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更新日:2024年5月23日

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大阪府小児慢性特定疾病医療費助成制度について

令和6年4月1日から成長ホルモン治療基準が廃止されます

令和6年4月1日から小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療の基準が廃止されます。
詳細は右の厚生労働省のチラシをご覧ください。患者向け成長ホルモン周知チラシ(厚労省)(PDF:336KB)

令和6年4月1日からご本人により申請書類にマイナンバーを記載いただくことになります

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続きに限り使用されます。
児童福祉法に基づく医療費助成制度に関しては、番号法の定めにより、他の行政事務(市町村長による被災者台帳(※)の作成や生活保護業務等)のために他の自治体の求めに応じて小児慢性特定疾病医療受給者情報を提供することが義務付けられています。
そのため、番号法の規定に基づき、地方公共団体情報システム機構を通じてマイナンバーの収集を行うことをあらかじめご了承を得ていましたが、原則ご本人により申請時にマイナンバーをい記載いただくことになりました。
(※)災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認める場合に市町村が整備するもの。
詳細は下の小児慢性特定疾病の医療費助成申請におけるマイナンバー(個人番号)の記載についてをご覧ください。
小児慢性特定疾病の医療費助成申請におけるマイナンバー(個人番号)の記載について(ワード:25KB)小児慢性特定疾病の医療費助成申請におけるマイナンバー(個人番号)の記載について(PDF:228KB)

マイナンバーを用いた情報連携により一部書類の省略が可能となる場合があります

申請時にマイナンバーを記載いただくことで、住民票および課税証明書の提出が省略可能となる場合があります。
ただし、被用者保険で非課税の方や業種別国民健康保険組合の加入者の方は、課税証明書の省略ができませんのでご注意ください。
また、マイナンバーの情報連携により、住民票および課税証明書の省略を希望する場合は通常よりも受給者証の交付までに日数がかかる場合がありますのでご留意ください。
書類省略を希望の場合は下の書類省略についてをご熟読いただきますようお願いいたします。
書類省略について(PPT:101KB) 書類省略について(PDF:336KB)

令和5年10月1日から医療費助成開始時期を前倒しできます

令和5年10月1日から医療費助成制度が変わり、助成の開始日が申請日から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。遡り期間は原則として申請日から1か月です。ただし医療意見書の受領に時間を要した、または症状の悪化等により申請書類の準備や提出に時間を要したなど、診断年月日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
詳細は下の厚生労働省お知らせ2ページをご覧ください。※ヒト成長ホルモン治療基準廃止前の情報です。
厚生労働省お知らせ(医療費助成前倒し)(PDF:298KB)

小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関の記載が変わりました

令和4年4月から小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄には「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載され、医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション。以下同じ)の個別名称は記載されなくなります。
記載の変更に伴い、受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、受給者証を使用することができます。そのため、受診医療機関の追加申請は不要となります。
なお、令和4年3月以前に交付された受給者証(指定小児慢性特定疾病医療機関の個別名称が記載されているもの)をお持ちの方についても、令和4年4月以降は受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、受給者証に記載のない医療機関であっても受給者証を使用することができます。
小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄について(ワード:45KB) 小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄について(PDF:128KB)

18歳以上の方の申請手続きが変わりました

民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とし、成年患者は本人名義で申請手続きをする必要があります。
※成人年齢が引き下げとなりますが、医療費助成の対象者に変更はありません。
※18歳を超えての新規申請、疾病の追加・変更申請はできません。ただし、申請日時点で18歳以上であっても、診断年月日の時点が18歳未満であり、当該時点まで遡って認定することは適当と判断される場合には、遡って支給認定をすることができます。(令和5年10月施行)
★「成年患者」の方の継続申請等の手続きは「成年患者」の方の住民登録地を管轄する実施自治体で行う必要があります。18歳を超えて住民登録地を変更した場合は、変更後の住民登録地を管轄する保健所等にご相談ください。
成人年齢引き下げについて(PDF:617KB)

登録者証の交付について

令和6年4月1日から各市区町村における災害対策基本法による避難行動要支援者名簿、個別避難計画又は被災者台帳の作成、各種支援を円滑に利用できるようにするため、申請に基づき「登録者証」を発行することができます。
「登録者証」が利用できるサービスについては、市町村ごとに異なりますので、利用の可否については、市町村等にお問い合わせ願います。
マイナンバーによる情報連携は令和6年6月以降可能となる予定です。
詳細は右の登録者証についてをご覧ください。登録者証について(ワード:29KB) 登録者証について(PDF:208KB)
≪登録者証の申請方法≫
登録者証(小児慢性特定疾病)申請書兼届出書
登録者証(小児慢性特定疾病)申請書兼届出書(エクセル:61KB) 登録者証(小児慢性特定疾病)申請書兼届出書(PDF:322KB)
記入例 記入例(ワード:55KB) 記入例(PDF:536KB)

添付書類については、登録者証(小児慢性特定疾病)申請書兼届出書2枚目をご覧ください。※原則マイナンバーカードでの情報連携となります。(マイナンバーカードがない等の理由により書面での発行も可能です。)

必要書類を下記住所へ郵送してください
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課 難病認定グループ 登録者証担当

小児慢性特定疾病の対象疾病が追加されました

小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病について、令和3年11月1日から新たに疾病が追加され、合計で「16疾患群788疾病」が対象となりました。
厚生労働省ポスター(PDF:683KB)

新たに疾病が追加されたことにより、既に対象となっている疾病の番号が一部変更となります。令和3年11月1日以降に大阪府が発行する受給者証には、新しい疾病の番号が記載されます。新しい疾病の番号については、下記の新旧対照表をご確認ください(疾病の番号が変更となったもの及び新たに追加となった疾病のみ掲載しています)。
新旧対照表 新旧対照表(エクセル:21KB) 新旧対照表(PDF:793KB)

1.対象疾病

16疾患群788疾病(以下のリンク先(小児慢性特定疾病情報センター)から検索していただくことが可能です。)

小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)

支給認定申請については小児慢性特定疾病医療費助成制度の支給認定申請等について(申請者の皆様へ)のページをご覧ください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度は18歳未満の方が対象となっています。ただし、既に受給者証をお持ちで、18歳以降も引き続き治療が必要な場合は、20歳未満まで継続することができます。
一部の疾病については20歳以降も難病法に基づく医療費助成制度で医療費の助成を受けられる場合があります。

難病法に基づく医療費助成制度で医療費の助成を受けるには、難病法に基づく医療費助成制度に申請し認定を受ける必要があります。
詳細については難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)のページをご確認ください。

2.指定医療機関および指定医

指定医療機関とは、本制度において医療費助成が受けられる医療機関(受給者証が使える医療機関)で、あらかじめ各自治体の指定を受ける必要があります。指定医とは、本制度の受給申請において必要となる医療意見書を作成することができる医師のことで、あらかじめ自治体の指定を受ける必要があります。

指定医療機関の申請については指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続き等について(医療機関の皆様へ)のページをご覧ください。

指定医の申請については小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の申請手続き等について(医師の皆様へ)のページをご覧ください。

現在、大阪府が指定している指定医療機関および指定医の一覧は以下リンク先をご覧ください。

大阪府で指定する指定医療機関および指定医について

他の都道府県・指定都市・中核市に所在の医療機関に主として勤務する指定医は当該自治体が指定・公示しています。

3.自己負担限度額

以下のリンク先をご参照ください。

自己負担限度額(ワード:48KB) 自己負担額限度額(PDF:120KB)

4.申請者及び申請先の自治体

申請者

  • 受診者が児童の場合(0歳~18歳未満)の申請者
    保護者(医療費助成制度上の保護者の基準は以下のとおりです)
    1. 児童が加入している医療保険の被保険者
    2. 児童を現に監護している者(1に該当する父又は母の一方が単身赴任等により別居している場合等)
    3. 収入の高い者
  • 受診者が成年患者の場合(18歳~20歳未満)の申請者
    受診者本人
    ※受診者以外の方が申請する場合は委任が必要です

申請先の自治体

  • 受診者が児童の場合(0歳~18歳未満)の申請先
    原則申請者(保護者)の居住する自治体(都道府県もしくは指定都市・中核市)
  • 受診者が成年患者の場合(18歳~20歳未満)の申請先
    受診者の居住する自治体(都道府県もしくは指定都市・中核市)

参考リンク

小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)

大規模災害等に係る公費負担医療の取り扱いについて

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