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介護職員処遇改善加算
※注意
令和元年10月より新設される「介護職員等特定処遇改善加算」については、介護職員等特定処遇改善加算の要件についてのページをご覧ください。
この加算については、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。
目次
- 介護職員処遇改善加算の届出(平成30年度実績報告)の提出について
- 介護職員処遇改善加算の届出(令和元年度計画等)の提出について
- 年度途中から介護職員処遇改善加算の算定を行う場合
- 届出内容に変更が生じた場合
- 経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
- 介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方
- 留意事項
介護職員処遇改善加算の届出(平成30年度実績報告)の提出について
介護職員処遇改善加算実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
平成31年3月まで処遇改善加算の算定を行った事業所の提出期限は令和元年7月31日(水曜日)です。
期限を守り、必ず提出してください。
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
(1)介護職員処遇改善加算届出(実績報告)等
届出書一式
介護職員処遇改善加算実績報告書(一式)(エクセル:77KB)
※上記の届出書一式をダウンロードして作成してください。
各様式等をまとめて入力・確認等しやすいようエクセルで作成しています。
※下記(1)、(2)、(3)の各様式(従来の様式)で作成してもかまいません。
- (1)介護職員処遇改善加算届出書
別紙様式1(エクセル:15KB) - (2)介護職員処遇改善加算実績報告書
- 別紙様式3(ワード:35KB):「介護職員処遇改善加算実績報告書(平成30年度)」
- 別紙様式3(添付書類1)(ワード:40KB):「指定権者内事業所一覧表」
- 別紙様式3(添付書類2)(ワード:36KB):「届出対象都道府県内一覧表」
- 別紙様式3(添付書類3)(ワード:37KB):「都道府県状況一覧表」
※添付書類1、2、3は、複数の事業所の計画書を一括して作成する場合に添付してください。
- (3)賃金総額の積算根拠となる資料
- 参考様式1(エクセル:25KB):賃金支給額内訳書(給与項目ごと)
- 参考様式2(エクセル:35KB):賃金支給総額一覧(介護職員ごとの賃金支給総額)
(2)提出期限・提出方法等
(提出期限・提出方法)
最終支払月の翌々月末までに郵送にて提出してください。
令和元年7月31日(水曜日)必着
(提出先)
〒540-8570(住所記載不要)
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ
介護職員処遇改善加算の届出(令和元年度計画等)の提出について
令和元年度(2019年度)に介護職員処遇改善加算を算定される事業所は、平成31年2月28日(木曜日)までに計画及び届出書の提出をしてください。現在、平成30年度に処遇改善加算を算定している事業所も、改めて平成31年度分の計画及び届出書の提出が必要になります。なお、平成29年度介護報酬改定による処遇改善加算の拡充の詳細については、下記をファイルをご参照ください。
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(リーフレット)(PPT:194KB)介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(通知本文、別紙様式等)(ワード:125KB)
(1)介護職員処遇改善加算届出(計画)等
届出書一式
※上記に、下記(1)、(2)、(3)の書式があります。上記の届出様式は変更(エクセル)していますが、従来の様式(ワード)での提出も可能です。
- (1)介護職員処遇改善加算届出書
別紙様式1 - (2)介護職員処遇改善計画書
- 別紙様式2:「介護職員処遇改善加算計画書」
- 別紙様式2(添付書類1):「指定権者内事業所一覧表」
- 別紙様式2(添付書類2):「届出対象都道府県内一覧表」
- 別紙様式2(添付書類3):「都道府県状況一覧表」
※添付書類1、2、3は、複数の事業所の計画書を一括して作成する場合に添付してください。
- (3)誓約書
- (4)返信用封筒(82円分の切手を貼付、返送先の宛名を記入してください。)
添付書類
- 就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成している場合は、それらの規程。※常時10人以上従業員を雇用する事業所は就業規則が必要です。常時10人未満の事業所は、「労働条件通知書」の写しを添付してください。)
- 労働保険に加入していることが確認できる書類
- キャリアパス要件1及び3の適合状況を確認できる書類(就業規則等)
※上記1及び2の書類については、前年度までに提出された内容に変更がない場合は不要です。
※上記3の書類については、前年度中に提出された内容に変更がない場合は不要です。
(2)提出期限・提出方法等
(提出期限・提出方法)
郵送にて提出してください。
平成31年2月28日(木曜日)必着
(提出先)
〒540-8570(住所記載不要)
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ 処遇改善加算担当あて
年度途中から介護職員処遇改善加算の算定を行う場合
年度途中からの本加算を算定する場合は、ご予約の上来庁していただき、下記の必要書類を提出してください。計画書等の届は前々月末までに受理される必要があります。
例えば、5月末までに受理されると7月から算定が可能となります。
ただし、新規に事業を始められる事業所については、指定申請時に必要書類を提出し届出をしていただければ、指定日から算定が可能になります。
処遇改善加算届出書 | 上記「介護職員処遇改善加算の届出及び計画書の提出について」 を参照してください。 |
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処遇改善計画書 | |
誓約書 | |
添付書類 | |
介護給付費算定に係る体制等 |
届出書(別紙2)、一覧表(別紙1)(エクセル:302KB) ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(別紙1) |
届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算変更届を提出していただく必要があります。
- (1)会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
- (2)複数事業所を一括して計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合
- (3)就業規則や給与規定を変更した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る
- (4)加算区分を変更する場合
提出書類 | 提出方法 | |
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上記(1)の場合 | 変更届出様式(ワード:48KB) |
郵送 宛先:〒540-8570(住所記載不要) |
上記(2)の場合 |
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上記(3)の場合 |
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上記(4)の場合 |
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来庁(※事前に来庁予約が必要です)
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経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方
- 介護保険最新情報vol.583(PDF:164KB)
(平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)の送付について) - 介護保険最新情報vol.582(PDF:3,514KB)
(介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) - 介護保険最新情報vol.580(PDF:574KB)(平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について
- 介護保険最新情報vol.542(PDF:855KB)
(「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) - 介護保険最新情報vol.438(PDF:838KB)
(「介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット)」の送付について) - 介護保険最新情報vol.437(PDF:1,984KB)
(「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」) - 介護職員処遇改善加算に関する取扱い(PDF:1,791KB)(平成27年3月13日)
留意事項
賃金改善実施期間について
賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。
賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間の中から設定できます。
- (1)賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
- (2)賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
- (3)賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。
加算の総額(収入)と賃金改善所要額(支出)について
介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において介護職員の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が、加算の総額を上回ることが、算定要件となっています。
そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。
(例) 平成31年(2019年)度の介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間を平成31年(2019年)4月から2020年3月までと設定している場合
- 加算を算定する最後のサービス提供月 3月
- 3月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬(加算)請求月 4月
- 上記に係る介護報酬(加算)の国保連からの支払月 5月
この場合、加算の支払月である5月時点では、既に賃金改善実施期間(3月)が終了してしまっているため、この分は賃金改善に充当できません。
この期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内(3月末)までに賃金改善を終了できるよう注意してください。
※当該加算が算定できる要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることであり、剰余金を返還することはできませんので、賃金改善実施期間内にすべて使い切るようにしてください。