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更新日:2024年5月31日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の申請手続き等について(医師の皆様へ)

指定医制度について

お知らせ

小児慢性特定疾病指定医の申請先自治体の一元化について

令和4年4月から小児慢性特定疾病指定医の申請先が、主として診断を行う医療機関のある自治体一か所のみとなります。詳細は以下をご確認ください。
小児慢性特定疾病指定医の皆さまへ(PDF:649KB)

小児慢性特定疾病に係る診断書登録のオンライン化について

厚生労働省では、指定難病や小児慢性特定疾病の患者の臨床データ等を収集し、新たな治療法や医薬品等の開発を含めた研究に有効活用できるよう、データベースシステムとして運用しています。
現在は、支給認定申請時に提出について同意を得た方の「臨床調査個人票」や「医療意見書」の写しを都道府県等から厚生労働省に送付することでデータベースに登録されていますが、オンラインでの「臨床調査個人票」や「医療意見書」の作成により、指定医が直接データベースに登録するシステムが構築されているところです。
国データベースへのオンライン登録にかかるリリースについては以下のとおり予定されています。

  • 令和5年8月:先行リリース(事前のアカウント発行)
  • 令和5年10月:小慢機能のリリース及び難病におけるファイルアップロード・ダウンロード機能
  • 令和6年4月:難病機能のリリース

内容については指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースに関する医療機関向け周知(外部サイトへリンク)をご確認ください。

ご質問について

問合わせシート(エクセル:268KB)に記載の上難病認定グループSonline@gbox.pref.osaka.lg.jpあてにメールに添付のうえ送信ください。
(質問にあたっては、下記【参考:2022年・厚生労働省からの提供資料】より示されているFAQをご確認ください)
※問い合わせメールの件名は「医療機関名・データベースオンライン化質問」としてください。
※このメールでのオンライン化質問事項以外のご質問や申請には対応できませんのでご了承ください。
なお、いただいた質問事項については、取りまとめて厚生労働省に照会します。回答は個別ではなく、当ホームページ上で随時更新します。

小児慢性DB ID・パスワード発行申請について

行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)より申請書(エクセル:153KB)CSVファイルに変換してご提出ください。(ファイル名は必ず ●●病院_申請日YYYYMMDD_医療機関ユーザデータファイル.csv としてください)
※医療機関単位(原則1回)で申請してください。ただし、指定医の【新規】【変更】【更新】申請と同時に申請される場合は個人での申請も可能です。
※医療機関または個人が申請する指定医は当該医療機関を主たる勤務先(政令市・中核市を除く大阪府)とする指定医(兼務の指定医は対象外)です。
※指定医の【新規】申請と同時に申請される場合、提出されるCSVファイルの「指定医番号」「認定登録年月日」「有効期限年月日」は空欄で結構です。
※行政オンラインシステム(外部サイト)は「事業者向け手続き」よりおすすみください。
※行政オンラインシステム(外部サイト)の利用にはアカウント登録が必要です。すでにアカウントをお持ちの方はログインし、ID・パスワードを入力してください。
※CSVへの変換方法は申請書ファイルの別シートに記載されています。

参考:2022年・厚生労働省からの提供資料

小児慢性特定疾病オンライン化支援事業の意向調査について

提出方法:行政オンラインシステム(こちらの(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))から回答または意向調査票(エクセル:25KB)をメールにて提出
 提出先:意向調査票下部に記載しているメールアドレス
 提出期限:令和6年6月14日(金) 期限内必着

注意事項等
 (1) 意見書のオンライン化に関する資料等については、当課のホームページに掲載しています。必ず、当該ホームページに記
  載の内容を熟読・了知のうえ、御回答ください。
 (2) 本事業は国庫補助金の予算の範囲内で実施されるため、全額交付されない場合があります。また、本調査の結果をもとに国へ所要
  額を報告しますので本調査に御回答いただけない場合、令和6年度の補助金申請をすることはできません。
 (3) 小児慢性特定疾病指定医および難病指定医のいずれも勤務している医療機関については、小児慢性と指定難病の両方での
  申請はできません。また、過去に本事業において補助を受けている場合は、再度の申請は出来ません。
 (4) 本補助金により取得した設備等については、処分制限があります。
  (※補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)
  (※大阪府補助金交付規則)
  (※大阪府指定難病医療機関オンライン化(臨床調査個人票)支援事業補助金交付要綱)
 (5) 本補助事業は国庫補助事業であり、会計検査院の検査の対象となります。

その他詳細についてはこちらをご覧ください。令和6年度小児慢性特定疾病オンライン化支援事業の意向調査について(PDF:356KB)

指定医の更新手続きについて

小児慢性特定疾病指定医の指定を受けている方は、指定通知書の有効期間を確認いただき、失効までに更新手続きをお願いします。
(失効後に作成した医療意見書は無効です。新たに医療意見書を作成する場合、再度指定医の指定を受ける必要があります。)

指定医更新手続きは小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の更新手続きについて(医師の皆様へ) のページをご覧ください。
※有効期限が終了する医師の皆様には、順次、主たる勤務先へ更新手続きの案内をお送りしています。

勤務地により申請先が異なります

本ページは大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市以外の医療機関が主たる勤務先の場合のご案内です。

指定医制度とは

小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定を受けるためには、児童福祉法第19条の3第1項に基づく指定を受けた医師(指定医)が作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。指定医の作成した医療意見書等に基づき、小児慢性特定疾病の支給認定審査がなされます。

現在の大阪府で指定する指定医一覧は小児慢性特定疾病医療費助成制度にかかる指定医療機関及び指定医一覧のページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

1.指定医の要件

以下の1及び2を満たし、かつ、3又は4のどちらかを満たすこと。

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
  2. 医療意見書を作成するのに必要な知識と経験を有すること。
  3. 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること(※)
  4. 大阪府等が行う指定医研修を修了していること。
    (大阪府の小児慢性特定疾病指定医研修は「大阪府小児慢性特定疾病指定医研修について」にて、Web研修を実施しています。)

(※)指定医の要件となる専門医の資格は小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(外部サイトへリンク)で公開されています。

2.指定医の役割

  1. 指定小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定に必要な医療意見書を作成すること。
  2. 患者データ(医療意見書の内容)をデータベースに登録すること。

3.指定医の申請手続きについて

以下の申請提出書類を、大阪府あて提出してください。
受付日を遡って指定はできませんので、余裕をもって申請をお願いします。※指定日前に作成された医療意見書は無効です。

指定医の申請は、医師の主たる勤務先の所在地である都道府県(指定都市・中核市の場合は当該市)へ申請が必要です。
指定医指定の有効期間は、受付日から5年を超えない範囲で、知事の定める日までの期間となります。

(1)指定医の新規申請提出書類

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定申請書(様式第3号)小児慢性特定疾病指定医指定申請書(様式第3号)(エクセル:19KB) 小児慢性特定疾病指定医指定申請書(様式第3号)(PDF:69KB)
  2. 経歴書(様式第4号)経歴書(様式第4号)(エクセル:14KB) 経歴書(様式第4号)(PDF:36KB) 【記入例】経歴書(様式第4号)(エクセル:16KB) 【記入例】経歴書(様式第4号)(PDF:47KB)
  3. 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付)
  4. 専門医に認定されていることを証明する書類〈専門医認定証の写し等〉【専門医資格による申請の方のみ】専門医資格の一覧は小児慢性特定疾病情報センターの厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  5. 大阪府小児慢性特定疾病指定医研修を修了していることを証明する書類〈研修修了証の写し等〉【上記4の専門医資格をお持ちの場合は不要】
    ※大阪府小児慢性特定疾病指定医研修は「大阪府小児慢性特定疾病指定医研修について」にて、Web研修を実施しています。

(2)指定医の指定内容の変更時の届出書類

下記申請事項について変更があった場合は、速やかに届出て下さい。(氏名、医籍番号、登録年月日に変更がある場合に限り、指定通知書を再発行します。)
主たる勤務先が他都道府県や府内指定都市・中核市へ変更の場合は、該当自治体での指定医申請が必要です。

  • 氏名、居住地、連絡先、医籍登録番号及び登録年月日、専門医資格等に変更があった場合
  • 医療意見書の作成を行う医療機関の名称、所在地、担当する診療科等に変更があった場合
  1. 小児慢性特定疾病指定医変更届出書(様式第8号) 小児慢性特定疾病指定医変更届出書(様式第8号)(エクセル:15KB) 小児慢性特定疾病指定医変更届出書(様式第8号)(PDF:77KB)
  2. 医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写し
  3. 氏名に変更がある場合は、それを確認できる公的書類(住民票・戸籍等)の写し

(3)指定医の指定を辞退する場合の届出書類

下記の理由等により指定医の辞退をする場合は、60日以上の予告期間(患者等への事前通告期間)を設けて辞退届出書の提出をお願いします。

  • 指定医業務(医療意見書の作成)を辞める場合
  • 大阪府内の指定都市・中核市及び他の都道府県へ主たる勤務先が変更となった場合

小児慢性特定疾病指定医辞退届出書(様式第9号)小児慢性特定疾病指定医辞退届出書(様式第9号)(エクセル:14KB) 小児慢性特定疾病指定医辞退届出書(様式第9号)(PDF:43KB) 【記入例】小児慢性特定疾病指定医辞退届出書(様式第9号)(エクセル:37KB) 【記入例】小児慢性特定疾病指定医辞退届出書(様式第9号)(PDF:80KB)

(4)指定医の指定通知書を紛失等した場合の再交付申請書類

  1. 指定医指定通知書再交付申請書(様式第11号)指定医指定通知書再交付申請書(様式第11号)(エクセル:12KB) 指定医指定通知書再交付申請書(様式第11号)(PDF:37KB) 【記入例】指定医指定通知書再交付申請書(様式第11号)(エクセル:15KB) 【記入例】指定医指定通知書再交付申請書(様式第11号)(PDF:73KB)
  2. 小児慢性特定疾病指定医指定通知書(原本) ※汚損、破損の場合は添付

(5)提出及び問い合わせ先

〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府健康医療部 保健医療室 地域保健課 難病認定グループ あて
Tel:06-6941-0351(内線2525) FAX:06-6941-6606 (問い合わせ用です。FAXでの申請は受け付けていません)

4.医療意見書等について

(1)医療意見書

医療意見書の様式は対象疾病ごとに定められており、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で公開されています。
ダウンロードのうえ使用ください。(医療意見書の様式は全国共通です。大阪府で様式の印刷・配布は行いませんので、ご了承ください。)
小児慢性特定疾病情報センターのホームページで公開されている『小児慢性特定疾病の対象疾病リスト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)』に、
認定が適用される「疾病の程度」が記載されていますので、必要項目に漏れがないか、基準を満たしているか確認してください。

医療意見書には指定医の記名及び指定通知書記載の指定医番号を必ず記載してください。

(2)小児慢性特定疾病医療意見書 別紙(療育指導連絡票兼重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者証明書)

  • 療育指導連絡票 欄
    府内各保健所では小児慢性特定疾病の患児に療育指導を行っています。
    患児の療育上の問題点や、保健所で行ってほしい指導等、医師として保健所への伝達事項がありましたらご記載をお願いします。
  • 重症患者認定意見書 欄
    該当事項があれば、○印を記載してください。
    ※該当する場合のみ記入し、必ず指定医の氏名も記名してください。また、必ず医療意見書と併せて作成してください。
  • 人工呼吸器等装着者証明書 欄
    1(人工呼吸器)もしくは2(体外式人工心臓等)の装着が要件に該当する場合のみ記入してください。記入に際しては、3(生活状況の評価)も必ず記入してください。
    ※「施行状況」が「断続的に施行」及び「未施行」の場合、「離脱の見込み」が「あり」の場合、「食事」「更衣」「移乗・屋内での移動」「屋外での移動」のいずれかにおいて「1自立」がある場合、これらのどれかに該当する方は、要件を満たさないものとして対象とは認められませんので、ご注意ください。
    ※記入の際は必ず指定医の記名をしてください。また、必ず医療意見書と併せて作成してください。

医療意見書別紙(療育指導連絡票、重症患者認定意見書、人工呼吸器等装着者証明書)(エクセル:61KB) 医療意見書別紙(療育指導連絡票、重症患者認定意見書、人工呼吸器等装着者証明書)(PDF:143KB)
※大阪府で様式の印刷・配布は行いませんので、ご了承ください。

5.支給認定審査について

申請者からの医療意見書を添えた申請書が到達後、大阪府で審査を行います。
要件を満たさない場合や、不備がある場合、疑義が生じた場合は、大阪府から指定医に照会を実施します。要件を満たさないと確認された場合、大阪府小児慢性特定疾病審査会で認定しないことについて審査を行います。不認定となった場合、申請者に文書で通知します。

これは、大阪府(指定都市・中核市除く)における取り扱いです。自治体によって、附属書類や取扱い等が一部異なる場合がありますのでご注意ください。

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