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戦傷病者援護関係業務
旧軍人、軍属、準軍属の公務傷病恩給、障害年金の請求受付、進達処理を行なうとともに、戦傷病者等の妻へ特別給付金を支給します。
1.恩給法による給付等
旧軍人傷病恩給
旧軍人が、公務のため傷痍を受け、又は疾病に罹った場合、その障がいの程度に応じて支給します。
傷病恩給とは最も程度の重い増加恩給、その次に重い傷病年金、最も軽度の傷病賜金の総称です。
申請に必要な書類
費用が、不要(無料)です。
- 傷病恩給請求書
- 各種添付書類
- 戸籍 (戸籍等の取得には、別途費用を要することがあります。)
申請窓口
大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課恩給援護グループ
住所:〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前3丁目2-12 別館8階
電話番号:06-6944-6662/FAX:06-6941-0227
ただし、終戦〈昭和20年8月15日)当時の本籍が、他の都道府県の場合は、その都道府県の担当窓口へお願いします。
2.戦傷病者戦没者遺族援護法による給付
障害年金
旧軍の軍属、準軍属が公務に従事中、その公務により受傷羅病した場合、その障がいに応じて支給します。
申請に必要な書類
費用が、不要(無料)です。
- 障害年金請求書
- 各種添付書類
- 戸籍(戸籍等の取得には、別途費用を要することがあります。)
平病死遺族年金(遺族給与金)
障害年金を受給していた方が、他の疾病により死亡(平病死)した場合、遺族に支給します。
※障害年金を受給していた方が公務及び勤務に関連した傷病等により死亡した場合は、こちら(戦没者遺族援護関係業務)。
申請に必要な書類
費用が、不要(無料)です。
- 遺族年金・遺族給与金請求書
- 各種添付書類
- 戸籍(戸籍等の取得には、別途費用を要することがあります。)
- 死亡者の死亡届の記載事項証明(記載事項証明の取得には、別途費用を要することがあります。)
- 請求者の個人番号が確認できる書類
申請窓口
3.戦傷病者等の妻に対する特別給付金
先の大戦で障がいを負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた、戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別の慰籍を行うために支給するものです。
※対象者の方へは、厚生労働省から直接案内が郵送されます。
根拠
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
支給対象者及び申請に必要な書類
現在、請求を受付中の特別給付金及び申請に必要な書類は、以下の厚生労働省ホームページに掲載されています。
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の支給について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)