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大阪府立高等学校入学者選抜の答案開示請求について(郵送による申請)
大阪府立高等学校入学者選抜の答案開示請求について(郵送による申請)
大阪府立高等学校入学者選抜の答案については、個人情報の開示請求ができます。
請求できる時期は、入学者選抜終了後、4月1日から翌年3月31日までとなります。
このページは郵送により請求書を提出する場合についてご案内します。
なお、請求から開示決定までに2週間程度の期間を要します(即日の開示はできません)ので、ご了承ください。(「4 開示の決定・通知」参照)
大阪府教育委員会に対して請求できるのは、大阪府立の高等学校が対象です。
堺市立、岸和田市立、東大阪市立の学校については、各市の教育委員会にお問合せください。
1 請求することができる方
当該学校を受験した受験生本人、その法定代理人(親権者)又はその任意代理人
2 請求方法
大阪府行政オンラインシステムに必要事項を入力し、保有個人情報開示請求書を印刷したうえで、必要事項を記入し、以下の請求先まで郵送してください。
現在、令和6年度選抜(令和6年2月、3月実施)の保有個人情報の開示請求ができます。
- 請求者が受験生本人である場合は、こちら(行政オンラインシステムの申請フォームへ(令和6年度選抜))(外部サイトへリンク)。
- 請求者が法定代理人(親権者)である場合は、こちら(行政オンラインシステムの申請フォームへ(令和6年度選抜))(外部サイトへリンク)。
- 請求者が任意代理人である場合は、こちら(行政オンラインシステムの申請フォームへ(令和6年度選抜))(外部サイトへリンク)。
- 郵送先:教育庁教育振興室高等学校課学事グループ
(所在地)大阪市中央区大手前3丁目2-12 府庁別館5階 - 開示方法は
- 郵送による開示
- 府政情報センターでの開示
があります。詳細は「5 開示方法」をご覧ください。
来庁により、請求書を提出される場合は、大阪府立高等学校入学者選抜の答案開示請求について(来庁による申請)をご覧ください。
なお、請求に必要な書類は、郵送により請求書を提出される場合とは、一部異なります。
3 郵送いただく書類
請求者が受験生本人である場合
- 保有個人情報開示請求書
- 個人情報開示文書受取方法申出書
- 請求者(受験生)が本人であることを証明する書類(ア、イのいずれの書類も必要です。)
- ア高等学校の生徒証、旅券(パスポート)、健康保険の被保険者証等の写し
※住所の記載があるものは、原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
※健康保険の被保険者証の写しの場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。 - イ住民票の写し(コピー不可)
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
※開示請求前30日以内に発行されたもの
※請求者の氏名及び住所が確認できるもの
※原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
- ア高等学校の生徒証、旅券(パスポート)、健康保険の被保険者証等の写し
請求者が法定代理人(親権者)である場合
- 保有個人情報開示請求書
- 個人情報開示文書受取方法申出書
- 請求者(法定代理人)が本人であることを証明する書類(ア、イのいずれの書類も必要です。)
- ア運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険の被保険者証等の写し
※住所の記載があるものは、原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
※健康保険の被保険者証の写しの場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。 - イ住民票の写し(コピー不可)
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
※開示請求前30日以内に発行されたもの
※請求者(法定代理人)の氏名及び住所が確認できるもの
※原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
- ア運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険の被保険者証等の写し
- 受験生との間に法定代理関係があることを証する書類
住民票の写し(続柄のわかるもの、個人番号の記載がないもの)、家庭裁判所の証明書、登記事項証明書等(いずれもコピー不可)
※開示請求前30日以内に発行されたもの
請求者が任意代理人である場合
- 保有個人情報開示請求書
- 個人情報開示文書受取方法申出書
- 請求者(任意代理人)が本人であることを証明する書類(ア、イのいずれの書類も必要です。)
- ア運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険の被保険者証等の写し
※住所の記載があるものは、原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
※健康保険の被保険者証の写しの場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りしてください。 - イ住民票の写し(コピー不可)
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
※開示請求前30日以内に発行されたもの
※請求者(任意代理人)の氏名及び住所が確認できるもの
※原則として、開示請求書記載の住所と同一であること
- ア運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険の被保険者証等の写し
- 受験生との間に任意代理関係があることを証する書類(ア、イのいずれの書類も必要です。)
- ア委任状(コピー不可)
※開示請求前30日以内に作成されたもの
様式:委任状(任意代理人用) Word版(ワード:26KB) PDF版(PDF:111KB)
記入例(任意代理人用) Word版(ワード:20KB) PDF版(PDF:129KB) - イ委任状に押印された印鑑の印鑑登録証明書(コピー不可)又は委任者の本人確認書類
※印鑑登録証明書は開示請求前30日以内に作成されたもの
※委任者の本人確認書類とは、請求者(受験生)の本人であることを証明する書類
証明する書類例は、請求者が本人である場合を参照。
- ア委任状(コピー不可)
4 開示の決定・通知
開示請求があった日の翌日から起算して15日以内に、開示を行うかどうかを決定し、教育庁の担当課から書面(開示決定通知書)で通知します。
5 開示方法
郵送での開示
開示決定通知書をお送りする際に、下記6に記載する費用等の「納付書」を併せてお送りしますので、銀行等の金融機関で必要な金額をお支払ください。費用の納入が確認された後、答案の写しを郵送させていただきます。
府政情報センターでの開示
開示決定通知書を受け取られた後、府政情報センターへお越しください。
来庁先:府政情報センター
(所在地)大阪市中央区大手前2丁目府庁本館1階(アクセス)
(受付時間)午前9時から午後5時15分まで
(土、日、祝日、年末年始を除く。)
持参いただく書類等:開示決定通知書及び請求時に持参した本人確認のための証明書(生徒証等)
※請求されたご本人にお越しいただく必要があります。
受験生ご本人が請求された場合に、法定代理人(親権者)や任意代理人などが代理で答案の写しを受け取ることはできません。
また、法定代理人(親権者)や任意代理人が請求された場合、受験生が写しを受け取ることはできません。
6 写しの作成に要する費用等
答案の写しの作成に要する費用については、単色コピー(A3版まで) 片面1枚 10円となります。
府政情報センターで開示される場合は、答案の写し作成に要する費用について、現金でお支払ください。
また、郵送での開示の場合は、送付に要する費用も必要となります。費用の額は開示請求時に申し出ていただく郵送方法(普通、書留など)により異なります。
郵送での開示の場合は、開示決定通知書をお送りする際に「納付書」を併せてお送りしますので、銀行等の金融機関で必要な金額をお支払ください。
7 お問合せ先
教育庁教育振興室高等学校課学事グループ
(所在地)大阪市中央区大手前3丁目2-12 府庁別館5階(アクセス)
Tel 06-6944-6887