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更新日:2024年11月1日

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ヘイトスピーチと人権に関する取組み

11月は「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」啓発推進月間です!

ヘイトスピーチゆるさへん

ヘイトスピーチ解消法について

平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(外部サイトへリンク)」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました。ヘイトスピーチ解消法施行後、ヘイトスピーチは許されないものであるとの意識が社会の中で共有されつつあります。
法務省では、ヘイトスピーチがあってはならないことを、皆様にご理解いただけるよう、分かりやすく啓発・広報活動を行っています。

大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例について
(大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例)

はじめに

人種又は民族を理由とする不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生むことにつながる許されない行為です。

大阪府は、令和元年11月1日、ヘイトスピーチをなくし、全ての人がお互いに違いを認めあい、尊重しあう共生社会づくりをめざして、「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」(「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」)を施行しました。
条例の趣旨を理解し、すべての人がお互いに人種や民族の違いを尊重しあって共生する社会を築きましょう。

条例の内容

大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例は、ヘイトスピーチをなくし、すべての人がお互いに人種や民族の違いを尊重しあって共生する社会を築くことをめざしています。

ヘイトスピーチとは (第2条)

この条例では、ヘイトスピーチを「人種又は民族を理由とする不当な差別的言動」としています。
具体的には、特定の人種や民族の人々に恐怖心を与え、社会から追い出そうとするような差別的言動をいいます。

ヘイトスピーチに当たる言動は様々ですが、例えば、次のようなものが該当すると考えられます。

  • (1)特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
    (「○○人は出て行け」、「祖国へ帰れ」など)
  • (2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
    (「○○人は殺せ」「○○人は海に投げ込め」など)
  • (3)特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの
  • (特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)
    などは、それを見聞きした方々に、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないものです。
    (参考:ヘイトスピーチ、許さない(法務省サイト)(外部サイトへリンク)

ヘイトスピーチの禁止 (第7条)

この条例では、ヘイトスピーチをしてはならないと定めています。
ヘイトスピーチが許されない言動であることが、府民が共有する考え方として社会にしっかりと根付くことをめざしています。

府民、事業者のみなさんへのお願い (第5条、第6条)

みなさんには、この条例をきっかけにして、ヘイトスピーチの解消の必要性について理解を深めていただくとともに、大阪府の様々な取組みにご協力いただきますようお願いします。

ヘイトスピーチ解消に向けた大阪府の取組み

相談窓口の開設

「大阪府人権相談窓口」では、府民の皆様からの人権に関する相談を受け付けています。
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。

条例周知の取組み

【ポスターによる啓発】

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【リーフレットによる啓発】

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【デジタルサイネージを活用した啓発】

大阪駅セントラルサウンドビジョン
大阪モノレール各駅

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条例啓発推進月間について

11月は「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」啓発推進月間です。
条例啓発推進月間の取組みについては、次のページをご覧ください。

「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」啓発推進月間について

インターネット上の人権侵害の解消推進事業

これまでの大阪府をはじめとする地方公共団体や国、業界団体における様々な取組にもかかわらず、インターネット上では、人種又は民族を理由とする不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチの書き込みや投稿が後を絶ちません。
大阪府では、インターネット上の人権侵害の解消に向けて、有識者の意見を聞いたうえで、国への要望や啓発などの事業に取り組んでいます。

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