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大阪府の個人情報保護制度のご案内
大阪府の個人情報保護制度
大阪府では、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に基づき、府が保有する個人情報の保護を図るため、府が保有する個人情報の適正な取扱いの確保や、府が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止手続等を実施しています。
個人情報開示請求は、個人情報を厳正に取り扱うため、本人確認が必要となります。なお、個人情報開示請求では、請求される本人の情報は開示されますが、その個人情報が、他の方の個人情報にも当たる場合等、個人情報保護法の定める非開示事由に該当する場合は非開示となることがあります。
(※府が保有する一般の行政文書をお求めの場合は、「大阪府の情報公開制度のご案内」をご覧ください。)
1.個人情報の開示請求及びその他の手続について
【その他】
- 保有個人情報の口頭等による即時提供
- 保有個人情報の訂正請求
※府の機関等が保有する自己の個人情報が間違っている場合、その訂正を請求できます。
保有個人情報の訂正請求書(ワード:25KB) - 保有個人情報の利用停止請求
※府の機関等が法に反して自分の情報を保有、提供していたりする場合、その停止を請求できます。
保有個人情報の利用停止請求書(ワード:25KB) - 保有個人情報取扱の是正申出
※府の機関等が保有する自分の個人情報の取扱いが、法及び条例の規定に違反して不適正であると認められる場合、その取扱いの是正を申し出ることができます。
保有個人情報取扱の是正申出書(ワード:24KB)
※訂正請求、利用停止請求、是正の申出について、請求書以外の本人確認等の提出書類は、保有個人情報の開示請求の手続と同じです。
2.個人情報の保護に関する法律及び大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例の運用状況
3.行政機関等匿名加工情報制度
4.その他
大阪府個人情報保護審議会
特定個人情報保護制度
1.概要
社会保障・税番号制度(通称「マイナンバー制度」)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、国民の利便性の向上などが期待されます。
詳細は制度の概要(行政DX企画課のページへリンク)をご覧ください。
この番号制度については、制度面における保護措置として次のような措置が行われます。
- 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止
- 個人情報保護評価委員会による監視・監督
- 特定個人情報保護評価
- 罰則の強化
- マイナポータル(マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、自分で記録を確認できる方法としての情報提供等記録開示システム)による情報提供等記録の確認
詳細は国の個人情報保護委員会(外部サイトへリンク)のウェブサイトをご覧ください。