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よくある質問(FAQ)
重度障がい者医療費の助成制度に関すること
重度障がい者医療費助成制度についてのよくある質問を紹介しています。
- ひとり親家庭医療費、乳幼児医療費の助成制度についてのよくある質問については、大阪府/ひとり親家庭医療費、乳幼児医療費の助成制度に関することをご覧ください。
- 申請、償還、受給資格の確認手続きは市区町村で実施しています。また、市町村によって制度の内容が異なる場合があります。詳しくは市区町村の福祉医療費助成担当課にお問い合わせください。
項目(クリックすると各項目ページへジャンプします)
1.府民の方
2.医療機関等の方
1.府民の方
制度全般
Q1.福祉医療費助成制度とは何ですか。
福祉医療費助成制度は、重度障がい者、ひとり親家庭及び乳幼児を対象に、経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすい環境をつくることにより、健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする制度で、大阪府は医療費の自己負担の一部を助成する市町村に対して補助を行っています。
福祉医療費助成制度の詳細については、「福祉医療費助成制度の概要」をご覧ください。
Q2.重度障がい者医療費助成制度とは何ですか。
「重度障がい者医療費助成制度」をご覧ください。
Q3.申請、一部自己負担金額の償還等の具体的な手続きや対象者の要件、受給資格の確認方法等について教えてください。
市町村によって手続き等が異なるので、医療証を発行した市町村にお問い合わせください。新規申請の場合もお住いの市町村にお問い合わせください。
Q4.複数の制度の受給資格を満たす場合、どの助成制度を選択しても良いのでしょうか。
どの助成制度を選択するかは自由です(助成制度によって一部自己負担額等が異なりますのでご注意ください)。ただし、市町村によっては優先順位が設定されている場合がありますので申請先の市町村にお問い合わせください。
なお、ひとり親家庭医療費・乳幼児医療費助成制度については、大阪府/よくある質問(FAQ)をご覧ください。
Q5.府内の他市町村へ引っ越した場合、福祉医療費助成制度は継続されるのでしょうか。
引越し先市町村での申請が必要となるものの、所得制限等の受給要件を満たしていれば、引続き助成対象となります。また、老人医療経過措置対象者も受給要件を満たしていれば引続き経過措置の対象となります。ただし、市町村単独事業部分は引越し先市町村では助成対象とならない場合があるのでご注意ください。
重度障がい者医療費助成制度
Q6.1級の身体障がい者手帳を持っていますが対象になりますか。
対象となるには所得制限など他の要件も満たす必要がありますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
精神病床への入院
Q7.精神病床への入院は対象になりますか。
令和3年4月1日以降は、全て(重度障がい者医療、ひとり親家庭医療、乳幼児医療)の医療証をお持ちの方を対象に、精神病床への入院が助成対象となります。
(令和3年3月31日までは、経過措置を受けていた方のみが助成対象でした。)
訪問看護
Q8.訪問看護とは何ですか。
訪問看護とは、看護師等が生活の場へ訪問し、療養生活を支援するサービスです。原則介護保険優先です。
平成30年3月31日までは訪問看護ステーションからの訪問看護(医療保険分)は重度障がい者訪問看護利用料助成制度のみで助成が受けられましたが、平成30年4月1日から、福祉医療費助成制度に統合し、福祉医療の対象である全ての方が、派遣元(病院・診療所・訪問看護ステーション)を問わず、訪問看護(医療保険分)の助成を受けられるようになりました。
Q9.重度障がい者医療対象者も訪問看護の助成を受けられるのでしょうか。
受けられます。
一部自己負担額
Q10.平成30年4月から、窓口での支払額はどう変わったのでしょうか。
重度障がい者医療対象者は、院外調剤への自己負担を導入し、一つの医療機関等当たりの負担日数上限(月2日まで)がなくなりました。
ひとり親家庭医療・乳幼児医療対象の方は、一部自己負担額に変更はありません。
Q11.重度障がい者医療対象者については、一医療機関等での窓口での1か月の支払いは3,000円でとまるのでしょうか。
1カ月当たりの窓口での支払額が3,000円までとなる場合がありますが、詳しくは各医療機関等にお問い合わせください。
仮に、医療機関等の窓口において3,000円以上の自己負担額を徴収された場合や複数の医療機関等を合わせた1か月の自己負担額が3,000円を超えた場合は、医療証を発行している市町村で償還払いを受けていただくこととなります。
償還払いの手続きについては医療証を発行している市町村にお問い合わせください。
Q12.平成30年4月から、入院時の負担額はどう変わったのでしょうか。
重度障がい者医療対象者は、平成30年4月1日以降、月6日以上入院した場合、一部自己負担額は3,000円までとなりました。
ひとり親家庭医療・乳幼児医療対象の方は変更なく、月2日以上入院した場合、一部自己負担額は1,000円までとなりました。
※以下の例はいずれも参考例(重度障がい者医療対象者について、一つの医療機関等の窓口での支払額が1カ月3,000円までとなった場合)であるため、実際の負担額は異なる場合があります。
[例1 同一月の入院の場合]
区分 |
入院日数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2日間 |
3日間 |
4日間 |
5日間 |
6日間 |
7日間 |
|
重度障がい者医療 |
1,000円 |
1,500円 |
2,000円 |
2,500円 |
3,000円 |
3,000円 |
ひとり親家庭医療 |
1,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
乳幼児医療 |
[例2 月をまたいで入院した場合]
区分 |
入院日 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月10日から5月20日まで |
4月10日から5月3日まで |
4月30日から5月1日まで |
||||
重度障がい者医療 |
4月 3,000円 |
5月 3,000円 |
4月 3,000円 |
5月 1,500円 |
4月 500円 |
5月 500円 |
ひとり親家庭医療 |
4月 1,000円 |
5月 1,000円 |
5月 1,000円 |
5月 1,000円 |
4月 500円 |
5月 500円 |
乳幼児医療 |
院外調剤
Q13.平成30年4月から、院外調剤での支払額はどう変わったのでしょうか。
重度障がい者医療対象の方は、一つの保険薬局当たり1日500円以内をご負担いただくことになります。
また、複数の処方箋を一つの薬局に持ち込まれた場合でも、1日500円以内のご負担となります。
ひとり親家庭医療・乳幼児医療対象の方は、平成30年4月1日以降、院外調剤での支払はありません。
なお、処方箋には有効期限があるのでご注意ください。
治療用装具
Q14.平成30年4月から、重度障がい者医療対象者についての治療用装具の自己負担額はどうなったのでしょうか。
平成30年4月1日以降に採寸・採型した分から医師の意見書等枚数1枚あたり500円の一部自己負担額がかかります。
それ以前に採寸・採型した分は、実際の装着が平成30年4月1日以降であっても一部自己負担額はかかりません。
償還手続き
Q15.月額上限額(3,000円)を超えた場合はどうしたら良いのでしょうか。
医科・歯科・院外調剤・訪問看護・治療用装具などの全ての一部自己負担額の合計が月額上限額を超えた場合、市区町村の窓口で手続きを行うことで、超過額をお返しします(ひとり親家庭医療・乳幼児医療対象者の月額上限額は2,500円です。また院外調剤・治療用装具の自己負担はありません)。
市町村によっては、郵送受付や自動償還を行う場合もあります。
具体的な手続きについては医療証を発行している市町村にお問い合わせください。
2.医療機関等の方
制度全般
Q16.福祉医療費助成制度とは何ですか。
福祉医療費助成制度は、重度障がい者、ひとり親家庭及び乳幼児を対象に、経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすい環境をつくることにより、健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする制度で、大阪府は医療費の自己負担の一部を助成する市町村に対して補助を行っています。
福祉医療費助成制度の詳細については、「福祉医療費助成制度の概要」をご覧ください。
Q17.令和3年4月からの福祉医療費助成制度の制度改正について教えてください。
「令和3年4月1日から大阪府の福祉医療費助成制度(補助基準)が変わりました」をご覧ください。
Q18.大阪府の福祉医療費助成制度は、自立支援医療制度、指定難病医療費助成制度などと異なり、あらゆる医療に適用されるでしょうか。
医療保険が適用される医療であれば、自立支援医療制度、指定難病医療費助成制度等に係る医療でなくても適用されます。(食事療養費、生活療養費に係る給付は除く。)
Q19.窓口で、申請、一部自己負担金額の償還等の具体的な手続きや対象者の要件、受給資格の確認等について尋ねられているため、詳細を教えてください。
市町村によって手続き等が異なるため、その方の医療証を発行している市町村にお問い合わせください。
Q20.レセプトの記載方法を教えてください。
記入方法が分からない場合は国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金に、入力方法が分からない場合は利用されているレセプトコンピュータの会社にお問い合わせください。
一部自己負担額
Q21.一部自己負担額が500円以下の金額であればその500円以下の金額を徴収すればよいのでしょうか。それとも500円を徴収するのでしょうか。
前者(500円以下の金額)を徴収してください。
Q22.入院外(外来)の場合の一部自己負担額の取扱いはどうなるのでしょうか。
一つの医療機関等当たり医科・歯科別に500円以内/日を徴収してください。
月額上限額、他の公費等との併用については、Q25.を併せてご覧ください。
Q23.入院の場合の一部自己負担額の取扱いはどうなるのでしょうか。
日毎の医療点数にかかわらず、入院日数×500円を徴収してください。
詳しくはQ12.をご覧ください。
月額上限額、他の公費等との併用については、Q25.を併せてご覧ください。
月額上限額
Q24.重度障がい者医療対象者については、窓口での1か月の支払額が3,000円までとなるように止めたらよいのでしょうか。
運用上の取扱いとして、窓口での1か月の支払額を3,000円で止めるようお願いしています。
仮に、運用上の取扱いが難しいため1か月間に3,000円以上の自己負担額を徴収した場合や対象者の方から他の医療機関等と合わせた1か月あたりの負担額が3,000円を超えたとのお申し出があった場合は、対象者の方に市町村から償還払いを受けていただくようご案内ください。
※この取扱いは、国の自立支援医療や指定難病医療助成のように、複数の医療機関等で自己負担上限額管理票を共有して1カ月の支払額を合計して管理するものではありません。あくまで個々の医療機関等で1カ月の支払額を把握できる場合に、支払額を3,000円で止めるよう取り扱っていただくものです。
他の公費等との併用
Q25.他の公費負担医療制度等(法別番号15・16・21(自立支援医療)、54(難病)、マル長(特定疾病療養受療証)など)との併用の仕方はどうすればよいでしょうか。
入院の場合は、日毎の医療点数にかかわらず、入院日数×500円を徴収してください。他の公費負担医療等の月額自己負担上限額に達するまで、入院日数×500円を徴収してください。
対象者が本来負担すべき額(3割から1割相当額)が、入院日数×500円を超えるケースでは入院日数×500円を徴収し、対象者が本来負担すべき額(3割から1割相当額)が、入院日数×500円に満たないケースでは、対象者が本来負担すべき額(3割から1割相当額)を徴収してください。他の公費負医療等との併用で対象者が負担すべき額の上限は、他の公費負担医療等の自己負担額となります。
入院外(外来)の場合は、対象者が本来負担すべき額(3割から1割相当額)が、1日目で他の公費負担医療等の月額自己負担限度額を超える場合、1日目は500円を徴収しますが、2日目以降は負担すべき額(3割から1割相当額)は生じないので、2日目以降の一部自己負担額は生じません。他の公費負担医療等の自己負担額が2日目以降においても生じる場合は、2日目以降の一部自己負担額(500円以内)は生じます。
いずれの場合も月額上限額は最大でも3,000円までとなりますのでご注意ください。
院外調剤
Q26.平成30年4月から、院外調剤での支払が発生するのでしょうか。
重度障がい者医療対象者の場合は、一つの保険薬局当たり1日500円以内を徴収してください。
また、複数の処方箋を一つの薬局に持ち込まれた場合でも、徴収できる金額は1日500円以内です。
ひとり親家庭医療・乳幼児医療対象者の場合は、平成30年4月1日以降、院外調剤での支払はありません。
対象者の資格と適用制度
Q27.老人医療費助成制度(経過措置)対象者の令和3年3月31日までの診療について、未申請・未請求のものがあります。令和3年4月1日以降の取扱いはどうなりますか。
老人医療費助成制度(経過措置)は、令和3年3月31日をもって廃止しました。令和3年4月1日以降、老人医療証は使用できませんので、ご注意ください。
なお、令和3年3月31日までの診療については、令和3年4月1日以降も、時効の期間が経過していないものに限り、引き続き助成の対象となります。
治療用装具の申請や、月遅れ・過誤請求等で未請求分については、速やかに申請・請求してください。
Q28.平成30年4月以降、障がい者医療から乳幼児医療に移行された方がいますが、助成を受けられますか。
受けられます。平成30年3月末までは、制度の優先順位があり、両方の要件を満たす場合は一律、障がい者医療の医療証を発行していましたが、平成30年4月以降は、市町村によって優先順位を設けている場合を除き、対象者の選択に委ねられることとなりました。多くの場合は、月額上限額や月の負担日数上限が有利なひとり親家庭医療・乳幼児医療へ移行されています。
Q29.異なる2種類の福祉医療費助成の医療証を持っている方がいらっしゃいますが、どちらを使えばよいでしょうか。
2種類の医療証を持っていることはありえません。発行元の市町村にどちらの医療証を使用すべきかご確認ください。
歯科の未来院請求について
Q30.歯科の未来院分医療費は、医療費助成の対象となりますか。
令和6年2月診療分(製作月)より医療費助成の対象となります。