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行政機関等匿名加工情報制度
令和5年4月1日から、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)の規定に基づき、大阪府が保有する個人情報について、新たな産業の創出等を目的として当該情報を事業に活用したい民間事業者から提案を受け、一定の審査基準に適合した場合、当該情報を特定の個人が識別できないよう加工して提供する制度が導入されました。
行政機関等匿名加工情報とは
⾏政機関等匿名加⼯情報とは、⾏政機関、地方公共団体の機関、独⽴⾏政法⼈等及び地方独立行政法人が保有する個⼈情報について、特定の個⼈を識別することができないよう加⼯し、かつ、当該個⼈情報を復元できないようにした情報です。
出典:「行政機関等匿名加工情報制度の概要」(個人情報保護委員会ウェブサイト)(外部サイトへリンク)
行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案の募集
⾏政機関等は、⾏政機関等匿名加⼯情報の利⽤に関する提案募集の対象となる個⼈情報ファイルを公表した上で、その利用に当たり30日以上の期間を定めて、毎年度1回以上、提案の募集を行います。事業者等から提案があった場合には、これを審査の上、⾏政機関等匿名加⼯情報を提供します。
出典:「行政機関等匿名加工情報制度の概要」(個人情報保護委員会ウェブサイト)(外部サイトへリンク)
募集時期や提案手続について
提案募集の時期や具体的な手続の流れについては、都度ウェブサイト等で周知します。
なお、提案募集に当たっては、個人情報ファイル簿の「行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報である旨」欄に「該当」と記載されている個人情報ファイルが対象となります。
手数料
手数料の額は、大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例第20条の規定によります。
21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額
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行政機関等匿名加工情報の提供を受けた事業者の安全管理措置等
「行政機関等匿名加工情報」が事業者に提供されると、当該情報は個人情報保護法第2条第6項の「匿名加工情報」となるため、当該事業者には、匿名加工情報取扱事業者として個人情報保護法に基づく安全管理措置等の努力義務が課されます。また、加工の方法に関する情報の取得や、本人を識別するために他の情報と照合することが禁止されていますので、取扱いに注意してください。