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更新日:2024年5月22日

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生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定申請について

就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の概要

 就労訓練事業は、自立相談支援機関のあっせんに応じて、直ちに一般就労を目指すことが困難な生活困窮者に対して、支援付きの就労(雇用契約に基づく労働及び一般就労に向けた就労体験等の訓練を総称するもの)の機会の提供等を行う事業であり、社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施されます。
 生活困窮者自立支援法においては、就労訓練事業の適切な実施を確保するため、都道府県知事等(※)が事業を認定することとされています。
 就労訓練事業における就労形態は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する段階(以下「非雇用型」という。)と、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う段階(以下「雇用型」という。)の2つが想定されていますが、どちらを利用するかについては、自立相談支援機関がアセスメントに基づき判断し、自治体が最終的に決定します。
 ※政令市及び中核市においては、各市が認定を行います。

認定状況

 大阪府内(指定都市・中核市を含む)の認定就労訓練事業所一覧はこちら(別ウィンドウで開きます)

認定申請をお待ちしております!

 就労訓練事業の認定申請については、下記「生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業の認定申請について」に記載している認定基準のいずれも満たしていることを確認のうえ、下記様式に必要事項を記入いただき、添付書類を添えて提出先まで郵送又は持参いただきますようお願いします。(※持参される場合は、事前に電話にて予約ください。予約されない場合、受付できない場合がありますので留意ください。)

申請前に必ずご確認ください!

【ガイドライン】

提出書類

※提出時のお願い※
 書類に不備等がある場合には連絡させていただきますので、担当者様の氏名、連絡可能な電話番号及びメールアドレスを記載した用紙(様式自由)を同封していただきますようお願いいたします。

(1)生活困窮者就労訓練事業認定申請書(生活困窮者自立支援法施行規則様式第二号)
 申請書(PDF:36KB) / 申請書(ワード:25KB) / 申請書記入例(PDF:137KB)

 ※認定申請を行う事業所が複数ある場合、2箇所目以降の事業所の情報は次の追加様式を利用してご記入ください。
 追加様式(PDF:32KB) / 追加様式(ワード:22KB)

(2)法人の全部事項証明書(原本)
(3)事業所の平面図及び写真
(4)事業所の概要がわかる書類及び法人等の組織図
(5)直近の賃借対照表又は収支計算書の写し
(6)就労訓練事業を行う者の役員名簿等
(7)誓約書(PDF:89KB) / 誓約書(ワード:27KB) / 誓約書記入例(PDF:101KB)
(8)その他知事が必要と認める書類 

第二種社会福祉事業について

 定員を10名以上とする場合は、事業開始後一月以内に第二種社会福祉事業開始届が必要です。

 

提出先及びお問い合わせ先

 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 府庁別館8階

 福祉部地域福祉推進室地域福祉課地域福祉支援グループ 
 生活困窮者就労訓練事業認定担当

 電話:06-6944-7618 

事業の変更等について

変更前に届け出る事項

 就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更をしようとするときには、あらかじめその旨を下記様式によりご提出ください。

 1.認定就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名

変更後に届け出る事項

 就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更のあった事項及び年月日を下記様式によりご提出ください。

 1.認定就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
 2.認定就労訓練事業の利用定員の数
 3.認定就労訓練事業の内容
 4.就労支援担当者の氏名

事業を廃止した場合に届け出る事項

 就労訓練事業を行わなくなったときは、その旨を下記様式によりご提出ください。

第二種社会福祉事業の開始届を提出した事業所が届出内容を変更又は廃止する場合に届け出る事項

 第二種社会福祉事業開始届を提出した事業所(定員10名以上)であって、届出内容を変更又は事業廃止(※定員の設定を10名未満とする変更も含みます。)する場合は、その旨を下記様式によりご提出ください。

就労訓練事業の認定基準

 都道府県知事等が就労訓練事業を認定する際の基準については、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)で定められています。

就労訓練事業者に関する要件

  1. 法人格を有すること
  2. 生活困窮者就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基盤を有すること
  3. 生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること
  4. 生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること
  5. 次のいずれにも該当しない者であること
    • (1)法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    • (2)法第16条第3項の規定により同条第1項の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
    • (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
    • (4)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
    • (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
    • (6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
    • (7)破産者で復権を得ないもの
    • (8)役員のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある者
    • (9)(1)から(8)までに掲げる者のほか、その行った生活困窮者就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により生活困窮者就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者

就労等の支援に関する要件

 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること

  1. 2に掲げる生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること
  2. 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと
    • (1)生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること
    • (2)生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと
    • (3)生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者と連絡調整を行うこと
    • (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること

安全衛生に関する要件

 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること

災害補償に関する要件

 生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係る者を除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること

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