ここから本文です。
「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書」の申請様式について
一般法人が公益認定を申請される際や、公益法人が「事業報告書等に係る提出書」を提出される際には、「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(過去3ヵ年に滞納処分がないことの証明)」を添付する必要があります。
なお、地方税にあっては、貴法人の納付義務がある税目について、すべての税目に係る証明書を提出してください。
「申請の手引き」 公益認定編54から56頁(PDF:255KB) [HTMLページでみる]を参照してください。
「定期提出書類の手引き」 公益法人編59頁から61頁(PDF:292KB) [HTMLページでみる]を参照してください。
このうち、国税にあっては国税庁においてその証明書の申請様式等が定められていますが、地方税にあっては、その証明書の申請様式等が都道府県や市町村ごとに異なっているため、大阪府及び大阪府内市町村のうち、申請様式等が定められているものについて下記のとおり取りまとめました。(国税分につきましては、令和6年8月15日以降、事業報告書提出時は納税証明書に代わり確認書の提出をお願いしておりますが、これはこれまでの納税証明書の提出を妨げるものではないため、従来どおり国税分についても「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(過去3ヵ年に滞納処分がないことの証明)」を提出いただいても構いません。)
1.国税
証明書の申請様式
「納税証明書交付請求書」(その4)により請求します。
この請求書は国税庁ホームページ(申請・届出様式、納税証明書の交付)(外部サイトへリンク)から入手可能です。
証明書の交付申請手続き先
法人の主たる事務所の所在地を管轄する税務署になります。
2.府税
証明書の申請様式
「納税証明書交付請求書」により請求します。
この請求書は府税事務所又は府のホームページから入手可能です。
証明書の交付申請手続き先
府内12箇所のいずれの府税事務所においても証明書の交付手続を行うことができます。
なお、大阪府自動車税事務所では交付手続きを行うことができませんので御注意ください。
3.市町村税
大阪府内の市町村において証明書の様式が定められているのは大阪市と堺市です。
その他の市町村については、個別にその市町村の税務担当窓口あてにお問い合わせ下さい。
(1)大阪市
証明書の申請様式
「証明書」及び「証明書交付申請書」により請求します。
証明書の交付申請手続き先
大阪市内の各市税事務所・区役所・区役所出張所で証明書の交付手続を行うことができます。
詳しくは、大阪市ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
(2)堺市
証明書の申請様式
「滞納処分に係る市税の納税証明申請書」により請求します。
証明書の交付申請手続き先
堺市内の区役所・市税事務所で証明書の交付手続を行うことができます。
詳しくは、堺市ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。