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令和6年6月1日以降に介護老人保健施設、介護医療院にて(介護予防)訪問リハビリテーションサービスを開始する場合の提出資料について
令和6年1月25日付で公布された「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第16号)において、介護保険法施行規則が改正され、令和6年6月1日より、介護老人保健施設又は介護医療院により行われる(介護予防)訪問リハビリテーションについては、法第41条第1項本文の指定があったものとみなされることとなりました。
令和6年6月1日以降、介護老人保健施設・介護医療院にて、訪問リハビリテーションサービスを開始する場合は、以下の申請書類のご提出をお願いします。
提出書類
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(四))(エクセル:23KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)(エクセル:12KB)
資格証等の写し
介護給付費算定に係る体制届に関する届出(エクセル:220KB)
〇訪問リハビリテーションサービス開始にあたり、介護老人保健施設・介護医療院の「建物の構造概要」等が変更となる場合は、本体施設側の変更届も併せてご提出ください。
本体施設変更届(別ウィンドウで開きます)
提出時期
サービス開始の1ヶ月前までにご提出ください。
※令和6年6月1日開始の施設においては、府の通知タイミングを考慮し1ヶ月前でなくとも受け付け致しますが、出来る限り早期のご提出をお願いします。
提出先
〒540-8570(大阪府庁専用番号のため、以下住所は不要)
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループ