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老人福祉施設等における医薬品の使用の介助について
今般、医薬品使用の介助に関する事故が発生したことから、厚生労働省からの注意喚起及び周知徹底依頼がありました。
老人福祉施設等での医薬品の使用の介助については、適正な管理をお願いいたします。
※介護職員等が痰の吸引、経管栄養等の行為を実施するには、一定の研修を終了し、認定を受けるとともに、業務を行う事業者は登録特定行為事業者として登録する必要があります。「喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について」
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更新日:2020年2月19日
ページID:23854
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今般、医薬品使用の介助に関する事故が発生したことから、厚生労働省からの注意喚起及び周知徹底依頼がありました。
老人福祉施設等での医薬品の使用の介助については、適正な管理をお願いいたします。
※介護職員等が痰の吸引、経管栄養等の行為を実施するには、一定の研修を終了し、認定を受けるとともに、業務を行う事業者は登録特定行為事業者として登録する必要があります。「喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について」