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はり・きゅう・あん摩・マッサージ施術の受領委任Q&A(施術者の皆様へ)
大阪府内の市町村国民健康保険・国民健康保険組合(※1)及び後期高齢者医療広域連合は、2019(令和元)年9月施術分から「はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術に係る療養費に関する受領委任」(以下、「受領委任」という。)の取扱いを導入しています。
このページは、よくあるお問い合わせとその回答をまとめたものです。
(※1)
受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者に関する取扱いです。一部、制度へ参加しない保険者があるので、ご注意ください。制度に参加する保険者は、参加する1ヶ月前までに厚生労働省のウェブページに掲示される予定です。
厚生労働省ウェブページ:受領委任を取り扱う保険者等(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
Q1.受領委任の仕組みについて教えてください
A1-1(受領委任とは)
受領委任とは、厚生労働省通知による「受領委任の取扱規程」を遵守することを施術者が近畿厚生局長及び大阪府知事に確約することで、患者は施術所の窓口で一部負担金に相当する額のみを支払い、療養費の受領を施術者に委任し、委任を受けた施術者は残りの療養費について患者に代わり受領委任の取扱いを行っている保険者に支給申請書を提出して療養費を受け取る仕組みです。
A1-2(取扱いを行っている保険者名)
平成31年1月以降の受領委任の取扱いについて、[制度導入の要否]や[導入時期]は保険者ごとの判断で決めることになります。
受領委任の取扱いを行っている保険者名は、厚生労働省のウェブページに掲載されていますので、このページの上部からご覧ください。
Q2.受領委任により何が変わりますか
A2-1(請求書類の提出先)
受領委任の承諾を受けた施術管理者(療養費の請求事務を行う施術者。以下、「施術管理者」といいます。)は作成した支給申請書等を、大阪府国民健康保険団体連合会(大阪国保連)へ提出することになります。下記の大阪府ウェブページで請求先等についてご確認いただけます。
大阪府ウェブページ:受領委任制度における療養費の請求方法について
提出時の主な留意事項は次のとおりです。
- (1)柔道整復施術療養費と同様に、大阪国保連に支給申請書を提出する場合は、請求先保険者の一覧票(総括票1(「1」はローマ数字))と保険者ごとの請求内訳票(総括票2(「2」はローマ数字))を添付して提出してください。
- (2)大阪国保連は、提出された支給申請書等の審査を行い、保険者の支給決定を受けて申請書受付の翌月下旬に療養費を支給します(国公費「原子爆弾被爆者に対する援護医療」に係る療養費は、別途支給となります。)。ただし、保険者が支給の決定に際し、必要があれば調査する場合もあるので、申請書受付月から原則6ヶ月以内で支給決定を保留することがあります。この場合、療養費の請求月から支給月まで、7ヶ月程度(保留期間6+支払手続1)かかることもあります。
また、保険者において支給できないものと判断した場合は、受領委任の取扱規程に則り施術管理者に対し、「療養費の支給申請に係る増減金額等のお知らせ」を送付する場合もあります。 - (3)大阪府外にある保険者分の支給申請書は、大阪国保連では受付できません。当該保険者にお問い合わせください。
A2-2(遵守事項)
施術管理者は、「受領委任の取扱規程」や「療養費の取扱いに関する留意事項等」を遵守する責務があります(A5-1に遵守事項の一部を記載)。
Q3.受領委任に参加した場合、その他の手続き方法は一切できないのですか
A3-1(受領委任に参加しない保険者の取扱い)
受領委任に参加しない保険者に係る申請書等は、保険者の指定する手続き方法に従ってください。
受領委任に参加しない保険者からの療養費の受領方法は、代理受領(※2)又は償還払い(※3)となりますので、事前に直接保険者へご確認ください。
(※2)
代理受領とは、施術者が施術を行い、患者から一部負担金に相当する額を受け取り、患者に代わって療養費支給申請書を作成・保険者へ提出し、患者から受領の委任を受けた施術者等(代理人)が療養費を受け取る取扱いです。この取扱いは、厚生労働省通知による「受領委任の取扱規程」によらず、療養費の支給申請先(保険者)ごとの判断で行われているものです。
(※3)
償還払いとは、施術者が施術を行い、患者から施術料金の全額について支払いを受けたうえで、患者が施術料金の領収証や必要書類を持って、加入する保険者に療養費の支給申請を行う取扱いです。
A3-2(長期・頻回な施術を受ける患者の取扱い)
令和3年7月1日以降、直近2年のうち、16回以上施術を受ける月が5ヶ月以上ある患者について、保険者が施術の必要性を個別に確認するべきと判断した場合、当該患者については療養費の支払いを償還払い(※3)に変更することがあります。また、令和6年10月1日以降、長期かつ1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者についても、同様に償還払いに変更することがあります。
(※3)
償還払いについては、A3-1を参照してください。
Q4.制度に参加するためには、どんな手続きが必要ですか
A4-1(受領委任承諾の申し出)
府内の市町村国民健康保険・国民健康保険組合(※1)及び後期高齢者医療広域連合の患者を施術する施術所では、施術管理者となる施術者が、受付窓口である近畿厚生局へ「受領委任の取扱い」を行うことを申し出て、受領委任の承諾を受けてください。その際、その他の施術者は勤務施術者として近畿厚生局へ登録する必要があります。
(※1)
制度に参加する保険者は、ページ上部を参照してください。
A4-2(施術管理者の要件)
令和3年1月1日以降、新たに施術管理者になる方は、受領委任の承諾を受けるにあたり、原則として1年間の実務経験を有し、「施術管理者研修」を修了している必要があります。その他詳細については、厚生労働省のウェブページをご覧ください。
近畿厚生局ウェブページ:柔道整復師の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
Q5.受領委任で守るべき決まり(ルール)はありますか
A5-1(遵守事項)
施術管理者は、「受領委任の取扱規程」や「療養費の取扱いに関する留意事項等」を遵守する責務がありますので、次のとおり、その一部を紹介します。
- (1)施術管理者は、施術録を患者ごとに作成し、施術をするたびに必要事項を記入するとともに、施術完了日から5年間保存してください。
- (2)受領委任の申出をした施術管理者は、患者ごと、施術月ごとに「受領委任の取扱規程」に基づく統一様式で支給申請書や往療内訳表等の添付書類を作成する必要があります。各種様式(※)については、厚生労働省のウェブページに掲載されていますので、ご参照ください。
厚生労働省ウェブページ:療養費の改定等について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)※こちらにアクセスし、前段の「柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について」の次にある後段の「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について」の中に様式が掲載されています。
また、下記(ア)から(キ)の【】内は、各種様式を定めた厚生労働省通知の通知日および文書番号です。- (ア)様式が定められた支給申請書を、施術月ごと、患者ごとに作成してください。(一人の患者を同一施術所の複数の施術者が施術しても1枚の様式で作成してください。)【令和3年3月24日保発0324第2号通知】
- (イ)往療料を請求する場合は、定められた様式で患者ごとに施術月の往療内訳表を添付してください。【令和4年5月31日保発0531第3号通知】
- (ウ)医師の同意書及び診断書について、初療月や再同意月の支給申請書には、同意書等(原本)を添付してください。【令和3年3月24日保医発0324第2号通知】
- (初回の同意書等の取扱い)
同意書(又は診断書)により支給可能な期間のうち、初回(1回目)の申請については、同意書(又は診断書)の原本を添付します。2回目以降の申請については、申請書の「同意記録」の各欄に当該同意書に係る内容を記入します。 - (再同意の場合の同意書等の取扱い)
支給可能な期間の最終月(歴月)に交付された同意書(又は診断書)の原本は、翌月分の申請書に添付します(例えば、支給可能な期間が1月末までであり、1月に交付された同意書の原本は2月分の申請書に添付します。その場合、1月分の申請書の「同意記録」の各欄には12月以前の同意書に係る内容を記入し、原本を添付した2月分の申請書は「同意記録」の各欄への記入は不要です)。
また、支給可能な期間の最終月(歴月)より前に交付された同意書(又は診断書)の原本は、交付された月分の申請書に添付します(例えば、支給可能な期間が1月末までであり、12月に交付された同意書の原本は12月分の申請書に添付します。その場合、12月分の申請書の「同意記録」の各欄には11月以前の同意書に係る内容を記入します)。(取扱規程第4章の24(8)、疑義解釈問答69)
- (初回の同意書等の取扱い)
- (エ)初療の日から1年以上経過している患者が、1か月間に16回以上の施術を受けた場合は、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を添付してください。【令和3年4月28日保医発0428第1号通知】
- (オ)支給申請書に患者の署名を求める時は、施術月の具体的な請求内容の確認を受けてください。署名を得た後は「支給申請書の写し」を交付するか、様式が定められた「一部負担金明細書(1か月分)」を交付してください。(施術日ごとに「一部負担金明細書(1日分)」を交付している場合を除く)【令和2年3月4日保発0304第3号通知】
- (カ)施術報告書交付料を請求する場合は、施術報告書(写し)を添付してください。【令和2年11月25日保医発1125第1号通知】
- (キ)保険者から「長期・頻回警告通知(※)」を受け取り、翌月以降も月に16回以上の施術を行う場合は、頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書を添付してください。【令和3年4月28日保発0428第1号通知】
※令和3年7月1日以降、直近2年のうち、16回以上施術を受ける月が5ヶ月以上ある患者について、施術効果を超えた過度・頻回な施術である可能性がある旨を、保険者から施術管理者と患者あてに通知することとされています。
Q6.決まり(ルール)を守らなかったら、どうなりますか
A6-1(申請ルール)
提出された支給申請書や添付書類に記載漏れや不備があれば、返戻します。
A6-2(指導監査)
受領委任の申出は、「受領委任の取扱規程」を遵守することを確約するという契約であるため、遵守しない場合には、近畿厚生局と大阪府による指導・監査の対象となることがあります。
A6-3(受領委任取扱いの中止)
監査の結果、療養費の請求に不正等の事実が認められた場合、受領委任の取扱いを中止します。(以後、原則として5年間は受領委任を承諾されない)
下記の近畿厚生局ウェブページでは、受領委任の中止について説明されています。
近畿厚生局ウェブページ:不正請求等が行われた場合の取扱いについて(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
Q7.施術者が受領委任制度の参加を希望しないとどうなりますか
A7-1(償還払い)
令和2年4月以降、受領委任に参加しない施術者は、保険者(※1)が受領委任に参加している場合、基本的には償還払い(※3)の対応となります。
(※1)
制度に参加する保険者は、ページ上部を参照してください。
(※3)
償還払いについては、A3-1を参照してください。
A7-2(患者への説明)
受領委任に参加しない施術者は、償還払い対応となる患者に対して、施術料金を一旦全額支払った上で、領収書や必要書類を持って、保険者に療養費の支給申請を行う取扱いになることを説明する必要があります。