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更新日:2020年2月4日

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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の施行について

条例の一部改正について

規則の一部改正について

令和3年4月1日付けで、大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則が施行されました。

大阪府規則第41号 大阪府規則第41号(ワード:27KB) 大阪府規則第41号(PDF:126KB)

制定の経緯

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等一部を改正する法律(平成29年法律第52号)により、新たな介護施設として「介護医療院」が創設されました。これにより、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について、介護保険法に基づき、都道府県で定める必要があるため、次の条例及び条例に付随する規則を制定・公布し、平成30年4月1日に施行しました。

各施設におかれましては、条例、規則で定める基準に従い、施設の運営を行っていただきますよう、ご留意ください。

【条例】 大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成29年大阪府条例第2号)

【規則】 大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(大阪府規則第57号)

対象施設

政令指定都市、中核市以外に所在する施設

※政令指定都市、中核市に所在する介護医療院については、それぞれの市が定める条例によることとなります。詳細は、各政令指定都市又は中核市へお問合せください。

大阪府独自基準の内容

大阪府では、基準のほとんどを国の省令と同一の内容としていますが、一部の基準については、府内の実情を反映し、厚生労働省と異なる内容(独自基準)を定めています。

サービス提供記録等の書類の保存

サービスの提供の日から5年間の保存を義務付け(国省令では、完結の日から2年間の保存)

※サービス提供記録のほか、施設サービス計画、苦情記録、事故記録などを含みます

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