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更新日:2024年6月27日

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施術療養費Q&A(施術を受ける方へ)

ここでは、よくある問合せとその答えをまとめました。

柔道整復施術のQ&A

はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術のQ&A

柔道整復師の施術にかかる療養費に関するご質問及び回答

Q1.肩こりや筋肉疲労に対する施術も健康保険は使えますか。また、接骨院や整骨院で健康保険が使えるのはどんなときですか。

(回答)
単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労に対する施術で健康保険は使えません。
健康保険が使えるのは、以下に該当する場合です。

  • (1)医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。
  • (2)骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

なお、脱臼又は骨折(不全骨折を含む)に対する施術は、応急手当を除き、医師の同意が必要です。
<主な負傷例>日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき
また、脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を治療中のもの、労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷についても、健康保険は使えません。

Q2.接骨院や整骨院で保険が使える場合でも、施術料金を全額(10割)支払わないといけないのですか。

(回答)
本来は、患者さんが窓口で施術料金(全額10割)を支払った後、必要書類を添えて保険者に申請を行い、一部負担金を除く金額を、療養費という保険給付として受けること(償還払い)が原則です。
しかし、大阪府内のほとんどの接骨院や整骨院では、受領委任という制度が適用されているため、患者さんは、施術料金(全額10割)のうち一部負担金を支払うだけでよい仕組み(受領委任による支払い)となっています。
ただし、以下の4つに該当する場合は保険者の判断で償還払いとなることがあります。

  • (1)自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)分の保険請求を行った患者(柔道整復師)
  • (2)自家施術(柔道整復師による家族、開設者、従業員などに対する施術)を繰り返し(複数回)受けている患者
  • (3)保険者等が、適切な時期にわかりやすい照会内容で、繰り返し(複数回)患者照会を行っても回答しない患者
  • (4)複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

償還払いに変更となった場合、患者さんは自身が加入している保険者等に直接療養費の申請をすることとなります。

Q3.接骨院や整骨院で支払う一部負担金の額は、どこでも同じですか。

(回答)
接骨院や整骨院での一部負担金は、同じ内容の施術を受けた場合、どこでも同じ金額になります。
また、接骨院や整骨院が一部負担金を安くしたり、高くしたりすることもできません。決められた一部負担金を支払ってください。

Q4.接骨院や整骨院でなぜ署名する必要があるのですか。

(回答)
施術所の施術管理者が患者さんに代わり保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人への委任の欄に、患者さんが自筆で必ず署名してください。
記入する際は、申請書の傷病名・日数・金額をよく確認してください。
なお、負傷その他やむをえない理由により自筆での署名が困難な場合、柔道整復師に記名してもらい、患者さんはぼ印を押してください。

Q5.接骨院や整骨院で領収証をもらうことはできますか。

(回答)
健康保険を使って施術を受け、一部負担金を支払った場合は、接骨院・整骨院に正当な理由がない限り、領収証を無料でもらうことができます。
また、接骨院や整骨院は、患者さんの求めに応じて、正当な理由がない限り、一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付することとなっています。
明細書発行料は施術所によっては有料となる場合もあります。詳しくは施術所へお尋ねください。
領収証は、所得税の確定申告に必要となりますので、大切に保管してください。

Q6.入院中に施術を受けても健康保険は使えますか。

(回答)
入院中の患者さんが施術を受けたときは(患者さんが施術所に出向いたとき、柔道整復師が入院先の病院に出向いたときのいずれの場合でも)、健康保険は使えません。

はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の施術にかかる療養費に関するご質問及び回答

Q1.肩こり、筋肉疲労や、つらい症状等に対する施術で健康保険は使えますか。また、鍼灸院・マッサージ院等で健康保険が使えるのはどんなときですか。

(回答)
<あん摩・マッサージの施術>
単に疲労回復や慰安を目的とするものは、健康保険が使えません。また、疾病予防のマッサージ等も保険の対象外です。健康保険が使えるものは、筋麻痺・筋委縮・関節拘縮等で、医療上マッサージを必要とする症例です。
<はり・きゅうの施術>
健康保険が使えるものは、慢性病であって医師による適当な治療手段がないものです。主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症といった、慢性的な痛みが主な症状である疾病がこれにあたります。原則として、前記以外のものは健康保険が使えません。

あん摩・マッサージ、はり、きゅうのいずれの施術についても、医師の同意書が必要であるのでご留意ください。

Q2.鍼灸院・マッサージ院等で保険が使える場合でも、施術料金を全額(10割)支払わないといけないのですか。

(回答)
本来は、患者さんが窓口で施術料金(全額10割)を支払った後、必要書類を添えて保険者に申請を行い、一部負担金を除く金額を、療養費という保険給付として受けることが原則です。この仕組みは償還払いと呼ばれています。
しかし、大阪府内の多くの鍼灸院・マッサージ院等では、受領委任の取扱いを導入しているため、患者さんは、施術料金(全額10割)のうち一部負担金を支払うだけでよい仕組みとなっています。受領委任制度を取り扱う大阪府内の施術所は、近畿厚生局ウェブページ(外部サイトへリンク)からご確認いただけます。
ただし、受領委任を取り扱う施術所であっても、長期にわたり頻回な施術を受けておられる患者さんについて、保険者が施術の必要性を確認するべきと判断した場合、療養費の支払いが償還払いになることがあります。

Q3.鍼灸院・マッサージ院等で支払う一部負担金の額は、どこでも同じですか。

(回答)
鍼灸院・マッサージ院等で健康保険を使う場合、一部負担金は、同じ内容の施術であれば、どこでも同じ金額になります。また、鍼灸院・マッサージ院等が一部負担金を安くしたり、高くしたりすることもできません。決められた一部負担金を支払ってください。

Q4.鍼灸院・マッサージ院等でなぜ署名する必要があるのですか。

(回答)
鍼灸院・マッサージ院等の施術管理者が患者さんに代わり療養費の請求を行うためです。施術を受けた月の最後の通院日に、はり・きゅう又はあん摩・マッサージの療養費支給申請書の代理人への委任欄の申請者欄に、患者さんが自筆で必ず署名してください。その際、申請書に記載されるその月の傷病名・日数・金額をよく確認してください。
なお、負傷その他やむを得ない理由により自筆での署名が困難な場合、ご家族や施術者等に代わりに記名してもらい、患者さんは押印してください。
署名が済んだら、支給申請書の写し又は「一部負担金明細書(1か月分)」をもらうようにしてください(ただし、施術のたびに「一部負担金明細書(1日分)」を交付されている場合は不要です。)。

Q5.鍼灸院・マッサージ院等で領収証をもらうことはできますか。

(回答)
健康保険を使って施術を受け、一部負担金を支払った場合は、領収証を無料でもらうことができます。また、鍼灸院・マッサージ院等は、患者さんの求めに応じて「一部負担金明細書(1日分)」又は「一部負担金明細書(1か月分)」を交付することになっています。
領収証は、所得税の確定申告に必要となりますので、大切に保管してください.

Q6.入院中に施術を受けても健康保険は使えますか。

(回答)
入院中の患者さんが施術を受けたときは(患者さんが鍼灸院等に出向いたとき、施術者が入院先の病院に出向いたときのいずれの場合でも)、健康保険は使えません。

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