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更新日:2023年9月22日

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2018年漁業センサス 利用上の注意

1 今回公表の数値について

今回公表の数値は令和2年1月17日に農林水産省が公表した確定の数値を基に作成しています。
また、この数値は漁業経営体が属する各居住地・漁業地区別の集計に基づいています。

2 統計表及び解説文中の記号等の見方

「0.0」:端数四捨五入のため数値が単位未満となっていることを示しています。

「-」:調査を行ったが該当する事実がなかったことを示しています。

「X」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないものとして秘匿処理(「x」表示)を行ったものです。
本報告書に掲載の統計表は農林水産省作成の秘匿済み統計表です。

構成比:四捨五入のため合計が100%にならない場合があります。

3 用語等の解説

海面漁業

海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)において営む水産動植物の採捕又は養殖の事業をいいます。

過去1年間

平成29年11月1日から平成30年10月31日の期間

漁業経営体

過去1年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいいます。
ただし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除きます。

大海区

海面漁業生産統計調査の表章単位で、全国の海域を9区分しています。それぞれの境界線については、大海区区分図(末尾に掲載)のとおりです。
大阪府の市区町村は瀬戸内海区に属します。

漁業地区

市区町村の区域内において、共通の漁業条件及び共同漁業権を中心とした地先漁業の利用等に係る社会経済活動の共通性に基づいて漁業が行われる地区をいいます。

漁業集落

漁業地区の一部において、漁港を核として、当該漁港の利用関係にある漁業世帯の居住する範囲を、社会生活面の一体性に基づいて区切った範囲をいいます。

経営組織

漁業経営体を経営形態別に分類する区分をいいます。

個人経営体

個人で漁業を営んだものをいいます。

団体経営体

個人経営体以外の漁業経営体をいいます。

会社

会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に基づき設立された株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社をいいます。なお、特例有限会社は株式会社に含みます。

漁業協同組合

水産業協同組合法(以下「水協法」という。)に基づき設立された漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいいます。
なお、内水面組合(水協法第18条第2項に規定する内水面組合をいう。)は除きます。

漁業生産組合

水協法第2条に規定する漁業生産組合をいいます。

共同経営

二つ以上の漁業経営体(個人又は法人)が、漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行うものであり、その経営に資本又は現物を出資しているものをいいます。これに該当する漁業経営体の調査は、代表者に対してのみ実施しました。

その他

都道府県の栽培漁業センターや水産増殖センター等、上記以外のものをいいます。

経営体階層

漁業経営体が「過去1年間に主として営んだ漁業種類」及び「過去1年間に使用した漁船のトン数」により、次の方法により決定しました。

  • ア 初めに、過去1年間に主として営んだ漁業種類(販売金額1位の漁業種類)が、大型定置網、さけ定置網、小型定置網及び海面養殖に該当したものを当該階層に区分。
  • イ アに該当しない経営体について、過去1年間に使用した漁船の種類及び動力漁船の合計トン数(動力漁船の合計トン数には、遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等のトン数は含まない。)により区分(使用漁船の種類及び使用動力漁船の合計トン数により、漁船非使用、無動力漁船、船外機付漁船、動力漁船1トン未満から動力漁船3,000トン以上の階層までの16経営体階層に区分。)。

漁業層

以下の各層をいいます。

沿岸漁業層

漁船非使用、無動力漁船、船外機付漁船、動力漁船10トン未満、定置網及び海面養殖の各階層を合わせたものをいいます。

海面養殖層

海面養殖の階層をいいます。

中小漁業層

動力漁船10トン以上1,000トン未満の各階層を合わせたものをいいます。

大規模漁業層

動力漁船1,000トン以上の各階層を合わせたものをいいます。

漁業種類

漁業経営体が営んだ漁業種類をいいます。

営んだ漁業種類

漁業経営体が過去1年間に営んだ全ての漁業種類をいいます。

具体的には、本報告書に添付の参考資料「個人経営体用調査票、団体経営体用調査票」の各6ページに掲載の漁業種類であって≪網漁業≫、≪はえ縄・釣り・その他漁業≫、≪海面養殖(種苗養殖含む)≫の3区分ごとに全国漁業種類番号で示されたものが該当します。

大阪府で数値の得られた漁業種類は、以下のとおりでした。

≪網漁業≫
「小型底びき網」、「船びき網」、「中・小型まき網」、「その他の刺網」、「小型定置網」

≪はえ縄・釣り・その他漁業≫
「ひき縄釣り」、「その他の釣」、「潜水器漁業」、「採貝・採藻」、「その他の漁業」

≪海面養殖(種苗養殖含む)≫
「ぶり類養殖」、「まだい養殖」、「こんぶ類養殖」、「わかめ類養殖」、「のり類養殖」

販売金額1位の漁業種類

営んだ漁業種類のうち、販売金額が最も多かったものをいいます。

漁獲物・収獲物の販売金額

過去1年間に漁獲物・海面養殖の収獲物を販売した金額(消費税を含む。)をいいます。

出荷先

過去1年間に漁獲物・収獲物を漁業経営体が直接出荷した相手先をいいます。

漁業協同組合の市場又は荷さばき所

漁業協同組合が開設している卸売市場又は漁協の荷さばき所へ出荷している場合をいいます。

漁業協同組合以外の卸売市場

漁業協同組合が開設している卸売市場(中央卸売市場を含む。)へ出荷している場合をいいます。

流通業者・加工業者

卸売問屋等流通業者、加工業者等へ出荷している場合をいいます。

小売業者・生協

スーパー(量販店を含む。)、鮮魚商及び生協等へ出荷している場合をいいます。

外食産業

レストラン等の外食産業へ出荷している場合をいいます。

消費者に直接販売

消費者に直接販売している場合をいいます。

自営の水産物直売所

食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく魚介類販売業の許可を得て、自らが運営する直売所で販売している場合をいいます。

その他の水産物直売所

共同で運営している直売所又は他者が運営する直売所で販売している場合をいいます。

他の方法

移動販売(行商)等のほか、インターネットや電話等により消費者から直接受注し、販売している場合をいいます。

その他

上記以外のものをいいます。

漁業従事役員

団体経営体における責任のある者をいい、経営主、役員、支配人及びその代理を委任された者です。なお、役員会に出席するだけの者や役職に就いていても役員等でない場合は責任のある者に含めません。

責任のある者

個人経営体における経営主及び経営方針の決定に関わっている世帯員並びに団体経営体における経営主、役員、支配人及びその代理を委任された者をいいます。
なお、団体経営体において、役員会に出席するだけの者や役職に就いていても役員等でない場合は責任のある者に含めません。

経営主

漁業の経営に責任のある者又は経営の意思決定を行う者をいいます。

経営方針の決定参画者(経営主を除く)

個人経営体の世帯員のうち、経営主とともに漁業経営に関する決定に参画した者をいいます。

漁ろう長

団体経営体の漁ろう活動の指揮命令を一手に担っている者で、漁場選択・移動、漁網の投入タイミング等を判断し、船長以下、船員に指示を出す者をいいます。

船長

団体経営体の漁船の運航責任者として、漁船の指揮権を有している者で、漁船の大きさに従って船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に定める資格を有している者をいいます。

機関長

団体経営体の漁船のエンジンやボイラーなどの機関部の責任者をいいます。

養殖場長

団体経営体の海上又は陸上の養殖施設において、養殖場の運営における責任者をいいます。

その他

団体経営体の通信長、甲板長及び司ちゅう長(コック長)など各部門における責任者をいいます(役職にはついていない役員も含む。)。

陸上作業において責任のある者

管理運営業務等の陸上作業における責任者をいいます。

漁業就業者

満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に年間30日以上従事した者をいいます。

個人経営体の自家漁業のみ

漁業就業者のうち、個人経営体の自家漁業のみに従事し、共同経営の漁業及び雇われての漁業には従事していない者をいいます(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。)。

漁業従事役員

団体経営体における責任のある者をいい、経営主、役員、支配人及びその代理を委任された者です。なお、役員会に出席するだけの者や役職に就いていても役員等でない場合は責任のある者に含めません。

漁業雇われ

漁業就業者のうち、上記以外の者をいいます(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。)。

新規就業者

過去1年間に漁業で恒常的な収入を得ることを目的に主として漁業に従事した者で、(1)新たに漁業を始めた者、(2)他の仕事が主であったが漁業が主となった者、(3)普段の状態が仕事を主としていなかったが漁業が主となった者のいずれかに該当する者をいいます。
なお、個人経営体の自家漁業のみに従事した者については、前述のうち海上作業に30日以上従事した者を新規就業者としました。

海上作業従事者

満15歳以上で、11月1日現在で海上作業に従事した者をいいます。

漁船

過去1年間に経営体が漁業生産のために使用したものをいい、主船のほかに付属船(まき網における灯船、魚群探索船、網船等)を含みません。
ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除きます。
なお、漁船隻数の算出に当たっては、上記のうち調査日現在保有しているものに限定しています(重複計上を回避するため。)。

無動力漁船

推進機関を付けない漁船をいいます。

船外機付漁船

無動力漁船に船外機(取り外しができる推進機関)を付けた漁船をいい、複数の無動力漁船に1台の船外機を交互に付けて使用する場合には、そのうち1隻を船外機付漁船、ほかは無動力漁船としました。

動力漁船

推進機関を船体に固定した漁船をいう。なお、船内外機船(船内にエンジンを設置し、船外に推進ユニット(プロペラ等)を設置した漁船)については動力漁船としました。

漁業の海上作業

  • ア漁船漁業では、漁船の航行、機関の操作、漁労(漁場での水産動植物の採捕に係る作業)、船上加工等の海上における全ての作業をいいます(運搬船など、漁労に関して必要な船の全ての乗組員の作業も含める。したがって、漁業に従事しない医師、コック等の乗組員も海上作業従事者となる。)。
  • イ定置網漁業では、網の張り立て(網を設置することをいう。)、取替え、漁船の航行、漁労等海上における全ての作業及び陸上において行う岡見(定置網に魚が入るのを見張ること。)をいいます。
  • ウ地びき網漁業では、漁船の航行、網の打ち回し、漁労等海上における全ての作業及び陸上の引き子の作業をいいます。
  • エ漁船を使用しない漁業では、採貝、採藻(海岸に打ち寄せた海藻を拾うことも含める。)等をする作業をいいます(潜水も含む。)。
  • オ養殖業では、次の作業をいいます。
    • (ア)海上養殖施設での養殖
      • a 漁船を使用しての養殖施設までの往復
      • b いかだや網等の養殖施設の張立て及び取り外し
      • c 採苗(さいびょう)、給餌作業、養殖施設の見回り、収獲物の取り上げ等の海上において行う全ての作業
    • (イ)陸上養殖施設での養殖
      • a 採苗、飼育に関わる養殖施設(飼育池、養成池、水槽等)での全ての作業
      • b 養殖施設(飼育池、養成池、水槽等)の掃除
      • c 池及び水槽の見回り
      • d 給餌作業(ただし、餌料配合作業(餌作り)は陸上作業とする。)
      • ​​​​​​​e 収獲物の取り上げ作業

個人経営体の専兼業分類

専業

個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自家漁業からのみの場合をいいます。

兼業

個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自家漁業以外の仕事からもある場合をいいます。

兼業の種類

水産物の加工

水産物を主たる原料とする加工製造業をいい、自家生産物以外の水産物を購入して加工製造するもの及び原料が自家生産物の場合でも、同一構内(屋敷内)に工場、作業場と認められるものがあり、その製造活動に専従の常時従業者(家族も含む。)を使用し、加工製造するものをいいます。
なお、藻類の素干し品のみを製造する場合は、水産加工業に含めません。

漁家民宿

旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業の許可を得て、観光客等の第三者を宿泊させ、自ら生産した水産動植物や地域の食材をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供し料金を得ている事業をいいます。

漁家レストラン

食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を得て、不特定の者に自ら生産した水産動植物を、その使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供し、料金を得ている事業をいいます。

遊漁船業

遊漁者から料金を徴収して、漁船、遊漁船等を使用して、遊漁者を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採捕させること(船釣り、瀬渡し等)をいいます。
なお、遊漁者を他の業者に斡旋する業務は遊漁船業に含めません。

農業

販売することを目的に農業を行っている場合をいいます。

小売業

自ら生産した水産動植物又はそれを使用した加工品を小売りする事業をいいます。なお、インターネットや行商など店舗を持たない場合も含めます。

その他

上記以外のものをいいます。

自家漁業の後継者

満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者のうち、将来、自家漁業の経営主になる予定の者をいいます。

大海区区分図

4 地方選定漁業について

地方選定漁業種類は、都道府県ごとに事業計画の策定等に利用するため、各地方固有の名称で呼ばれる漁業種類のうち代表的なものをピックアップして統計データを得たものです。
大阪府では以下の6種を選定し、過去1年間でこの漁法により漁業を行ったかを調べました。

地方選定漁業種類一覧

地方選定
漁業種類名

全国での
漁業種類

主な漁獲物

漁法の説明

さわら流網

その他の刺網

サワラ

網を錨などで固定せず、潮流、風力によって表・中層を流します。網を水中に吊すために浮子や浮標を多く使用し、獲る魚の種類によって網目の大きさや網を流す水深が異なります。網は長いもので3kmにもおよび、夜は灯火を点けて網の位置を示します。サワラは5月から11月頃に漁獲します。

カニ建

カニ

魚が遊泳するところを遮るように、網を海底に張り、魚を網の目にからませて獲ります。獲る魚の種類によって網目の大きさや網を張る深さが異なります。

シタ建

シタビラメ

呼び名もいろいろで、大阪府では一枚建網、三枚建網、カニ建網、シタ建網などと呼ばれる網が使用され、カサゴ、メバル、カレイ類、カニ類などを漁獲しています。周年にわたり行なわれます。

アナゴ篭

その他の漁業

アナゴ

ねずみ取りの篭を大きくしたような網の篭を積み込んで漁場に行き、イワシなどの餌を入れた篭を縄に結びつけて海底に沈めます。操業は夕方から夜間に行なわれます。周年にわたり行なわれます。

タコ篭

タコ

カニ篭

カニ

2018年漁業センサス結果概要/調査の概要/利用上の注意/大阪の漁港と漁業協同組合/1.漁業経営体/2.漁業就業者/3.全国における大阪府の位置/報告書(PDFファイル)と統計データ(Excelファイル)

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