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更新日:2024年1月4日

ページID:33352

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戦没者遺族相談員及び戦傷病者相談員

戦没者遺族及び戦傷病者に係る各種年金、給付金等の受給に関する相談に応じ、必要な指導を行う「戦没者遺族相談員」及び「戦傷病者相談員」を任命しています。

1.戦没者遺族相談員

設置目的

戦没者遺族の援護相談に応じ、必要な指示、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行に資する業務を行い、戦没者遺族の福祉の増進を図る。

根拠

戦没者遺族相談員設置要綱(昭和45年7月13日援発第73号 厚生省事務次官通知)

相談員の連絡先(名簿)

戦没者遺族相談員名簿(エクセル:19KB)

2.戦傷病者相談員

設置目的

戦傷病者の更生等の相談に応じ、援護のための必要な指導、助言を行うとともに、関係機関との連携により、戦傷病者の福祉の増進を図る。

根拠

  • 戦傷病者特別援護法第8条の2
  • 戦傷病者特別援護法施行規則第5条の2から4
  • 厚生省援護局通知(昭和40年7月30日付け援発第863号)

相談員の連絡先(名簿)

戦傷病者相談員名簿(エクセル:12KB)

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