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更新日:2024年5月22日

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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による「生活困窮者の自立の促進に資すること」の認定に係る申請について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、「生活困窮者の自立の促進に資すること」として、府が認定したものについては、随意契約による契約が可能となります。
このたび、大阪府では地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による「生活困窮者の自立の促進に資すること」の認定基準等を定め、認定生活困窮者就労訓練事業所を行う施設に対し、認定に係る申請受付を開始しました。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による「生活困窮者の自立の促進に資すること」の認定基準について

大阪府障がい者等の職場環境整備等支援組織認定等審議会での意見を踏まえ、認定基準等を定めました。

申請の手続き

上記基準の要件を満たし、認定を受けようとする認定生活困窮者就労訓練事業所を行う施設は、認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、下記の提出先まで郵送又は持参により提出してください。
認定については、大阪府障がい者等の職場環境整備等支援組織認定等審議会での意見を踏まえ、認定の可否を決定いたします。(令和5年度の審議会の開催は終了いたしました。)

1.提出先

〒540-8570 大阪市中央区大手前3丁目2番12号
大阪府福祉部地域福祉推進地域福祉課地域福祉支援グループ
電話番号 06-6944-7618 FAX番号 06-6944-6681
受付時間 午前10時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

2.提出書類

なお、大阪府の認定生活困窮者就労訓練事業所については、こちらをご覧ください。 認定生活困窮者就労訓練事業所一覧

認定の変更及び辞退

認定を受けた後、認定事項に変更が生じたとき、速やかに認定事項変更等届出(様式第5号)を、認定を辞退するときは、認定辞退届(様式第6号)を上記の提出先まで提出してください。

認定事業所

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による「生活困窮者の自立の促進に資すること」の事業所を認定しました。詳細はこちらをご覧ください。
認定事業所一覧(エクセル:12KB) PDF版(PDF:74KB)

知的がい者等の就労支援を目的とした清掃等業務委託事業参加意思確認公募手続に係る参加意思確認申請書の提出を求める公示

令和6年度契約分 詳細は「知的障がい者等の就労支援を目的とした清掃業務委託」の参加者の有無を確認する参加意思確認公募手続に係る参加意思確認申請書の提出を求める公示の結果について

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