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令和3年4月1日から大阪府の福祉医療費助成制度(補助基準)が変わりました
福祉医療費助成制度は、障がいのある方やひとり親家庭の方々を対象に、医療費の自己負担の一部を助成する市町村の独自制度で、府は市町村に対して補助を行っています。
助成を必要とする方々が安心して医療を受けられるよう補助基準を見直し、令和3年4月1日から対象者や対象医療、所得制限を変更しました。
<参考>
令和3年4月1日から精神病床への入院が大阪府の福祉医療費助成制度の助成対象となりました。
対象者
変更点(赤太字部分)
区分 |
令和3年3月31日まで |
令和3年4月1日から |
---|---|---|
重度障がい者医療 【法別番号80】 |
|
(変更なし) |
老人医療 【法別番号87・88・89・90】 |
平成30年4月に障がい者医療・ひとり親家庭医療と ※平成30年3月31日時点で老人医療対象の方のうち、 経過措置として令和3年3月31日まで助成対象。 |
老人医療は令和3年3月31日をもって廃止されました。 |
ひとり親家庭医療 【法別番号82】 |
|
(変更なし) |
乳幼児医療 【法別番号86】 |
就学前児童(市町村により対象年齢を拡充) |
(変更なし) |
所得制限
変更点(赤太字部分)
区分 |
令和3年3月31日まで |
令和3年4月1日から |
---|---|---|
重度障がい者医療 【法別番号80】 |
本人所得462万1千円以下(単身の場合) |
本人所得472万1千円以下(単身の場合) |
老人医療 【法別番号87・88・89・90】 |
本人所得259万円以下(2人世帯の場合) |
老人医療は令和3年3月31日をもって廃止されました。 |
ひとり親家庭医療 【法別番号82】 |
所得230万円未満(2人世帯) |
(変更なし) |
乳幼児医療 【法別番号86】 |
所得357万円未満(4人世帯) |
(変更なし) |
助成を受けることができる対象医療
変更点(赤太字部分)
区分 |
令和3年3月31日まで |
令和3年4月1日から |
---|---|---|
重度障がい者医療 【法別番号80】 |
|
|
老人医療 【法別番号87・88・89・90】 |
||
ひとり親家庭医療 【法別番号82】 |
||
乳幼児医療 【法別番号86】 |
<別表:精神病床への入院に対する助成について>
令和3年3月31日まで |
令和3年4月1日から |
|
---|---|---|
平成30年3月31日時点での助成対象者 |
経過措置として |
対象 |
法別番号90の助成対象者 |
対象外 |
法別番号90は |
平成30年4月1日以降の新規対象者 |
対象外 |
対象 |
一部自己負担額
変更点(赤太字部分)
区分 |
令和3年3月31日まで |
令和3年4月1日から |
---|---|---|
重度障がい者医療 【法別番号80】 |
|
(変更なし) |
老人医療 【法別番号87・88・89・90】 |
老人医療は令和3年3月31日をもって廃止されました。 |
|
ひとり親家庭医療 【法別番号82】 |
|
(変更なし) |
乳幼児医療 【法別番号86】 |
(変更なし) |
※月額上限額を超えた場合は、市区町村の窓口で手続きを行うことで超えた額をお返し(償還)します。市区町村によっては郵送受付や自動償還を行う場合もあります(ただし、他府県受診などは自動償還の対象とならず、引き続き市区町村の窓口で手続きが必要となります)。
市町村担当課窓口一覧
- 重度障がい者医療の市町村担当課は大阪府/お問い合わせ先(重度障がい者医療)
- ひとり親家庭医療、乳幼児医療の市町村担当課は大阪府/お問い合わせ先(ひとり親家庭医療、乳幼児医療)