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重度障がい者医療費助成制度
重度障がい者医療費助成制度ってなに?
重度の障がいがある方に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
大阪府は市町村が実施している重度障がい者医療費助成制度に対して補助を行っています。
対象となる人は?
大阪府内の市町村に住所がある、下記に該当する人です。
- (1)障がい等級が1級・2級の身体障がい者手帳をお持ちの方
- (2)重度の知的障がいの方
- (3)中度の知的障がいで身体障がい者手帳をお持ちの方
- (4)障がい等級が1級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
- (5)特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで、かつ障がい年金1級または特別児童扶養手当1級に相当する方
(お住まいの市町村により異なる場合があります)
所得制限はあるの?
本人所得472万1千円(単身の場合)
※障がい基礎年金の全額支給停止となる額(所得制限限度額)を準用
(お住まいの市町村により異なる場合があります)
どんな助成が受けられるの?
各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費を助成します。
助成を受けるには?
お住まいの市町村で申請をすると、『重度障がい者医療医療証』が発行されます。大阪府内の医療機関であれば、『重度障がい者医療医療証』を窓口で提示すれば、一部自己負担額を支払うことで医療を受けることができます。
ただし、以下の場合は、医療機関の窓口で一旦医療費をお支払い頂き、後日市区町村窓口で領収書等を添えて申請して頂くと一部自己負担額を除いた医療費が返還されます。
- 『重度障がい者医療医療証』の申請をしたが、交付が後日の場合
- 大阪府以外の医療機関で医療を受けた場合
- 治療用装具の支給において療養費払いで支給された場合 等
※市町村から発行されている医療証(原則、毎年11月更新)の名称は、市町村によって異なる場合があります。
※各種医療保険の対象とならない費用(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代等)については、医療費助成の対象になりません。
詳しくはお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。