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指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続き等について(医療機関の皆様へ)
指定小児慢性特定疾病医療機関について
児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる医療は、都道府県知事又は指定都市・中核市の市長が指定する、指定小児慢性特定疾病医療機関で行われる医療に限られ、指定のない医療機関は公費請求ができません。
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、申請手続きが必要です。
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の医療機関は各市のホームページをご確認のうえ、各市へ申請ください。
現在の指定小児慢性特定疾病医療機関一覧は小児慢性特定疾病医療費助成制度にかかる指定医療機関及び指定医一覧のページをご覧ください。
指定小児慢性特定疾病医療機関の業務については小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の業務についてのページをご覧ください。
なお、各手続は郵送のほか電子申請も可能です。詳しくは大阪府行政オンラインシステムのページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
1.指定小児慢性特定疾病医療機関の要件
- 大阪府(指定都市・中核市を除く)に所在する保険医療機関、保険薬局、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
- 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項(申請書裏面参照)に該当していないこと。
2.指定小児慢性特定疾病医療機関の責務等
- 指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
- 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、知事の指導を受けなければならない。
3.指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続き
(1)新規申請
- 新たに医療機関を開設する場合
- 移転、事業譲渡、開設者の変更、法人化等により医療機関コードが変わる場合(旧コード分の廃止届も併せて提出ください。)
指定日の遡及は出来ませんので、開設日より前に到達するように申請をお願いします。(指定期間は6年間です。)
保険医療機関として申請中で医療機関コードが未定の場合、コード欄は空欄で先に申請いただき、コードが決まり次第ご連絡ください。
所在地が指定都市・中核市の場合は、各市が申請先となりますので、ご注意ください。
- 【病院・診療所】(様式第18-1号)【病院・診療所】(様式第18-1号)(ワード:25KB) 【病院・診療所】(様式第18-1号)(PDF:133KB) 【記入例】【病院・診療所】(様式第18-1号)(ワード:35KB) 【記入例】【病院・診療所】(様式第18-1号)(PDF:220KB)
- 【保険薬局】(様式第18-2号)【保険薬局】(様式第18-2号)(ワード:25KB) 【保険薬局】(様式第18-2号)(PDF:132KB) 【記入例】【保険薬局】(様式第18-2号)(ワード:35KB) 【記入例】【保険薬局】(様式第18-2号)(PDF:212KB)
- 【指定訪問看護事業者】(様式第18-3号)【指定訪問看護事業者】(様式第18-3号)(ワード:25KB) 【指定訪問看護事業者】(様式第18-3号)(PDF:136KB) 【記入例】【指定訪問看護事業者】(様式第18-3号)(ワード:36KB) 【記入例】【指定訪問看護事業者】(様式第18-3号)(PDF:216KB)
(2)指定小児慢性特定疾病医療機関の変更届
医療機関の名称及び所在地の表示、開設者の住所及び所在地、標榜している診療科名、役員(※)の氏名及び職名に変更がある場合
※法人登記を行っている役員が対象。事業所の役職者(管理者等)は対象外となります。
上記に該当する場合は、大阪府へ変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。
保険医療機関コードが変更になる場合は変更届出ではなく、新規申請及び廃止届が必要です。
- 【病院・診療所】(様式第22-1号) 【病院・診療所】(様式第22-1号)(ワード:66KB) 【病院・診療所】(様式第22-1号)(PDF:82KB) 【記入例】【病院・診療所】(様式第22-1号)(ワード:79KB) 【記入例】【病院・診療所】(様式第22-1号)(PDF:161KB)
- 【保険薬局】(様式第22-2号) 【保険薬局】(様式第22-2号)(ワード:60KB) 【保険薬局】(様式第22-2号)(PDF:80KB) 【記入例】【保険薬局】(様式第22-2号)(ワード:78KB) 【記入例】【保険薬局】(様式第22-2号)(PDF:153KB)
- 【指定訪問看護事業者】(様式第22-3号) 【指定訪問看護事業者】(様式第22-3号)(ワード:70KB) 【指定訪問看護事業者】(様式第22-3号)(PDF:83KB) 【記入例】【指定訪問看護事業者】(様式第22-3号)(ワード:90KB) 【記入例】【指定訪問看護事業者】(様式第22-3号)(PDF:157KB)
(3)指定小児慢性特定疾病医療機関の休止・廃止・再開届
指定医療機関の業務を休止し、廃止し、または再開したとき
医療法(昭和23年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき
(様式第23号) 様式第23号(エクセル:14KB) 様式第23号(PDF:45KB)
【記入例】様式第23号(エクセル:17KB) 【記入例】様式第23号(PDF:107KB)
(4)指定小児慢性特定疾病医療機関の辞退届 (事業所は継続するが小児慢性特定疾病医療機関の指定をやめる場合)
1月以上の予告期間を設けたうえで、大阪府へ辞退届出書を提出する必要があります。
(様式第24号) 様式第24号(エクセル:13KB) 様式第24号(PDF:44KB)
【記入例】様式第24号(エクセル:16KB) 【記入例】様式第24号(PDF:82KB)
(5)指定小児慢性特定疾病医療機関の更新申請
お手持ちの指定通知書の指定日から6年を経過するまでに、大阪府へ下記の更新申請書を提出する必要があります。
- 【病院・診療所】(様式第19-1号)【病院・診療所】(様式第19-1号)(ワード:35KB) 【病院・診療所】(様式第19-1号)(PDF:140KB) 【記入例【病院・診療所】(様式第19-1号)】(ワード:47KB) 【記入例【病院・診療所】(様式第19-1号)】(PDF:218KB)
- 【保険薬局】(様式第19-2号)【保険薬局】(様式第19-2号)(ワード:32KB) 【保険薬局】(様式第19-2号)(PDF:138KB)【記入例【保険薬局】(様式第19-2号)】(ワード:44KB) 【記入例】【保険薬局】(様式第19-2号)(PDF:211KB)
- 【訪問看護事業者】(様式第19-3号)【訪問看護事業者】(様式第19-3号)(ワード:35KB) 【訪問看護事業者】(様式第19-3号)(PDF:143KB) 【記入例【訪問看護事業者】(様式第19-3号)】(ワード:46KB) 【記入例】【訪問看護事業者】(様式第19-3号)(PDF:217KB)
(6)郵送及び問合せ先
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府健康医療部 保健医療室 地域保健課 難病認定グループ宛
TEL:06-6941-0351 (内線2525) FAX:06-6941-6606 (問い合わせ用です。FAXでの申請は受付していません。)
4.上限額管理票について
各指定小児慢性特定疾病医療機関において、上限額管理票の記入をお願いします。
上限額管理票(PDF:215KB)
上限額管理票(記載例)(エクセル:72KB) PDF版 上限額管理票(記載例)(PDF:67KB)