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更新日:2022年4月1日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の業務について

大阪府で指定する医療機関等について

現在の指定医療機関一覧は以下リンク先をご覧ください。

大阪府で指定する指定医療機関について

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病について

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。
対象者:小児慢性特定疾病(以下)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。

  1. 慢性に経過する疾病であること
  2. 生命を長期に脅かす疾病であること
  3. 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
  4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
  • 上記の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの。
  • 18歳未満の児童等が対象です。(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象とします。)

自己負担額:小児慢性特定疾病の医療助成に係る自己負担上限額について小児慢性特定疾病の自己負担上限額の表です(外部サイトへリンク)

指定小児慢性特定疾病医療機関の役割・責務について

指定小児慢性特定疾病医療機関(以下、「指定医療機関」と言う。)は、児童福祉法(以下、「法」と言う。)に定めのある、小児慢性特定疾病医療支援を行う医療機関です。

【責務】(法第19条の11、第19条の13)

  • 指定医療機関は、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
  • 指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、知事の指示を受けなければならない。

【役割】(法第19条の12)

指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。同診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。

【申請内容の変更】(法第19条の14)

指定医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項(開設者の住所、氏名又は名称・保険医療機関である旨・標ぼうしている診療科名・役員の氏名及び職名)に変更があつたときは、10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

【指定の辞退】(法第19条の15)

指定医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができる。

上限額管理票について

各指定医療機関において、上限額管理票の記入をお願いします。

制度改正に当たり、以下の点についてご注意ください

令和4年4月から医療受給者証の指定医療機関名欄が変更となりました

詳細は以下をご確認ください。変更は大阪府知事が発行する受給者証に限ります。その他の自治体(大阪府内の指定都市及び中核市、他の都道府県等)が発行する受給者証については、各自治体にご確認ください。
小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄について(PDF:128KB)

病院・診療所の場合

  • 医療意見書の作成は指定医のみ可能とされています。
    ※指定医と指定医療機関はそれぞれ手続きが必要です。
  • 大阪府では、これまで有効期限を過ぎた後に更新申請がされた場合、受付日から治療見込期間の範囲内で2ヶ月まで遡及して承認しておりましたが、法改正に伴い最大で申請日までの遡及しかできなくなります。速やかにご申請いただくよう、受給者の方へのご案内等ご協力宜しくお願いします。
  • 指定の有効期間は、6年間です。(原則として更新申請が必要となります。)

訪問看護ステーションの場合

指定の有効期間は、6年間です。(原則として更新申請が必要となります。)

薬局の場合

指定の有効期間は、6年間です。(原則として更新申請が必要となります。)

指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定(平成26年厚生労働省告示第466号)

指定小児慢性特定疾病医療機関の義務

第1条 指定小児慢性特定疾病医療機関(児童福祉法(以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)は、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、法の規定による小児慢性特定疾病医療支援(同項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を担当しなければならない。

診療の拒否の禁止

第2条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援を受ける小児慢性特定疾病児童等(法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)の診療を正当な理由がなく拒んではならない。

診療開始時の注意

第3条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、医療費支給認定保護者(法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)から同項に規定する医療受給者証(以下「受給者証」という。)を提示して小児慢性特定疾病児童等の診療を求められたときは、その受給者証が有効であることを確かめた後でなければ診療をしてはならない。

診療時間

第4条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、自己の定めた診療時間において診療をするほか、小児慢性特定疾病児童等が、やむを得ない事情により、その診療時間に診療を受けることができないときは、その者のために便宜な時間を定めて診療をするよう努めなければならない。

援助

第5条 指定小児慢性特定疾病医療機関が医療費支給認定(法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定保護者をいう。)の有効期間を延長する必要があると認めたとき、又は小児慢性特定疾病児童等に対し移送を行うことが必要であり、かつ、自ら行うことができないと認めたときは、速やかに、その者に対し必要な援助を与えなければならない。

証明書等の交付

第6条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、その診療中の小児慢性特定保護者及び当該者に対し医療費支給認定を行った都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市並びに法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市にあっては、当該指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市。以下同じ。)から、小児慢性特定疾病医療支援につき必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

診療録

第7条 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病児童等に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。

帳簿

第8条指定小児慢性特定疾病医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存しなければならない。

通知

第9条 指定小児慢性特定疾病医療機関が小児慢性特定疾病児童等について次の各号のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、速やかに、意見を付して受給者証を交付した都道府県に通知しなければならない。

小児慢性特定疾病児童等が正当な理由なく、診療に関する指導に従わないとき。

小児慢性特定疾病児童等が詐欺その他不正な手段による診療を受け、又は受けようとしたとき。

指定訪問看護事業者に関する特例

第10条 指定小児慢性特定疾病医療機関である健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者にあっては、第5条の規定は適用せず、第7条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護に関する諸記録」と読み替えて適用する。

薬局に関する特例

第11条 指定小児慢性特定疾病医療機関である薬局にあっては、第5条の規定は適用せず、第7条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。

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