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未帰還留守家族等に関すること
未帰還者の留守家族の援護
戦時死亡宣告
戦時死亡宣告を受けた未帰還者の遺族には未帰還者留守家族等援護法に基づく葬祭料及び未帰還者に関する特別措置法に基づく弔慰料が支給される。
宣告を受け、公務上の理由により死亡したと認められたときは、遺族に対し戦傷病者戦没者遺族等援護法及び恩給法に基づく給付が行われる。
遺骨の伝達
死亡した未帰還者の遺骨の身元が国の調査により判明したときは、遺族又は葬祭を行う人に遺骨を伝達し、葬祭料・遺骨引取経費を支給する。
根拠法令等
未帰還者留守家族等援護法、未帰還者に関する特別措置法
お問合せ先
大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課恩給援護グループ
住所:〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前3丁目2-12 別館8階
電話番号:06-6944-6662/FAX:06-6941-0227