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更新日:2026年10月20日

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所得の限度額について(重度障がい者医療)

重度障がい者医療の所得制限限度額 (下記表の額以下の方が対象になります)

扶養親族等の数別、老人扶養親族数別所得制限限度額早見表 (単位:円)

扶養親族等の数/
うち老人扶養親族の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人
0人 4,918,000 5,298,000 5,678,000 6,058,000 6,438,000 6,818,000
1人 ----- 5,398,000 5,778,000 6,158,000 6,538,000 6,918,000
2人 ----- ----- 5,878,000 6,258,000 6,638,000 7,018,000
3人 ----- ----- ----- 6,358,000 6,738,000 7,118,000
4人 ----- ----- ----- ----- 6,838,000 7,218,000
5人 ----- ----- ----- ----- ----- 7,318,000

扶養親族等1人増380,000円加算
老人扶養親族1人増100,000円加算
特定扶養親族がある者については上記の額に1人増250,000円加算した額

※特定扶養親族等とは所得税法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。

※令和8年10月より所得制限限度額が引き上げられました(単身4,794,000円→4,918,000円)

お住まいの市町村により所得制限が異なる場合があります。
また、お一人おひとり所得状況が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

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