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更新日:2019年4月18日

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公益認定等に関する主な審査基準

審査基準

内容

1

公益認定等に関する運用について
(公益認定等ガイドライン)

概要
全文(外部サイトへリンク)
(「公益法人information」へリンクしています。)

対象項目

  • 認定法第4条に基づく一般社団法人・一般財団法人の公益認定
  • 認定法第11条第1項に基づく公益社団法人・公益財団法人の変更認定
  • 認定法第25条に基づく公益法人の合併による地位の承継の認可
  • 整備法第125条に基づく移行法人の公益目的支出計画変更認可

凡例

  • 「認定法」:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
  • 「整備法」:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の整備等に関する法律

このほかの審査基準、標準処理期間及び処分基準については、下記にてお知らせしています。

「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」の概要

1 趣旨、背景

公益法人制度改革については、平成19年9月の公益認定等関係政令・内閣府令の制定後、制度の詳細や運用について明確にしておくことが申請者にとっても、国・都道府県の審査当局にとっても有益であると考えられる事項について、内閣府公益認定等委員会において審議が重ねられました。これを「公益認定等に関する運用について」(公益認定等ガイドライン)として取りまとめられたものです。

2 ガイドラインの構成等

(1)公益法人認定法第5条(公益認定基準)等について

  • 認定法第5条第1号 「法人の主たる目的」について
  • 認定法第5条第2号 「経理的基礎及び技術的能力」について
  • 認定法第5条第3号、第4号 「特別の利益」について
  • 認定法第5条第5号 「投機的な取引を行う事業」について
  • 認定法第5条第6号、第14条 「公益目的事業の収入」について
  • 認定法第5条第7号 「公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれ」について
  • 認定法第5条第8号、第15条 「公益目的事業比率」について
  • 認定法第5条第9号、第16条 「遊休財産額の保有の制限」について
  • 認定法第5条第10号 「理事と特別の関係がある者」について
  • 認定法第5条第11号 「同一の団体の範囲」について
  • 認定法第5条第12号 「会計監査人の設置」について
  • 認定法第5条第13号、第20条 「役員等の報酬等の支給基準」について
  • 認定法第5条第14号イ 「社員の資格得喪に関する条件」について
  • 認定法第5条第15号 「他の団体の意思決定に関与することができる財産」について
  • 認定法第5条第16号 「不可欠特定財産」について
  • 認定法第5条第17号、第18号 「財産の贈与、帰属先」について
  • 認定法第18条 「公益目的事業財産」について
  • 認定法第19条 「収益事業等の区分経理」について

(2)整備法第119条に規定する公益目的支出計画等について

  • 公益目的支出計画が「適正」であることについて
  • 公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれることについて

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