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狩猟者登録手続のご案内
令和6年度狩猟者登録手続のご案内
狩猟期間内に大阪府内で狩猟をしようとするときは、狩猟免許のほか大阪府知事の登録(狩猟者登録)を受けなければなりません。
狩猟者登録には、狩猟者登録手数料及び狩猟税の納付が必要です。
ただし、狩猟免許の効力の停止処分を受け、その期間を経過していない方は、登録できません。
狩猟者登録申請手続き
受付期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで(受付時間:午前9時から午後4時)
※ニホンジカ・イノシシを捕獲する場合は、令和7年2月28日(金曜日)まで
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始等をのぞく)
申請窓口
- 一般社団法人大阪府猟友会へ郵送により申請してください。
- 一般社団法人大阪府猟友会
<住所>〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町1丁目3-27大手前建設会館2F
<電話>06-6941-3113
- 一般社団法人大阪府猟友会
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課での手続きを希望される方
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課野生動物グループへ郵送により申請してください。
また、申請される際は、事前にご連絡をお願いします。
<住所>〒559-8555
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23F
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課野生動物グループあて
<電話>06-6210-9619
申請に必要な書類等(令和5年度から複数種登録申請する場合でも提出申請書は1枚で受付可能となりました。)
1 |
狩猟者登録申請書(A3サイズ)(ワード:40KB) PDF(PDF:128KB) | |
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2 |
写真(2枚) |
サイズ:縦3.0cm×横2.4cm |
3 | 狩猟者登録をうけようとする狩猟免状の写し(※大阪府以外に在住の狩猟者の方は、一般社団法人大日本猟友会の会員である都道府県猟友会の会長が原本証明した狩猟免状の写しまたは、狩猟者登録のために再交付を受けた狩猟免状:いずれか1枚(いずれも当該年度のものに限る)) | |
4 |
狩猟により生じる危害の防止又は損害の賠償に係る要件を申請者が備えていることを証する右記の(1)から(3)のうちのいずれかの書類 |
(1)(一社)大日本猟友会の狩猟災害共済の被共済者であることの証明書 |
大阪府猟友会員以外の方が申請される場合、登録手続き終了後、狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図等をレターパックに同封します。封書に申請書類とレターパックプラスを同封し申請窓口へ郵送のこと。
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内容 |
添付書類 |
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1 |
狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣の管理目的でする鳥獣の捕獲等に係るもの)を受け、大阪府内で当該許可に係る捕獲等をした方(注) |
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2 |
狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が受けた鳥獣保護管理法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣の管理目的でする鳥獣の捕獲等に係るもの)に係る従事者証を受けて、大阪府内において当該許可に係る捕獲等に従事した方 |
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3 |
鳥獣被害防止特措法の対象鳥獣捕獲員 |
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4 |
当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、地方税法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項8号に規定する扶養親族に該当する方(農業、水産業または林業に従事している方を除く)以外の方 |
住所地の市町村長による証明書 |
(注)ただし、申請前1年以内の許可捕獲従事実績の直近の狩猟期間で既に当該実績を要件として軽減税率の適用を受けていないこと。
狩猟者登録手数料および狩猟税
- (1)狩猟者登録手数料
申請する猟法1種類につき、1,800円
区分 |
税額 |
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網猟又はわな猟 |
ア:下記イ以外の方 |
8,200円 |
イ:当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、次のいずれかに該当する方で、 (1)農林水産業に従事している方 |
5,500円 |
|
第1種銃猟 |
ア:下記イ以外の方 |
16,500円 |
イ:当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、次のいずれかに該当する方で、 (1)農林水産業に従事している方 |
11,000円 |
|
第2種銃猟 |
5,500円 |
狩猟税率の特例
次のいずれかに該当する方は、上記(2)の狩猟税額が2分の1になります。
- a)狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣の管理目的でする鳥獣の捕獲等に係るもの)を受け、大阪府内で当該許可に係る捕獲等をした方
- b)狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣の管理目的でする鳥獣の捕獲等に係るもの)に係る従事者証を受け、大阪府内で当該許可に係る捕獲等をした方
狩猟税の課税免除
次のいずれかに該当する方は、狩猟税は課税されません。
- a)狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が受けた鳥獣保護管理法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣の管理目的でする鳥獣の捕獲等に係るもの)に係る従事者証を受けて、大阪府内において当該許可に係る捕獲等に従事した方
- b)鳥獣被害防止特措法の対象鳥獣捕獲員
参考:詳しくは、狩猟税のページをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
狩猟登録した方への大阪府からのお願い等
- 網やわなへの標識の設置について
- 狩猟に使用する網やわなには、その使用する猟具ごとに見やすい場所に住所、氏名、都道府県知事名、登録年度、登録番号を書いた標識をつけなければなりません。
- 所定の標識をつけない網・わなを使用した狩猟は、罰則が適用される場合がありますので、違反の無いようにしてください。
- 誤認捕獲の防止
- 狩猟鳥獣を正しく判別し、誤認捕獲を防止してください。
- カモ(特にメス)やノイヌ・ノネコなど、判別が困難な鳥獣は特に注意し、判別に自信がない場合は捕獲をやめましょう。
- 令和4年度にバン、ゴイサギの狩猟鳥獣の指定が解除されました。バン、ゴイサギの捕獲はできませんのでご留意ください。
- 狩猟者登録証の返納及び捕獲実績の報告
- 狩猟者登録証は、有効期間満了後30日以内に、必ず返納してください。
- 鳥獣名の項目は、カラス類やカモ類は、「ハシブトガラス」「ハシボソガラス」「マガモ」「カルガモ」等の捕獲した鳥獣名を正確に記載してください。また、捕獲場所は、必ず鳥獣保護区等位置図に表示している7桁の番号で記載してください。
- クマにご注意ください
- 近年、府内北摂地域で、クマの出没情報が寄せられています。
- シカ・イノシシ等の狩猟をされる方は、クマをわなで捕獲しないようにご注意ください。(クマの捕獲をするため、わなを使用することは、鳥獣保護管理法施行規則第10条第3項8号により禁止されています。)
- クマの目撃がある地域では、錯誤捕獲を防止するために、『くくりわなの使用を控える』、『クマを誘引しにくいエサを使う』などご協力お願いします。
- 猟犬の管理について
猟犬には次のような対策を施すなどして、適切な管理をお願いします。- 狂犬病予防法に基づく予防接種を実施し、鑑札、注射済票を首輪に装着してください。
- 猟犬の行動に責任をもち、訓練を行う場合は他人のご迷惑にならないよう慎重に行うようにしてください。
- 迷子札(飼い主の連絡先を明記)を装着するなど迷子になった場合に備えましょう。
- 迷子になったら、責任をもって探し出すよう努めてください。万が一、行方がわからなくったら、大阪府動物愛護管理センター等の行政機関及び警察署等に速やかに連絡してください。
- 参考:大阪府動物愛護管理センターホームページ(問合先:072-958-8212)
- 「豚熱」感染拡大防止対策について
- 捕獲したイノシシ等に付着している豚熱ウイルスが拡散されることで、豚熱の感染が拡大する恐れがあります。イノシシの捕獲を行う際には、以下の「狩猟者のみなさまへ」を確認のうえ、実施をお願いします。
「狩猟者のみなさまへ」(PDF:758KB)/豚熱感染確認区域については、農水省HP(https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/domestic.html(外部サイトへリンク))で確認できます。
- 捕獲したイノシシ等に付着している豚熱ウイルスが拡散されることで、豚熱の感染が拡大する恐れがあります。イノシシの捕獲を行う際には、以下の「狩猟者のみなさまへ」を確認のうえ、実施をお願いします。
- ガンカモ類の生息調査の実施について
- 大阪府では、例年1月初旬から中旬頃にかけて『ガンカモ類の生息調査』を実施しています。
その期間はカモ類の捕獲を自粛していただくようお願い致します。(参考:令和5年度は、令和6年1月7日から21日に実施)
- 大阪府では、例年1月初旬から中旬頃にかけて『ガンカモ類の生息調査』を実施しています。