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更新日:2023年2月24日

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1-(1) 制度概要(しくみ)

公益法人の役割

現在では、個人の価値観が多様化し、社会のニーズが多岐にわたってきている中、画一的対応が重視される行政部門や、収益を上げることが前提となる民間営利部門だけでは様々なニーズに十分に対応することが困難になってきています。
これに対し、公益法人は民間非営利部門として、柔軟かつ機動的な活動を展開することが可能であり、行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対応する多様なサービスを提供することができます。
公益法人は本邦の社会経済において重要な位置を占めており、民間の非営利活動を担う代表的主体として大きな役割を果たしています。

公益法人制度について

平成20年12月1日に施行された公益法人制度では、登記のみで一般社団法人・一般財団法人を設立できるようになりました。
この一般社団法人・一般財団法人のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に定められた公益認定基準を満たしていると行政庁である国(内閣総理大臣)又は都道府県知事に認定された法人は、公益社団法人・公益財団法人となることができます。認定にあたっては民間有識者による委員会の意見に基づき公益認定を行います。
公益法人制度の概要については、こちらのパンフレット「民間が支える社会を目指して」(外部サイト)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
制度改革の経緯・関係法令等については、国・都道府県公式公益法人行政総合サイトの『公益法人information』(外部サイト)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、一般社団法人・一般財団法人の設立については、最寄りの法務局にお問い合わせください。

申請から認定を受けるまでの流れ
申請から認定を受けるまでの流れについての概要図

大阪府における公益認定等に関する審査基準について

公益法人制度の実施に関しては、地域間の均衡が強く要請されていることから、大阪府における公益認定等に関する審査基準は、国(内閣総理大臣)と同じ内容のものとしています。
公益認定等に関する審査基準

大阪府公益認定等委員会

公益法人制度では、有識者からなる合議制の機関が各都道府県に置かれ、知事が公益社団法人及び公益財団法人の認定をするにあたって、この合議制の機関に諮問を行わなければならないこととされています。
大阪府では、この合議制の機関である「大阪府公益認定等委員会」を平成19年8月に設置しました。
この委員会では、公益認定等に係る知事の諮問について審議し答申を行うとともに、公益法人の監督等も行っていきます。

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