の間に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合に該当

(2)70歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度加入対象者を除く)

70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

(表2)70歳以上75歳未満の方の場合の高額療養費の表です ※令和8年8月~令和9年7月

区分

外来の場合の自己負担限度額(個人ごと)

入院の場合の世帯単位の

自己負担限度額

多数回該当(※4)

年間上限額

課税所得690万円以上

270,300円+(医療費ー901,000円)×1%

同左

140,100円

1,680,000円

課税所得380万円以上

690万円未満

179,100円+(医療費ー597,000円)×1% 同左
93,000円
1,110,000円

課税所得145万円以上

380万円未満

85,800円+(医療費ー286,000円)×1% 同左
44,400円
530,000円

一般

22,000円

【年間上限額(※3) 216,000円】

61,500円

44,400円

530,000円

住民税非課税2(※1)

11,000円

【年間上限額(※3) 96,000円】

25,700円

24,600円

290,000円

住民税非課税1(※2)

8,000円

15,700円

なし

180,000円

※1 住民税非課税2 : 住民税非課税の世帯に属する人
※2 住民税非課税1 : 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人
※3 年間上限額 : 1年間(毎年8月から翌年7月末)の医療費の自己負担限度額
※4 多数回該当 : 直近12ヵ月の間に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合に該当

 

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